国土利用計画法第23条の届出 (以下この問において「事後届出」という。) 及び同法第27条の7の届出 (以下この間において「事前届出」という。) に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。(平成16年出題 問16)
① 監視区域内の市街化調整区域に所在する面積 6,000㎡の一団の土地に ついて、所有者Aが当該土地を分割し、 4,000㎡をBに、 2,000㎡をCに売 却する契約を B Cと締結した場合、 当該土地の売買契約についてA、B 及びCは事前届出をする必要はない。
② 事後届出においては、土地の所有権移転後における土地利用目的につ いて届け出ることとされているが、 土地の売買価額については届け出る必要はない。
③ Dが所有する都市計画法第5条の2に規定する準都市計画区域内に所在する面積 7,000㎡の土地について、 Eに売却する契約を締結した場合、 Eは事後届出をする必要がある。
④ Fが所有する市街化区域内に所在する面積 4,500㎡の甲地とGが所有する市街化調整区域内に所在する面積 5,500㎡の乙地を金銭の授受を伴わずに交換する契約を締結した場合、FGともに事後届出をする必要がある。
① ☓
監視区域内では、基準面積以上の一団の土地について売買契約を締結する場合、A(売主)、B及びC(買主)の当事者双方が事前届出をする必要があります。
監視区域に指定された場所では、契約を結ぶ前に届出が必要です。全体で6,000㎡の一団の土地であり、基準となる面積を超えているため対象となります。届出をする人: 売主(A)と買主(B、C)の当事者全員が共同して届け出ます。分割していても、もとの一団の土地の面積で判定します。
個別の契約面積(Bへの4,000㎡、Cへの2,000㎡)にかかわらず、全体として一体の6,000㎡(調整区域の基準5,000㎡以上)であるため、全体が規制対象となります。
国土利用計画法第27条の7第1項
第二十七条の四の規定は、監視区域に所在する土地について土地売買等の契約を締結しようとする場合について準用する。この場合において、同条第二項第一号中「同号イからハまでに規定する面積未満」とあるのは「同号イからハまでに規定する面積に満たない範囲内で都道府県知事が都道府県の規則で定める面積未満」と、「同号イからハまでに規定する面積以上」とあるのは「当該都道府県の規則で定められた面積以上」と、同条第三項中「次条第一項」とあるのは「第二十七条の八第一項」と、「同条第三項」とあるのは「同条第二項において準用する第二十七条の五第三項」と読み替えるものとする。
国土利用計画法第27条の4
注視区域に所在する土地について土地売買等の契約を締結しようとする場合には、当事者は、第十五条第一項各号に掲げる事項を、国土交通省令で定めるところにより、当該土地が所在する市町村の長を経由して、あらかじめ、都道府県知事に届け出なければならない。その届出に係る事項のうち、土地に関する権利の移転若しくは設定の予定対価の額の変更(その額を減額する場合を除く。)をして、又は土地に関する権利の移転若しくは設定後における土地の利用目的の変更をして、当該契約を締結しようとするときも、同様とする。
2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合には、適用しない。
一 第二十三条第二項第一号イからハまでに規定する区域に応じそれぞれその面積が同号イからハまでに規定する面積未満の土地について土地売買等の契約を締結する場合(土地売買等の契約の当事者の一方又は双方が当該土地を含む一団の土地で同号イからハまでに規定する区域に応じそれぞれその面積が同号イからハまでに規定する面積以上のものについて土地に関する権利の移転又は設定をすることとなる場合を除く。)
二 前号に定めるもののほか、民事調停法による調停に基づく場合、当事者の一方又は双方が国等である場合その他政令で定める場合
国土利用計画法第23条2項
2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合には、適用しない。
一 次のイからハまでに規定する区域に応じそれぞれその面積が次のイからハまでに規定する面積未満の土地について土地売買等の契約を締結した場合(権利取得者が当該土地を含む一団の土地で次のイからハまでに規定する区域に応じそれぞれその面積が次のイからハまでに規定する面積以上のものについて土地に関する権利の移転又は設定を受けることとなる場合を除く。)
イ 都市計画法第七条第一項の規定による市街化区域にあつては、二千平方メートル
ロ 都市計画法第四条第二項に規定する都市計画区域(イに規定する区域を除く。)にあつては、五千平方メートル
ハ イ及びロに規定する区域以外の区域にあつては、一万平方メートル
② ☓
土地の売買価額については届け出る必要がある。条文にもしっかり書いてある。
