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【宅建過去問】国土利用計画法:都道府県知事の助言・事後届出を怠った時の罰則(令和3年出題 問22)

国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市にあってはその長をいうものとする。(令和3年出題 問22)

 

① 土地売買等の契約を締結した場合には、当事者のうち当該契約による権利取得者は、その契約を締結した日の翌日から起算して3週間以内に、事後届出を行わなければならない。

 

② 都道府県知事は、事後届出をした者に対し、その届出に係る土地に関する権利の移転若しくは設定後における土地の利用目的又は土地に関する権利の移転若しくは設定の対価の額について、当該土地を含む周辺の地域の適正かつ合理的な土地利用を図るために必要な助言をすることができる。

 

③ 事後届出が必要な土地売買等の契約を締結したにもかかわらず、所定の期間内に当該届出をしなかった者は、都道府県知事からの勧告を受けるが、罰則の適用はない。

 

④ 宅地建物取引業者Aが所有する準都市計画区域内の 20,000㎡の土地に ついて、10,000㎡をB市に、10,000m2を宅地建物取引業者Cに売却する契約を締結した場合、 B市は事後届出を行う必要はないが、 Cは一定の場合を除き事後届出を行う必要がある。

 

① ☓

「その契約を締結した日の翌日から起算して3週間以内に」の部分が誤り。

正確には「契約締結日から起算して2週間以内に」である。

 

 

国土利用計画法第23条第1項

土地売買等の契約を締結した場合には、当事者のうち当該土地売買等の契約により土地に関する権利の移転又は設定を受けることとなる者(次項において「権利取得者」という。)は、その契約を締結した日から起算して二週間以内に、次に掲げる事項を、国土交通省令で定めるところにより、当該土地が所在する市町村の長を経由して、都道府県知事に届け出なければならない。

一 土地売買等の契約の当事者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二 土地売買等の契約を締結した年月日

三 土地売買等の契約に係る土地の所在及び面積

四 土地売買等の契約に係る土地に関する権利の種別及び内容

五 土地売買等の契約による土地に関する権利の移転又は設定後における土地の利用目的

六 土地売買等の契約に係る土地の土地に関する権利の移転又は設定の対価の額(対価が金銭以外のものであるときは、これを時価を基準として金銭に見積つた額)

七 前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項

 

 

 

② ☓

都道府県知事が助言を行えるのは「土地の利用目的」についてのみであり、「対価の額」については助言の対象外となる。

事後届出において、知事が周辺の適正な土地利用のために助言ができるのは「土地の利用目的」のみです。

対価の額についても届出書への記載は必要ですが、価格が適正を欠く場合であっても、知事が対価の額に関して助言をすることはできません。

 

 

国土利用計画法 第27条の2

都道府県知事は、第二十三条第一項の規定による届出があつた場合において、その届出をした者に対し、その届出に係る土地に関する権利の移転又は設定後における土地の利用目的について、当該土地を含む周辺の地域の適正かつ合理的な土地利用を図るために必要な助言をすることができる。

 

 

 

③ ☓

国土利用計画法に基づく事後届出が必要な土地売買等の契約を締結したにもかかわらず、所定の期間内(契約締結日から2週間以内)に届出を行わなかった場合は、都道府県知事からの勧告ではなく、6月以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金という罰則が科されます。

 

 

国土利用計画法第47条

次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

一 第23条第1項又は第29条第1項の規定に違反して、届出をしなかつた者

二 第27条の4第1項(第27条の7第1項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、届出をしないで土地売買等の契約を締結した者

三 第23条第1項、第27条の4第1項(第27条の7第1項において準用する場合を含む。)又は第29条第1項の規定による届出について、虚偽の届出をした者

 

 

 

④ 〇

そのとおり。

国土利用計画法では、一定面積以上の土地取引について事後届出が必要ですが、当事者の一方が国や地方公共団体等の場合は届出が免除されます。

B市について:地方公共団体であるB市が取得当事者となっているため、国土利用計画法に基づく事後届出を行う必要はありません。

Cについて:準都市計画区域は「都市計画区域外」の基準が適用され、事後届出の面積要件は10,000㎡以上です。契約当事者の一方が地方公共団体(B市)である場合、その10,000㎡分は全体の一団の土地の判定や届出の計算から除外して考えます。その結果、AからCへの売却分(10,000㎡)単体で面積要件(10,000㎡以上)に該当するため、Cは一定の場合を除き、事後届出を行う必要があります。

 

 

国土利用計画法 第23条第2項

2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合には、適用しない。

一 次のイからハまでに規定する区域に応じそれぞれその面積が次のイからハまでに規定する面積未満の土地について土地売買等の契約を締結した場合(権利取得者が当該土地を含む一団の土地で次のイからハまでに規定する区域に応じそれぞれその面積が次のイからハまでに規定する面積以上のものについて土地に関する権利の移転又は設定を受けることとなる場合を除く。)

イ 都市計画法第七条第一項の規定による市街化区域にあつては、二千平方メートル

ロ 都市計画法第四条第二項に規定する都市計画区域(イに規定する区域を除く。)にあつては、五千平方メートル

ハ イ及びロに規定する区域以外の区域にあつては、一万平方メートル

二 第十二条第一項の規定により指定された規制区域、第二十七条の三第一項の規定により指定された注視区域又は第二十七条の六第一項の規定により指定された監視区域に所在する土地について、土地売買等の契約を締結した場合

三 前二号に定めるもののほか、民事調停法による調停に基づく場合、当事者の一方又は双方が国等である場合その他政令で定める場合

 

 

 

正解 ④

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