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【宅建過去問】国土利用計画法:予約は土地売買等の契約になるか?・知事の助言と勧告(平成21年出題 問15)

国土利用計画法第23条の都道府県知事への届出(以下この問において「事後届出」という。) に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。(平成21年出題 問15)

 

① 宅地建物取引業者Aが都市計画区域外の10,000㎡の土地を時効取得した場合、Aは、その日から起算して2週間以内に事後届出を行わなければならない。

 

② 宅地建物取引業者Bが行った事後届出に係る土地の利用目的について、都道府県知事が適正かつ合理的な土地利用を図るために必要な助言をした場合、Bがその助言に従わないときは、当該知事は、その旨及び助言の内容を公表しなければならない。

 

③ 宅地建物取引業者Cが所有する市街化調整区域内の 6,000㎡の土地について、宅地建物取引業者Dが購入する旨の予約をした場合、Dは当該予約をした日から起算して2週間以内に事後届出を行わなければならない。

 

④ 宅地建物取引業者Eが所有する都市計画区域外の13,000㎡の土地について、4,000㎡を宅地建物取引業者Fに、 9,000㎡を宅地建物取引業者Gに売却する契約を締結した場合、F及びGはそれぞれ、その契約を締結した日から起算して2週間以内に事後届出を行わなければならない。

 

① ☓

土地の時効取得は、そもそも国土利用計画法の届出対象外(対価性がないため)であるため不要です。

土利用計画法の事後届出において、時効取得の場合に届出が不要となる直接的な条文(「時効取得は不要」と明記された条文)はありません。時効取得が不要になるのは、事後届出の対象である「土地売買等の契約」の定義において、「対価を得て行われる移転又は設定に限る」と規定されているためです。そもそも契約でもない時効取得は、この定義から外れるため届出が不要となります。根拠となる条文の構造と仕組みは以下の通りです

 

 

国土利用計画法第14条第1項(土地に関する権利の移転等の許可)

規制区域に所在する土地について、土地に関する所有権若しくは地上権その他の政令で定める使用及び収益を目的とする権利又はこれらの権利の取得を目的とする権利(以下「土地に関する権利」という。)の移転又は設定(対価を得て行われる移転又は設定に限る。以下同じ。)をする契約(予約を含む。以下「土地売買等の契約」という。)を締結しようとする場合には、当事者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。

その許可に係る事項のうち、土地に関する権利の移転若しくは設定の予定対価の額(予定対価が金銭以外のものであるときは、これを時価を基準として金銭に見積つた額。以下同じ。)の変更(その額を減額する場合を除く。)をして、又は土地に関する権利の移転若しくは設定後における土地の利用目的の変更をして、当該契約を締結しようとするときも、同様とする。

 

 

 

 

国土利用計画法第23条第1項本文

土地売買等の契約を締結した場合には、当事者のうち当該土地売買等の契約により土地に関する権利の移転又は設定を受けることとなる者(次項において「権利取得者」という。)は、その契約を締結した日から起算して二週間以内に、次に掲げる事項を、国土交通省令で定めるところにより、当該土地が所在する市町村の長を経由して、都道府県知事に届け出なければならない。

 

 

 

② ☓

都道府県知事が土地の利用目的に関して行う「助言」にBが従わなかったとしても、知事はその旨や内容を公表する義務はありません(公表されることもありません)。

 

ただこれが「勧告」だと話が違ってくる。

利用目的が公表されている土地利用計画に適合しない場合に行われます。勧告を受けた者が従わないときは、知事はその旨及び勧告の内容を公表することができます。

 

 

国土利用計画法 第26条(公表)

都道府県知事は、第二十四条第一項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その旨及びその勧告の内容を公表することができる。

 

 

 

③ 〇

そのとおり。

まず「予約」が国土利用計画法第23条第1項に規定する「土地売買等の契約」に該当するかどうかだが、国土利用計画法第14条第1項で「予約を含む」とされている。

そしてこの予約の対象となる土地が届出の対象となるかどうかだが、市街化調整区域内の土地は、5,000㎡以上の取引が事後届出の対象です。今回は6,000㎡なので要件を満たします。

 

よって届出は必要である。

 

 

国土利用計画法第14条第1項(土地に関する権利の移転等の許可)

規制区域に所在する土地について、土地に関する所有権若しくは地上権その他の政令で定める使用及び収益を目的とする権利又はこれらの権利の取得を目的とする権利(以下「土地に関する権利」という。)の移転又は設定(対価を得て行われる移転又は設定に限る。以下同じ。)をする契約(予約を含む。以下「土地売買等の契約」という。)を締結しようとする場合には、当事者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。

その許可に係る事項のうち、土地に関する権利の移転若しくは設定の予定対価の額(予定対価が金銭以外のものであるときは、これを時価を基準として金銭に見積つた額。以下同じ。)の変更(その額を減額する場合を除く。)をして、又は土地に関する権利の移転若しくは設定後における土地の利用目的の変更をして、当該契約を締結しようとするときも、同様とする。

 

 

 

 

国土利用計画法第23条第1項および第2項

土地売買等の契約を締結した場合には、当事者のうち当該土地売買等の契約により土地に関する権利の移転又は設定を受けることとなる者(次項において「権利取得者」という。)は、その契約を締結した日から起算して二週間以内に、次に掲げる事項を、国土交通省令で定めるところにより、当該土地が所在する市町村の長を経由して、都道府県知事に届け出なければならない。

一 土地売買等の契約の当事者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二 土地売買等の契約を締結した年月日

三 土地売買等の契約に係る土地の所在及び面積

四 土地売買等の契約に係る土地に関する権利の種別及び内容

五 土地売買等の契約による土地に関する権利の移転又は設定後における土地の利用目的

六 土地売買等の契約に係る土地の土地に関する権利の移転又は設定の対価の額(対価が金銭以外のものであるときは、これを時価を基準として金銭に見積つた額)

七 前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項

2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合には、適用しない。

一 次のイからハまでに規定する区域に応じそれぞれその面積が次のイからハまでに規定する面積未満の土地について土地売買等の契約を締結した場合(権利取得者が当該土地を含む一団の土地で次のイからハまでに規定する区域に応じそれぞれその面積が次のイからハまでに規定する面積以上のものについて土地に関する権利の移転又は設定を受けることとなる場合を除く。)

イ 都市計画法第七条第一項の規定による市街化区域にあつては、二千平方メートル

ロ 都市計画法第四条第二項に規定する都市計画区域(イに規定する区域を除く。)にあつては、五千平方メートル

ハ イ及びロに規定する区域以外の区域にあつては、一万平方メートル

二 第十二条第一項の規定により指定された規制区域、第二十七条の三第一項の規定により指定された注視区域又は第二十七条の六第一項の規定により指定された監視区域に所在する土地について、土地売買等の契約を締結した場合

三 前二号に定めるもののほか、民事調停法による調停に基づく場合、当事者の一方又は双方が国等である場合その他政令で定める場合

 

 

 

④ ☓

FおよびGが取得する土地の面積は、どちらも都市計画区域外の事後届出の基準である10,000㎡未満であるため、事後届出を行う必要はありません。

 

都市計画区域外の面積要件:都市計画区域外の土地取引で事後届出が必要な面積は、10,000㎡以上です。

個別の面積で判断:事後届出の要否は、権利を取得する人(FおよびG)それぞれが取得した個別の面積で判断します。

 

正解 ③

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