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【宅建過去問】国土利用計画法:担保権の実行による競売の場合に事後届出は必要か?(令和7年出題 問22)

国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。) に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。(令和7年出題 問22)

 

① 市街化区域内においてAが所有する面積 3,500㎡の土地について、 Bが2,000㎡、Cが1,500㎡とそれぞれ分割して購入した場合、 B及びCはともに事後届出を行わなければならない。

 

② 都市計画区域外においてDが所有する面積 12,000㎡の土地について、Eが担保権の実行による競売を通じて所有権を取得した場合、Eは事後届出を行わなければならない。

 

③ Fが、自ら所有する市街化調整区域内の7,000㎡の土地について、宅地建物取引業者Gと売買契約を締結した場合には、Gは契約を締結した日から1か月以内に事後届出を行う必要がある。

 

④ 市街化区域内に所在する一団の土地である甲土地(面積1,200㎡)と乙土地(面積1,300㎡) について、甲土地については売買によって所有権を取得し、乙土地については対価の授受を伴わず賃借権の設定を受けたHは、事後届出を行う必要はない。

 

① ☓

市街化区域内において、Bは事後届出が必要ですが、Cは事後届出が不要です。

 

・国土利用計画法の事後届出の基準: 面積の要件は、権利を取得する人(買主ごと)がそれぞれ購入した面積で判断します。

・市街化区域の面積要件: 市街化区域内では、2,000㎡以上の土地取引が事後届出の対象となります。

 

Bの基準: 購入面積が2,000㎡であるため、届出が必要です。

Cの基準: 購入面積が1,500㎡であり、2,000㎡未満であるため、届出は不要です。

 

 

国土利用計画法 第23条第2項

2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合には、適用しない。

一 次のイからハまでに規定する区域に応じそれぞれその面積が次のイからハまでに規定する面積未満の土地について土地売買等の契約を締結した場合(権利取得者が当該土地を含む一団の土地で次のイからハまでに規定する区域に応じそれぞれその面積が次のイからハまでに規定する面積以上のものについて土地に関する権利の移転又は設定を受けることとなる場合を除く。)

イ 都市計画法第七条第一項の規定による市街化区域にあつては、二千平方メートル

ロ 都市計画法第四条第二項に規定する都市計画区域(イに規定する区域を除く。)にあつては、五千平方メートル

ハ イ及びロに規定する区域以外の区域にあつては、一万平方メートル

二 第十二条第一項の規定により指定された規制区域、第二十七条の三第一項の規定により指定された注視区域又は第二十七条の六第一項の規定により指定された監視区域に所在する土地について、土地売買等の契約を締結した場合

三 前二号に定めるもののほか、民事調停法による調停に基づく場合、当事者の一方又は双方が国等である場合その他政令で定める場合

 

 

 

② ☓

Eは事後届出を行う必要はありません。国土利用計画法の事後届出が必要なのは、当事者の自由な意思に基づく「対価を伴う土地売買等の契約」の場合です。公的手続き担保権の実行による競売は裁判所が強制的に行う公的手続きであり、投機的取引の抑制になじまないため、面積要件(都市計画区域外の場合は10,000㎡以上)を満たしていても届出は不要となります。

 

条文を掲載します。各条文を繋げて読んでみてください。

 

 

国土利用計画法 第23条第2項

2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合には、適用しない。

一 次のイからハまでに規定する区域に応じそれぞれその面積が次のイからハまでに規定する面積未満の土地について土地売買等の契約を締結した場合(権利取得者が当該土地を含む一団の土地で次のイからハまでに規定する区域に応じそれぞれその面積が次のイからハまでに規定する面積以上のものについて土地に関する権利の移転又は設定を受けることとなる場合を除く。)

イ 都市計画法第七条第一項の規定による市街化区域にあつては、二千平方メートル

ロ 都市計画法第四条第二項に規定する都市計画区域(イに規定する区域を除く。)にあつては、五千平方メートル

ハ イ及びロに規定する区域以外の区域にあつては、一万平方メートル

二 第十二条第一項の規定により指定された規制区域、第二十七条の三第一項の規定により指定された注視区域又は第二十七条の六第一項の規定により指定された監視区域に所在する土地について、土地売買等の契約を締結した場合

