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【宅建過去問】国土利用計画法:事後届出を怠った場合の罰則について覚えよう(平成19年出題 問17)

国土利用計画法第23条の届出 (以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。(平成19年出題 問17)

 

① 宅地建物取引業者であるAとBが、市街化調整区域内の 6,000㎡の土地について、Bを権利取得者とする売買契約を締結した場合には、Bは事後届出を行う必要はない。

 

② 宅地建物取引業者であるCとDが、都市計画区域外の2haの土地について、Dを権利取得者とする売買契約を締結した場合には、Dは事後届出を行わなければならない。

 

③ 事後届出が必要な土地売買等の契約により権利取得者となった者が事後届出を行わなかった場合には、都道府県知事から当該届出を行うよう勧告されるが、罰則の適用はない。

 

④ 事後届出が必要な土地売買等の契約により権利取得者となった者は、その契約の締結後、1週間以内であれば市町村長を経由して、1週間を超 えた場合には直接、都道府県知事に事後届出を行わなければならない。

 

① ☓

Bは事後届出を行う必要があります。国土利用計画法の事後届出では、当事者の一方または双方が宅地建物取引業者であっても、届出の義務が免除されることはありません。

市街化調整区域を含む都市計画区域内(市街化区域を除く)の土地売買では、5,000㎡以上の取引が事後届出の対象です。今回のケースは面積が6,000㎡であり、5,000㎡以上を超えるため、権利取得者であるBは契約締結後2週間以内に都道府県知事への事後届出が必要です。

 

 

国土利用計画法 第23条第2項

2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合には、適用しない。

一 次のイからハまでに規定する区域に応じそれぞれその面積が次のイからハまでに規定する面積未満の土地について土地売買等の契約を締結した場合(権利取得者が当該土地を含む一団の土地で次のイからハまでに規定する区域に応じそれぞれその面積が次のイからハまでに規定する面積以上のものについて土地に関する権利の移転又は設定を受けることとなる場合を除く。)

イ 都市計画法第七条第一項の規定による市街化区域にあつては、二千平方メートル

ロ 都市計画法第四条第二項に規定する都市計画区域(イに規定する区域を除く。)にあつては、五千平方メートル

ハ イ及びロに規定する区域以外の区域にあつては、一万平方メートル

二 第十二条第一項の規定により指定された規制区域、第二十七条の三第一項の規定により指定された注視区域又は第二十七条の六第一項の規定により指定された監視区域に所在する土地について、土地売買等の契約を締結した場合

三 前二号に定めるもののほか、民事調停法による調停に基づく場合、当事者の一方又は双方が国等である場合その他政令で定める場合

 

 

 

② 〇

そのとおり。

Dは事後届出を行わなければならない。面積要件として都市計画区域外の土地売買等において、国土利用計画法に基づく事後届出が必要となる基準面積は 10,000㎡(1ha)以上 です。今回は2ha(20,000㎡)であるため、基準面積以上となります。

また、契約当事者がどちらも宅建業者であっても、国土利用計画法における事後届出の免除事由には該当しません。したがって、通常通り権利を取得した側Dが届出を行う必要があります。

 

 

国土利用計画法 第23条第2項

2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合には、適用しない。

一 次のイからハまでに規定する区域に応じそれぞれその面積が次のイからハまでに規定する面積未満の土地について土地売買等の契約を締結した場合(権利取得者が当該土地を含む一団の土地で次のイからハまでに規定する区域に応じそれぞれその面積が次のイからハまでに規定する面積以上のものについて土地に関する権利の移転又は設定を受けることとなる場合を除く。)

イ 都市計画法第七条第一項の規定による市街化区域にあつては、二千平方メートル

ロ 都市計画法第四条第二項に規定する都市計画区域(イに規定する区域を除く。)にあつては、五千平方メートル

ハ イ及びロに規定する区域以外の区域にあつては、一万平方メートル

二 第十二条第一項の規定により指定された規制区域、第二十七条の三第一項の規定により指定された注視区域又は第二十七条の六第一項の規定により指定された監視区域に所在する土地について、土地売買等の契約を締結した場合

三 前二号に定めるもののほか、民事調停法による調停に基づく場合、当事者の一方又は双方が国等である場合その他政令で定める場合

 

 

 

③ ☓

国土利用計画法に基づく事後届出が必要な土地売買等の契約を締結したにもかかわらず、所定の期間内(契約締結日から2週間以内)に届出を行わなかった場合は、都道府県知事からの勧告ではなく、6月以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金という罰則が科されます。

 

 

国土利用計画法第47条

次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

一 第23条第1項又は第29条第1項の規定に違反して、届出をしなかつた者

二 第27条の4第1項(第27条の7第1項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、届出をしないで土地売買等の契約を締結した者

三 第23条第1項、第27条の4第1項(第27条の7第1項において準用する場合を含む。)又は第29条第1項の規定による届出について、虚偽の届出をした者

 

 

 

④ ☓

そんな規定はない。

国土利用計画法に基づく事後届出は、経過日数に関わらず常に市町村長を経由して都道府県知事に行います。

届出の期間は、契約を締結した日(契約日を含む)から2週間以内です。期間内であれば、1週間以内かどうかにかかわらず、常に土地の所在する市町村長を経由して都道府県知事に届け出ます。直接都道府県知事に出すことはできません。

 

 

国土利用計画法 第23条第1項(土地に関する権利の移転又は設定後における利用目的等の届出)

土地売買等の契約を締結した場合には、当事者のうち当該土地売買等の契約により土地に関する権利の移転又は設定を受けることとなる者(次項において「権利取得者」という。)は、その契約を締結した日から起算して二週間以内に、次に掲げる事項を、国土交通省令で定めるところにより、当該土地が所在する市町村の長を経由して、都道府県知事に届け出なければならない。

一 土地売買等の契約の当事者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二 土地売買等の契約を締結した年月日

三 土地売買等の契約に係る土地の所在及び面積

四 土地売買等の契約に係る土地に関する権利の種別及び内容

五 土地売買等の契約による土地に関する権利の移転又は設定後における土地の利用目的

六 土地売買等の契約に係る土地の土地に関する権利の移転又は設定の対価の額(対価が金銭以外のものであるときは、これを時価を基準として金銭に見積つた額)

七 前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項

 

 

 

正解 ②

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