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【宅建過去問】国土利用計画法:農地購入に関する国土法の取扱・対価性の要件(平成27年出題 問21)

国土利用計画法第23条の事後届出 (以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。(平成27年出題 問21)

 

① 都市計画区域外においてAが所有する面積12,000㎡の土地について、Aの死亡により当該土地を相続したBは、 事後届出を行う必要はない。 

 

② 市街化区域においてAが所有する面積3,000㎡の土地について、Bが購入した場合、A及びBは事後届出を行わなければならない。

 

③ 市街化調整区域に所在する農地法第3条第1項の許可を受けた面積6,000㎡の農地を購入したAは、事後届出を行わなければならない。

 

④ 市街化区域に所在する一団の土地である甲土地(面積 1,500㎡)と乙 土地面積 1,500㎡)について、甲土地については売買によって所有権を取得し、乙土地については対価の授受を伴わず賃借権の設定を受けたAは、事後届出を行わなければならない。

 

① 〇

そのとおり。

土地の相続は、そもそも国土利用計画法の届出対象外(対価性がないため)であるため不要です。

土利用計画法の事後届出において、相続の場合に届出が不要となる直接的な条文(「相続は不要」と明記された条文)はありません。相続が不要になるのは、事後届出の対象である「土地売買等の契約」の定義において、「対価を得て行われる移転又は設定に限る」と規定されているためです。そもそも契約でもない相続は、この定義から外れるため届出が不要となります。根拠となる条文の構造と仕組みは以下の通りです

 

 

国土利用計画法第14条第1項(土地に関する権利の移転等の許可)

規制区域に所在する土地について、土地に関する所有権若しくは地上権その他の政令で定める使用及び収益を目的とする権利又はこれらの権利の取得を目的とする権利(以下「土地に関する権利」という。)の移転又は設定(対価を得て行われる移転又は設定に限る。以下同じ。)をする契約(予約を含む。以下「土地売買等の契約」という。)を締結しようとする場合には、当事者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。

その許可に係る事項のうち、土地に関する権利の移転若しくは設定の予定対価の額(予定対価が金銭以外のものであるときは、これを時価を基準として金銭に見積つた額。以下同じ。)の変更(その額を減額する場合を除く。)をして、又は土地に関する権利の移転若しくは設定後における土地の利用目的の変更をして、当該契約を締結しようとするときも、同様とする。

 

 

 

 

国土利用計画法第23条第1項本文

土地売買等の契約を締結した場合には、当事者のうち当該土地売買等の契約により土地に関する権利の移転又は設定を受けることとなる者(次項において「権利取得者」という。)は、その契約を締結した日から起算して二週間以内に、次に掲げる事項を、国土交通省令で定めるところにより、当該土地が所在する市町村の長を経由して、都道府県知事に届け出なければならない。

 

 

 

② ☓

国土利用計画法に基づく事後届出の義務を負うのは買主Bのみであり、売主Aには届出義務がない。

市街化区域内では 2,000㎡以上 の土地取引が対象です。今回は3,000㎡のため面積要件を満たします。この場合、 土地の権利を取得した買主(B)のみが、契約締結日から起算して2週間以内に事後届出を行わなければなりません。売主(A)は届出義務者ではありません。

 

 

国土利用計画法第23条第1項および第2項

土地売買等の契約を締結した場合には、当事者のうち当該土地売買等の契約により土地に関する権利の移転又は設定を受けることとなる者(次項において「権利取得者」という。)は、その契約を締結した日から起算して二週間以内に、次に掲げる事項を、国土交通省令で定めるところにより、当該土地が所在する市町村の長を経由して、都道府県知事に届け出なければならない。

一 土地売買等の契約の当事者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二 土地売買等の契約を締結した年月日

三 土地売買等の契約に係る土地の所在及び面積

四 土地売買等の契約に係る土地に関する権利の種別及び内容

五 土地売買等の契約による土地に関する権利の移転又は設定後における土地の利用目的

六 土地売買等の契約に係る土地の土地に関する権利の移転又は設定の対価の額(対価が金銭以外のものであるときは、これを時価を基準として金銭に見積つた額)

七 前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項

2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合には、適用しない。

一 次のイからハまでに規定する区域に応じそれぞれその面積が次のイからハまでに規定する面積未満の土地について土地売買等の契約を締結した場合(権利取得者が当該土地を含む一団の土地で次のイからハまでに規定する区域に応じそれぞれその面積が次のイからハまでに規定する面積以上のものについて土地に関する権利の移転又は設定を受けることとなる場合を除く。)

