農地に関する次の記述のうち、農地法(以下この間において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。(平成28年出題 問22)
① 相続により農地を取得する場合は、法第3条第1項の許可を要しないが、相続人に該当しない者に対する特定遺贈により農地を取得する場合も、同項の許可を受ける必要はない。
② 法第2条第3項の農地所有適格法人の要件を満たしていない株式会社は、耕作目的で農地を借り入れることはできない。
③ 法第3条第1項又は法第5条第1項の許可が必要な農地の売買について、これらの許可を受けずに売買契約を締結しても、その所有権の移転の効力は生じない。
④ 農業者が、市街化調整区域内の耕作しておらず遊休化している自己の農地を、自己の住宅用地に転用する場合、 あらかじめ農業委員会へ届出をすれば、法第4条第1項の許可を受ける必要がない。
① ☓
相続人に該当しない者(第三者や法定相続権のない孫など)に対する特定遺贈によって農地を取得する場合は、原則通り農地法第3条第1項の許可を受ける必要があります。農地法における相続や遺贈の取り扱いは、以下のように整理されます。
農地法第3条許可の要否許可が「不要」なケース
・相続(遺産分割含む)
・包括遺贈(「遺産の全部」や「3分の1」といった割合で譲る遺贈)
・相続人に対する特定遺贈(「特定の農地を長男に譲る」など)
許可が「必要」なケース
・相続人に該当しない者に対する特定遺贈(本問のケース)
農地調整法(現在の農地法)四条が農地の所有権の移転は、当事者において都道府県知事の許可又は市町村農業委員会の承認を受けなければこれをなすことを得ず、右の許可又は承認を受けないでなした行為はその効力を生じないと規定したのは、農地に関する当事者の処分行為を同法一条に定める農地調整法制定の目的に適合させようとする必要に出たものであつて、右の必要は当事者のなす処分行為が契約であると単独行為であるとによつて異なるところはないのであるから、農地の所有者が単独行為たる特定遺贈によつてその農地を処分し所有権を移転した本件の場合においても都道府県知事の許可又は市町村農業委員会の承認を受けなければその効力を生じないこというまでもない。(最判昭30.9.13)
② ☓
農地所有適格法人の要件を満たしていない一般の株式会社でも、条件を満たして許可(または届出等)を受ければ、耕作目的で農地を借り入れることができます。
農地を所有できる法人は原則として農地所有適格法人(農地法第2条第3項)に限られます。しかし、農地を借りる(賃借権を設定する)だけであれば、農地所有適格法人である必要はありません。
農地法第3条第3項(農地を借りるだけなら農地所有適格法人以外の法人でも可能な旨を定めています)
3 農業委員会は、農地又は採草放牧地について使用貸借による権利又は賃借権が設定される場合において、次に掲げる要件の全てを満たすときは、前項(第2号及び第4号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、第1項の許可をすることができる。
一 これらの権利を取得しようとする者がその取得後においてその農地又は採草放牧地を適正に利用していないと認められる場合に使用貸借又は賃貸借の解除をする旨の条件が書面による契約において付されていること。
二 これらの権利を取得しようとする者が地域の農業における他の農業者との適切な役割分担の下に継続的かつ安定的に農業経営を行うと見込まれること。
三 これらの権利を取得しようとする者が法人である場合にあつては、その法人の業務を執行する役員又は農林水産省令で定める使用人(次条第1項第3号において「業務執行役員等」という。)のうち、一人以上の者がその法人の行う耕作又は養畜の事業に常時従事すると認められること。
農地法第3条第2項(農地所有適格法人以外の法人が農地を所有できない旨を定めています)
2前項の許可は、次の各号のいずれかに該当する場合には、することができない。
ただし、民法第269条の2第1項の地上権又はこれと内容を同じくするその他の権利が設定され、又は移転されるとき、農業協同組合法第10条第2項に規定する事業を行う農業協同組合又は農業協同組合連合会が農地又は採草放牧地の所有者から同項の委託を受けることにより第1号に掲げる権利が取得されることとなるとき、同法第11条の50第1項第1号に掲げる場合において農業協同組合又は農業協同組合連合会が使用貸借による権利又は賃借権を取得するとき、並びに第1号、第2号及び第4号に掲げる場合において政令で定める相当の事由があるときは、この限りでない。
一 所有権、地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を取得しようとする者又はその世帯員等の耕作又は養畜の事業に必要な機械の所有の状況、農作業に従事する者の数及び配置の状況、この法律その他の農業に関する法令の遵守の状況等からみて、これらの者がその取得後において耕作又は養畜の事業に供すべき農地及び採草放牧地の全てを効率的に利用して耕作又は養畜の事業を行うと認められない場合
二 農地所有適格法人以外の法人が前号に掲げる権利を取得しようとする場合
③ 〇
そのとおり。
農地法の許可が必要な農地の売買において、その許可を受けずに契約を締結した場合、所有権移転の効力は生じず、契約は無効となります。
農地法第3条第6項
6第1項の許可を受けないでした行為は、その効力を生じない。
農地法第5条第3項(抜粋)
3 第三条第六項並びに前条第二項から第五項まで及び第七項の規定は、第一項の場合について準用する。
④ ☓
農業者が市街化調整区域内の自己の農地を住宅用地に転用する場合、届出だけでは足りず、農地法第4条第1項の許可を受ける必要があります。
条文を掲載するが、農地法第4条第1項但書に定められた、「許可を要しない行為」に、問題文の事例は当てはまらない。
農地法第4条第1項
農地を農地以外のものにする者は、都道府県知事(農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に関する施策の実施状況を考慮して農林水産大臣が指定する市町村(以下「指定市町村」という。)の区域内にあつては、指定市町村の長。以下「都道府県知事等」という。)の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
一 次条第一項の許可に係る農地をその許可に係る目的に供する場合
二 国又は都道府県等(都道府県又は指定市町村をいう。以下同じ。)が、道路、農業用用排水施設その他の地域振興上又は農業振興上の必要性が高いと認められる施設であつて農林水産省令で定めるものの用に供するため、農地を農地以外のものにする場合
三 農地中間管理事業の推進に関する法律第十八条第七項の規定による公告があつた農用地利用集積等促進計画の定めるところによつて設定され、又は移転された同条第一項の権利に係る農地を当該農用地利用集積等促進計画に定める利用目的に供する場合
四 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第九条第一項の規定による公告があつた所有権移転等促進計画の定めるところによつて設定され、又は移転された同法第二条第三項第三号の権利に係る農地を当該所有権移転等促進計画に定める利用目的に供する場合
五 農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律第五条第一項の規定により作成された活性化計画(同条第四項各号に掲げる事項が記載されたものに限る。)に従つて農地を同条第二項第二号に規定する活性化事業の用に供する場合又は同法第九条第一項の規定による公告があつた所有権移転等促進計画の定めるところによつて設定され、若しくは移転された同法第五条第十項の権利に係る農地を当該所有権移転等促進計画に定める利用目的に供する場合
六 土地収用法その他の法律によつて収用し、又は使用した農地をその収用又は使用に係る目的に供する場合
七 市街化区域(都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第七条第一項の市街化区域と定められた区域(同法第二十三条第一項の規定による協議を要する場合にあつては、当該協議が調つたものに限る。)をいう。)内にある農地を、政令で定めるところによりあらかじめ農業委員会に届け出て、農地以外のものにする場合
八 その他農林水産省令で定める場合
正解 ③
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