宅建過去問 独学で隙間時間での勉強法ができるサイト

独学で宅建試験合格を目指している方を応援するサイトです。隙間時間にさっとスマホで勉強する方法が取れるかと思います。宅建受験生だけでなく、法学部の方、法律初心者の方に向けて更新していきます。

【宅建過去問】国土利用計画法:注視区域及び監視区域内の事前届出(平成28年出題 問15)

国土利用計画法第23条に規定する届出 (以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。(平成28年出題 問15)

 

① 市街化区域内の土地(面積2,500㎡)を購入する契約を締結した者は、その契約を締結した日から起算して3週間以内に事後届出を行わなければならない。

 

② Aが所有する監視区域内の土地 (面積 10,000㎡) をBが購入する契約を締結した場合、A及びBは事後届出を行わなければならない。

 

③ 都市計画区域外に所在し、一団の土地である甲土地 (面積 6,000㎡)と乙土地 (面積 5,000㎡) を購入する契約を締結した者は、事後届出を行わなければならない。

 

④ 市街化区域内の甲土地 (面積3,000㎡) を購入する契約を締結した者が、その契約締結の1月後に甲土地と一団の土地である乙土地(面積 4,000㎡) を購入することとしている場合においては、甲土地の事後届出は、乙土地の契約締結後に乙土地の事後届出と併せて行うことができる。

 

① ☓

「3週間以内」の部分が誤り。

正確には「2週間以内」である。

 

 

国土利用計画法 第23条第1項(土地に関する権利の移転又は設定後における利用目的等の届出)

土地売買等の契約を締結した場合には、当事者のうち当該土地売買等の契約により土地に関する権利の移転又は設定を受けることとなる者(次項において「権利取得者」という。)は、その契約を締結した日から起算して二週間以内に、次に掲げる事項を、国土交通省令で定めるところにより、当該土地が所在する市町村の長を経由して、都道府県知事に届け出なければならない。

一 土地売買等の契約の当事者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二 土地売買等の契約を締結した年月日

三 土地売買等の契約に係る土地の所在及び面積

四 土地売買等の契約に係る土地に関する権利の種別及び内容

五 土地売買等の契約による土地に関する権利の移転又は設定後における土地の利用目的

六 土地売買等の契約に係る土地の土地に関する権利の移転又は設定の対価の額(対価が金銭以外のものであるときは、これを時価を基準として金銭に見積つた額)

七 前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項

 

 

 

② ☓

国土利用計画法における監視区域内の土地売買等では、事後届出ではなく事前届出が必要となります。

注視区域及び監視区域内の土地取引は、契約締結前に事前届出を行う必要があります。事前届出の場合、契約締結の当事者双方(AとB)が届出を行います。この場合、契約を締結する前に事前届出が必要です(当事者双方が行う)。

ちなみに問題文の土地の面積は、10,000㎡であるから、監視区域が都市計画のどの区域でも、事前届出が必要となる。

 

 

国土利用計画法第27条の7第1項

第二十七条の四の規定は、監視区域に所在する土地について土地売買等の契約を締結しようとする場合について準用する。この場合において、同条第二項第一号中「同号イからハまでに規定する面積未満」とあるのは「同号イからハまでに規定する面積に満たない範囲内で都道府県知事が都道府県の規則で定める面積未満」と、「同号イからハまでに規定する面積以上」とあるのは「当該都道府県の規則で定められた面積以上」と、同条第三項中「次条第一項」とあるのは「第二十七条の八第一項」と、「同条第三項」とあるのは「同条第二項において準用する第二十七条の五第三項」と読み替えるものとする。

 

 

 

 

国土利用計画法第27条の4

注視区域に所在する土地について土地売買等の契約を締結しようとする場合には、当事者は、第十五条第一項各号に掲げる事項を、国土交通省令で定めるところにより、当該土地が所在する市町村の長を経由して、あらかじめ、都道府県知事に届け出なければならない。その届出に係る事項のうち、土地に関する権利の移転若しくは設定の予定対価の額の変更(その額を減額する場合を除く。)をして、又は土地に関する権利の移転若しくは設定後における土地の利用目的の変更をして、当該契約を締結しようとするときも、同様とする。

