次の記述のうち、建築基準法 (以下この問において「法」という。)の規 定によれば、正しいものはどれか。(令和7年出題 問18)
① 都市再生特別地区内においては、建築物の容積率、建蔽率及び建築面積は当該地区に関する都市計画において定められた内容に適合するものでなければならないが、その高さは法第56条の高さの制限に関する規定に適合させる必要がある。
② 2階建てかつ床面積1,000㎡の飲食店は、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、工業専用地域及び田園住居地域に建築することができない。
③ 特定行政庁による認可を受けて公告された建築協定は、その後、当該協定の土地の所有者等の全員で合意したときに限り、その公告のあった日以後において当該建築協定区域内の土地の所有者等となった者に対しても効力が及ぶこととなる。
④ 建築物のエネルギー消費性能の向上のため必要な外壁等に関する工事を行う場合、公益性が高いことから特定行政庁の許可を受けることなく、法第52条の規定による容積率の限度を超えることができる。
① ☓
都市再生特別地区内においては、建築物の容積率、建蔽率、建築面積だけでなく、その高さについても、建築基準法(法第56条など)の一律の規定ではなく、当該地区に関する都市計画において定められた内容に適合しなければなりません。
ちなみに都市再生特別地区とは、都市の再生に貢献し、土地を有効に大きく活用する必要がある場所を指定する特別な地域のことです。通常のビルや建物を建てる際にある厳しいルールをなくし、自由で大きな建物を建てられるようにする都市計画です。
建築基準法第60条の2第1項(都市再生特別地区)
都市再生特別地区内においては、建築物の容積率及び建蔽率、建築物の建築面積(同一敷地内に二以上の建築物がある場合においては、それぞれの建築面積)並びに建築物の高さは、都市再生特別地区に関する都市計画において定められた内容に適合するものでなければならない。
ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物については、この限りでない。
一 主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であつて、階数が二以下で、かつ、地階を有しない建築物で、容易に移転し、又は除却することができるもの
二 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する建築物で、公益上必要なもの
三 学校、駅舎、卸売市場その他これらに類する公益上必要な建築物で、特定行政庁が用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したもの
② 〇
そのとおり。
建築基準法の用途制限により、床面積1,000㎡の規模が大きい飲食店は、挙げられたすべての地域(第一種低層、第二種低層、第一種中高層、工業専用、田園住居)に建築することはできません。
用途地域ごとの建築可能な建築物のまとめ表は、こちらの講義記事の中で(ライブドアブログに移動します)PDFでまとめてあります。
③ ☓
「土地の所有者等の全員で合意したときに限り」の部分が誤り。
特定行政庁の認可・公告があった建築協定の効力は、後からその区域内の土地の所有者等になった人に対しても全員の合意がなくても当然に及びます。
建築協定については、管理者の講義記事(ライブドアブログに移動します)に要点をまとめてあります。
建築基準法第75条(建築協定の効力)
第73条第2項又はこれを準用する第74条第2項の規定による認可の公告(次条において「建築協定の認可等の公告」という。)のあつた建築協定は、その公告のあつた日以後において当該建築協定区域内の土地の所有者等となつた者(当該建築協定について第70条第3項又はこれを準用する第74条第2項の規定による合意をしなかつた者の有する土地の所有権を承継した者を除く。)に対しても、その効力があるものとする。
④ ☓
建築物のエネルギー消費性能の向上のため必要な外壁等の工事を行う場合であっても、容積率の限度を超えるには特定行政庁の許可が必要となります。許可を受けることなく容積率の制限を超えることはできません。
外断熱改修などで外壁が厚くなり床面積が増える場合、安全上・防火上等の支障がないと認めて、あらかじめ建築審査会の同意を得た特定行政庁の「許可」を受けなければなりません。容積率の限度を超えることができるのは、あくまで特定行政庁から許可を受けた範囲内のみです。
建築基準法第52条第14項
14次の各号のいずれかに該当する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可したものの容積率は、第1項から第9項までの規定にかかわらず、その許可の範囲内において、これらの規定による限度を超えるものとすることができる。
一 同一敷地内の建築物の機械室その他これに類する部分の床面積の合計の建築物の延べ面積に対する割合が著しく大きい場合におけるその敷地内の建築物
二 その敷地の周囲に広い公園、広場、道路その他の空地を有する建築物
三 建築物のエネルギー消費性能(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成二十七年法律第五十三号)第2条第1項第2号に規定するエネルギー消費性能をいう。次条第5項第4号において同じ。)の向上のため必要な外壁に関する工事その他の屋外に面する建築物の部分に関する工事を行う建築物で構造上やむを得ないものとして国土交通省令で定めるもの
正解 ②
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講義記事「建築基準法(単体規定)」(ライブドアブログに移動します)
講義記事「建築基準法(建築確認)」(ライブドアブログに移動します)
講義記事「建築基準法(集団規定)」(ライブドアブログに移動します)