三 前二号に定めるもののほか、民事調停法による調停に基づく場合、当事者の一方又は双方が国等である場合その他政令で定める場合

 

 

 

 

国土利用計画法施行令第17条1号

法第23条第2項第3号の政令で定める場合は、土地売買等の契約の締結が次に掲げる場合に該当して行われたものである場合とする。

一 第6条第2号から第8号まで、第10号又は第11号に掲げる場合

 

 

 

 

国土利用計画法施行令6条第10号

十 滞納処分、強制執行、担保権の実行としての競売(その例による競売を含む。)、企業担保権の実行又は企業価値担保権の実行により換価する場合

 

 

 

③ ☓

「1か月以内」の部分が誤り。

正確には「2週間以内に」である。

 

 

国土利用計画法 第23条第1項(土地に関する権利の移転又は設定後における利用目的等の届出)

土地売買等の契約を締結した場合には、当事者のうち当該土地売買等の契約により土地に関する権利の移転又は設定を受けることとなる者(次項において「権利取得者」という。)は、その契約を締結した日から起算して二週間以内に、次に掲げる事項を、国土交通省令で定めるところにより、当該土地が所在する市町村の長を経由して、都道府県知事に届け出なければならない。

一 土地売買等の契約の当事者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二 土地売買等の契約を締結した年月日

三 土地売買等の契約に係る土地の所在及び面積

四 土地売買等の契約に係る土地に関する権利の種別及び内容

五 土地売買等の契約による土地に関する権利の移転又は設定後における土地の利用目的

六 土地売買等の契約に係る土地の土地に関する権利の移転又は設定の対価の額(対価が金銭以外のものであるときは、これを時価を基準として金銭に見積つた額)

七 前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項

 

 

 

④ 〇

そのとおり。

国土利用計画法(国利用法)の事後届出が必要なのは、対価の授受を伴う土地売買等の契約(所有権や、対価を伴う地上権・賃借権の設定など)です。

 

・乙土地:乙土地(1,300㎡)は対価の授受を伴わない賃借権の設定であるため、国利用法の「土地売買等の契約」に該当しません。

 

・甲土地:届出の対象となる契約は甲土地の売買(1,200㎡)のみとなり、市街化区域の基準である2,000㎡未満(1,200㎡<2,000㎡)となるため、事後届出を行う必要はありません。

 

土利用計画法の事後届出において、「対価の授受を伴わない賃借権」の場合に届出が不要となる直接的な条文(「対価の授受を伴わない賃借権」と明記された条文)はありません。「対価の授受を伴わない賃借権」が不要になるのは、事後届出の対象である「土地売買等の契約」の定義において、「対価を得て行われる移転又は設定に限る」と規定されているためです。無償の契約である「対価の授受を伴わない賃借権」は、この定義から外れるため届出が不要となります。根拠となる条文の構造と仕組みは以下の通りです

 

 

国土利用計画法第14条第1項(土地に関する権利の移転等の許可)

規制区域に所在する土地について、土地に関する所有権若しくは地上権その他の政令で定める使用及び収益を目的とする権利又はこれらの権利の取得を目的とする権利(以下「土地に関する権利」という。)の移転又は設定対価を得て行われる移転又は設定に限る。以下同じ。)をする契約(予約を含む。以下「土地売買等の契約」という。)を締結しようとする場合には、当事者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。

その許可に係る事項のうち、土地に関する権利の移転若しくは設定の予定対価の額(予定対価が金銭以外のものであるときは、これを時価を基準として金銭に見積つた額。以下同じ。)の変更(その額を減額する場合を除く。)をして、又は土地に関する権利の移転若しくは設定後における土地の利用目的の変更をして、当該契約を締結しようとするときも、同様とする。

 

 

 

 

国土利用計画法第23条第1項本文

土地売買等の契約を締結した場合には、当事者のうち当該土地売買等の契約により土地に関する権利の移転又は設定を受けることとなる者(次項において「権利取得者」という。)は、その契約を締結した日から起算して二週間以内に、次に掲げる事項を、国土交通省令で定めるところにより、当該土地が所在する市町村の長を経由して、都道府県知事に届け出なければならない。

 

 

 

正解 ④

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