2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合には、適用しない。

一 第二十三条第二項第一号イからハまでに規定する区域に応じそれぞれその面積が同号イからハまでに規定する面積未満の土地について土地売買等の契約を締結する場合(土地売買等の契約の当事者の一方又は双方が当該土地を含む一団の土地で同号イからハまでに規定する区域に応じそれぞれその面積が同号イからハまでに規定する面積以上のものについて土地に関する権利の移転又は設定をすることとなる場合を除く。)

二 前号に定めるもののほか、民事調停法による調停に基づく場合、当事者の一方又は双方が国等である場合その他政令で定める場合

 

 

 

 

国土利用計画法第23条2項

2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合には、適用しない。

一 次のイからハまでに規定する区域に応じそれぞれその面積が次のイからハまでに規定する面積未満の土地について土地売買等の契約を締結した場合(権利取得者が当該土地を含む一団の土地で次のイからハまでに規定する区域に応じそれぞれその面積が次のイからハまでに規定する面積以上のものについて土地に関する権利の移転又は設定を受けることとなる場合を除く。)

イ 都市計画法第七条第一項の規定による市街化区域にあつては、二千平方メートル

ロ 都市計画法第四条第二項に規定する都市計画区域(イに規定する区域を除く。)にあつては、五千平方メートル

ハ イ及びロに規定する区域以外の区域にあつては、一万平方メートル

 

 

 

③ 〇

国土利用計画法に基づき、都市計画区域外で合計11,000㎡(6,000㎡+5,000㎡)の一団の土地を購入した者は、事後届出を行わなければなりません。

甲土地(6,000㎡)と乙土地(5,000㎡)を合わせると 11,000㎡ となります。

都市計画区域外における事後届出の対象面積は 10,000㎡以上 です。

 

 

国土利用計画法 第23条第2項

2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合には、適用しない。

一 次のイからハまでに規定する区域に応じそれぞれその面積が次のイからハまでに規定する面積未満の土地について土地売買等の契約を締結した場合(権利取得者が当該土地を含む一団の土地で次のイからハまでに規定する区域に応じそれぞれその面積が次のイからハまでに規定する面積以上のものについて土地に関する権利の移転又は設定を受けることとなる場合を除く。)

イ 都市計画法第七条第一項の規定による市街化区域にあつては、二千平方メートル

ロ 都市計画法第四条第二項に規定する都市計画区域(イに規定する区域を除く。)にあつては、五千平方メートル

ハ イ及びロに規定する区域以外の区域にあつては、一万平方メートル

二 第十二条第一項の規定により指定された規制区域、第二十七条の三第一項の規定により指定された注視区域又は第二十七条の六第一項の規定により指定された監視区域に所在する土地について、土地売買等の契約を締結した場合

三 前二号に定めるもののほか、民事調停法による調停に基づく場合、当事者の一方又は双方が国等である場合その他政令で定める場合

 

 

 

④ ☓

市街化区域内において事後届出が必要となる面積は2,000㎡以上です。

甲土地は3,000㎡、乙土地は4,000㎡であり、それぞれ単独でも届出基準を満たしています。

国土利用計画法の事後届出は、契約締結日から起算して2週間以内に行う必要があります。甲土地の契約締結日から1ヶ月後に乙土地の契約を締結するため、甲土地の届出期限(契約から2週間以内)を過ぎてから、乙土地の契約後に併せて届出を行うことはできません。

甲土地分は甲土地の契約締結日から2週間以内に個別に行う必要があります。

 

※問題①の解説:国土利用計画法 第23条第1項 参照

※問題③の解説:国土利用計画法 第23条第2項 参照

 

正解 ③

過去問演習を繰り返していると「本当にこの勉強法で合っているのか」と不安になる瞬間が必ずあります。そこで、管理者が実務30年の経験と三冠資格(宅建・マン管・管業)を一発合格したノウハウを凝縮した本館ブログの「宅建試験に独学で合格する勉強法と必要勉強時間」でまとめています。

悩む時間を減らし、最短ルートで合格を掴み取りたい方は、是非参考にしてください。

そもそも「国土利用計画法」の基本が怪しい…という方は、わかりやすく解説したこちらの講義記事(ライブドアブログに移動します)を先に読んでおくと、過去問の正解率がグッと上がりますよ!