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【宅建過去問】農地法:市街化区域内の農地転用・農地の相続(令和2年出題 問21)

農地に関する次の記述のうち、農地法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。

(令和2年出題 問21)

 

① 法第3条第1項の許可が必要な農地の売買については、この許可を受けずに売買契約を締結しても所有権移転の効力は生じない。

 

② 市街化区域内の自己の農地を駐車場に転用する場合には、農地転用した後に農業委員会に届け出ればよい。

 

③ 相続により農地を取得することとなった場合には、法第3条第1項の許可を受ける必要がある。

 

④ 農地に抵当権を設定する場合には、法第3条第1項の許可を受ける必要がある。

 

① 〇

そのとおり。

農地法第3条第1項の許可が必要な農地の売買において、その許可を受けずに契約を締結した場合、所有権移転の効力は生じず、契約は無効となります。

 

 

農地法第3条第6項

6第1項の許可を受けないでした行為は、その効力を生じない。

 

 

 

② ☓

市街化区域内の農地を転用する場合は、農地転用した「後」ではなく、転用する「前」に農業委員会へ届け出る必要があります。

 

 

農地法第4条第1項第7号

農地を農地以外のものにする者は、都道府県知事(農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に関する施策の実施状況を考慮して農林水産大臣が指定する市町村(以下「指定市町村」という。)の区域内にあつては、指定市町村の長。以下「都道府県知事等」という。)の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

 

七 市街化区域(都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第七条第一項の市街化区域と定められた区域(同法第二十三条第一項の規定による協議を要する場合にあつては、当該協議が調つたものに限る。)をいう。)内にある農地を、政令で定めるところによりあらかじめ農業委員会に届け出て、農地以外のものにする場合

 

 

 

③ ☓

相続により農地を取得する場合、農地法第3条第1項の許可を受ける必要はありません。その代わり、農地を取得したことを知った時点からおおむね10か月以内(ただこれは実務上の話で、試験対策としては「遅滞なく」で覚えてください)に、その農地がある市区町村の農業委員会へ届出をする必要があります。また、不動産の相続登記(名義変更)も期限内に行う義務があります。届出や登記を正当な理由なく怠ると、過料が科されることがある。

 

農地法第3条第1項ただし書第12号

農地又は採草放牧地について所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合及び第五条第一項本文に規定する場合は、この限りでない。

 

十二 遺産の分割、民法(明治二十九年法律第八十九号)第七百六十八条第二項(同法第七百四十九条及び第七百七十一条において準用する場合を含む。)の規定による財産の分与に関する裁判若しくは調停又は同法第九百五十八条の二の規定による相続財産の分与に関する裁判によつてこれらの権利が設定され、又は移転される場合

 

 

 

 

農地法第3条の3

農地又は採草放牧地について第三条第一項本文に掲げる権利を取得した者は、同項の許可を受けてこれらの権利を取得した場合、同項各号第十二号及び第十六号を除く。)のいずれかに該当する場合その他農林水産省令で定める場合を除き遅滞なく、農林水産省令で定めるところにより、その農地又は採草放牧地の存する市町村の農業委員会にその旨を届け出なければならない。

 

 

 

④ ☓

農業者が自己所有の農地に抵当権を設定する場合、農地法第3条第1項の許可を受ける必要はありません。農地法第3条の許可は、所有権の移転や、賃借権・使用貸借といった農地の「使用や収益を目的とする権利」の設定・移転に必要です。抵当権を設定しても、農地の所有者や実際に耕作して使用・収益する人は変わりません。そのため、農地法第3条の権利移動には該当しません。条文にも抵当権の記載はない。

 

 

農地法第3条第1項本文

農地又は採草放牧地について所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合及び第五条第一項本文に規定する場合は、この限りでない。

 

 

 

正解 ①

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