届出事項の主な内容
・当事者の氏名または名称および住所
・契約を締結した年月日
・土地の所在および面積
・土地に関する権利の種類および内容
・土地に関する権利の移転又は設定の対価の額
・移転または設定後における土地の利用目的
国土利用計画法 第23条第1項(土地に関する権利の移転又は設定後における利用目的等の届出)
土地売買等の契約を締結した場合には、当事者のうち当該土地売買等の契約により土地に関する権利の移転又は設定を受けることとなる者(次項において「権利取得者」という。)は、その契約を締結した日から起算して二週間以内に、次に掲げる事項を、国土交通省令で定めるところにより、当該土地が所在する市町村の長を経由して、都道府県知事に届け出なければならない。
一 土地売買等の契約の当事者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 土地売買等の契約を締結した年月日
三 土地売買等の契約に係る土地の所在及び面積
四 土地売買等の契約に係る土地に関する権利の種別及び内容
五 土地売買等の契約による土地に関する権利の移転又は設定後における土地の利用目的
六 土地売買等の契約に係る土地の土地に関する権利の移転又は設定の対価の額(対価が金銭以外のものであるときは、これを時価を基準として金銭に見積つた額)
七 前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
③ ☓
国土利用計画法における事後届出の面積要件に関し、準都市計画区域内の土地(7,000㎡)の売買では、Eが事後届出をする必要はありません。準都市計画区域は都市計画区域外として扱われるため、事後届出が必要な面積は10,000㎡以上となります。
国土利用計画法 第23条第2項
2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合には、適用しない。
一 次のイからハまでに規定する区域に応じそれぞれその面積が次のイからハまでに規定する面積未満の土地について土地売買等の契約を締結した場合(権利取得者が当該土地を含む一団の土地で次のイからハまでに規定する区域に応じそれぞれその面積が次のイからハまでに規定する面積以上のものについて土地に関する権利の移転又は設定を受けることとなる場合を除く。)
イ 都市計画法第七条第一項の規定による市街化区域にあつては、二千平方メートル
ロ 都市計画法第四条第二項に規定する都市計画区域(イに規定する区域を除く。)にあつては、五千平方メートル
ハ イ及びロに規定する区域以外の区域にあつては、一万平方メートル
二 第十二条第一項の規定により指定された規制区域、第二十七条の三第一項の規定により指定された注視区域又は第二十七条の六第一項の規定により指定された監視区域に所在する土地について、土地売買等の契約を締結した場合
三 前二号に定めるもののほか、民事調停法による調停に基づく場合、当事者の一方又は双方が国等である場合その他政令で定める場合
④ 〇
そのとおり。
市街化区域の基準: 市街化区域の土地は、2,000㎡以上で届出が必要です。Fが所有する甲地は4,500㎡であるため、基準を超えています。
市街化調整区域の基準: 市街化調整区域の土地は、5,000㎡以上で届出が必要です。Gが所有する乙地は5,500㎡であるため、こちらも基準を超えています。
尚、交換契約なので、「対価」は発生している。
FもGも届出が必要である。
国土利用計画法 第23条第2項
2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合には、適用しない。
一 次のイからハまでに規定する区域に応じそれぞれその面積が次のイからハまでに規定する面積未満の土地について土地売買等の契約を締結した場合(権利取得者が当該土地を含む一団の土地で次のイからハまでに規定する区域に応じそれぞれその面積が次のイからハまでに規定する面積以上のものについて土地に関する権利の移転又は設定を受けることとなる場合を除く。)
イ 都市計画法第七条第一項の規定による市街化区域にあつては、二千平方メートル
ロ 都市計画法第四条第二項に規定する都市計画区域(イに規定する区域を除く。)にあつては、五千平方メートル
ハ イ及びロに規定する区域以外の区域にあつては、一万平方メートル
二 第十二条第一項の規定により指定された規制区域、第二十七条の三第一項の規定により指定された注視区域又は第二十七条の六第一項の規定により指定された監視区域に所在する土地について、土地売買等の契約を締結した場合
三 前二号に定めるもののほか、民事調停法による調停に基づく場合、当事者の一方又は双方が国等である場合その他政令で定める場合
正解 ④
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