イ 都市計画法第七条第一項の規定による市街化区域にあつては、二千平方メートル

ロ 都市計画法第四条第二項に規定する都市計画区域(イに規定する区域を除く。)にあつては、五千平方メートル

ハ イ及びロに規定する区域以外の区域にあつては、一万平方メートル

二 第十二条第一項の規定により指定された規制区域、第二十七条の三第一項の規定により指定された注視区域又は第二十七条の六第一項の規定により指定された監視区域に所在する土地について、土地売買等の契約を締結した場合

三 前二号に定めるもののほか、民事調停法による調停に基づく場合、当事者の一方又は双方が国等である場合その他政令で定める場合

 

 

 

③ ☓

国土利用計画法における市街化調整区域の農地購入に関する事後届出は、農地法第3条の許可を受けているため不要です。市街化調整区域内の土地で5,000㎡以上の場合、原則として国土利用計画法の事後届出が必要ですが、農地法第3条第1項(農地としての権利移動)の許可を受けている取引は、国土利用計画法上の除外事由(適用除外)に該当するため、事後届出は不要となります。

 

条文を掲載します。繋げて読んでみてください。

 

 

国土利用計画法 第23条第2項

2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合には、適用しない。

一 次のイからハまでに規定する区域に応じそれぞれその面積が次のイからハまでに規定する面積未満の土地について土地売買等の契約を締結した場合(権利取得者が当該土地を含む一団の土地で次のイからハまでに規定する区域に応じそれぞれその面積が次のイからハまでに規定する面積以上のものについて土地に関する権利の移転又は設定を受けることとなる場合を除く。)

イ 都市計画法第七条第一項の規定による市街化区域にあつては、二千平方メートル

ロ 都市計画法第四条第二項に規定する都市計画区域(イに規定する区域を除く。)にあつては、五千平方メートル

ハ イ及びロに規定する区域以外の区域にあつては、一万平方メートル

二 第十二条第一項の規定により指定された規制区域、第二十七条の三第一項の規定により指定された注視区域又は第二十七条の六第一項の規定により指定された監視区域に所在する土地について、土地売買等の契約を締結した場合

 前二号に定めるもののほか、民事調停法による調停に基づく場合、当事者の一方又は双方が国等である場合その他政令で定める場合

 

 

 

 

国土利用計画法施行令第17条1号

法第23条第2項第3号の政令で定める場合は、土地売買等の契約の締結が次に掲げる場合に該当して行われたものである場合とする。

一 第6条第2号から第8号まで、第10号又は第11号に掲げる場合

 

 

 

 

国土利用計画法施行令6条第7号

七 農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第3条第1項の許可を受けることを要する場合(同項各号に掲げる場合のうち国土交通省令で定める場合を含む。)

 

 

 

④ ☓

Aは事後届出を行う必要はありません。

対価性の要件: 問題①の解説のとおり、国土利用計画法の事後届出が必要な「土地売買等の契約」は、対価の授受(金銭の支払など)を伴う権利の移転または設定に限られます。乙土地の賃借権設定は「対価の授受を伴わない」ため、届出の対象外となります。

 

面積要件: 乙土地が除外されるため、判断の対象は甲土地(面積1,500㎡)のみとなります。市街化区域における事後届出の基準面積は2,000㎡以上であるため、甲土地単体では面積要件を満たしません。

 

 

国土利用計画法 第23条第2項

2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合には、適用しない。

一 次のイからハまでに規定する区域に応じそれぞれその面積が次のイからハまでに規定する面積未満の土地について土地売買等の契約を締結した場合(権利取得者が当該土地を含む一団の土地で次のイからハまでに規定する区域に応じそれぞれその面積が次のイからハまでに規定する面積以上のものについて土地に関する権利の移転又は設定を受けることとなる場合を除く。)

イ 都市計画法第七条第一項の規定による市街化区域にあつては、二千平方メートル

ロ 都市計画法第四条第二項に規定する都市計画区域(イに規定する区域を除く。)にあつては、五千平方メートル

ハ イ及びロに規定する区域以外の区域にあつては、一万平方メートル

二 第十二条第一項の規定により指定された規制区域、第二十七条の三第一項の規定により指定された注視区域又は第二十七条の六第一項の規定により指定された監視区域に所在する土地について、土地売買等の契約を締結した場合

三 前二号に定めるもののほか、民事調停法による調停に基づく場合、当事者の一方又は双方が国等である場合その他政令で定める場合

 

 

 

正解 ①

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