農地に関する次の記述のうち、農地法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
(令和1年出題 問21)
① 耕作目的で原野を農地に転用しようとする場合、法第4条第1項の許可は不要である。
② 金融機関からの資金借入れのために農地に抵当権を設定する場合、法第3条第1項の許可が必要である。
③ 市街化区域内の農地を自家用駐車場に転用する場合、法第4条第1項の許可が必要である。
④ 砂利採取法による認可を受けた採取計画に従って砂利採取のために農地を一時的に貸し付ける場合、法第5条第1項の許可は不要である。
① 〇
耕作目的で原野を農地に転用(開墾)する場合、農地法第4条第1項の許可は不要です。農地法は「農地(現在耕作されている土地)」を保護する法律です。
原野は農地ではない(非農地)ため、それをどう変更しても農地法上の「農地の転用」には該当しません。農地を増やす行為(開墾)は、農地の保護・確保という農地法の目的に反しないため、規制の対象外となります。
農地法第2条1項(定義)
この法律で「農地」とは、耕作の目的に供される土地をいい、「採草放牧地」とは、農地以外の土地で、主として耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供されるものをいう。
② ☓
農業者が自己所有の農地に抵当権を設定する場合、農地法第3条第1項の許可を受ける必要はありません。農地法第3条の許可は、所有権の移転や、賃借権・使用貸借といった農地の「使用や収益を目的とする権利」の設定・移転に必要です。抵当権を設定しても、農地の所有者や実際に耕作して使用・収益する人は変わりません。そのため、農地法第3条の権利移動には該当しません。条文にも抵当権の記載はない。
農地法第3条第1項本文
農地又は採草放牧地について所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合及び第五条第一項本文に規定する場合は、この限りでない。
③ ☓
市街化区域内の農地を自家用駐車場に転用する場合、農地法第4条第1項の許可は不要です。あらかじめ農業委員会に届出をするだけで足りるとされています。
農地法第4条第1項7号にしっかり書いてある。
農地法第4条第1項
農地を農地以外のものにする者は、都道府県知事(農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に関する施策の実施状況を考慮して農林水産大臣が指定する市町村(以下「指定市町村」という。)の区域内にあつては、指定市町村の長。以下「都道府県知事等」という。)の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
一 次条第一項の許可に係る農地をその許可に係る目的に供する場合
二 国又は都道府県等(都道府県又は指定市町村をいう。以下同じ。)が、道路、農業用用排水施設その他の地域振興上又は農業振興上の必要性が高いと認められる施設であつて農林水産省令で定めるものの用に供するため、農地を農地以外のものにする場合
三 農地中間管理事業の推進に関する法律第十八条第七項の規定による公告があつた農用地利用集積等促進計画の定めるところによつて設定され、又は移転された同条第一項の権利に係る農地を当該農用地利用集積等促進計画に定める利用目的に供する場合
四 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第九条第一項の規定による公告があつた所有権移転等促進計画の定めるところによつて設定され、又は移転された同法第二条第三項第三号の権利に係る農地を当該所有権移転等促進計画に定める利用目的に供する場合
五 農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律第五条第一項の規定により作成された活性化計画(同条第四項各号に掲げる事項が記載されたものに限る。)に従つて農地を同条第二項第二号に規定する活性化事業の用に供する場合又は同法第九条第一項の規定による公告があつた所有権移転等促進計画の定めるところによつて設定され、若しくは移転された同法第五条第十項の権利に係る農地を当該所有権移転等促進計画に定める利用目的に供する場合
六 土地収用法その他の法律によつて収用し、又は使用した農地をその収用又は使用に係る目的に供する場合
七 市街化区域(都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第七条第一項の市街化区域と定められた区域(同法第二十三条第一項の規定による協議を要する場合にあつては、当該協議が調つたものに限る。)をいう。)内にある農地を、政令で定めるところによりあらかじめ農業委員会に届け出て、農地以外のものにする場合
八 その他農林水産省令で定める場合
④ ☓
許可が必要である。
農地を一時的に砂利採取用地に転用する場合は、届出だけではなく、原則として農地法第5条第1項の許可が必要となります。
たとえ短期間や一時的な砂利採取用地としての利用(一時転用)であっても、届出で足りるわけではなく原則として許可が必要です。
これが市街化区域内なら原則として許可不要で、届出のみで済む。ただ、問題文にはそこまで書いていない。
俗にいう「一時転用」に関する条文はないが、行政通達で、一時転用にも許可が必要だという記載がある。
通達名: 「資材置場等目的での農地転用許可の取扱いについて」(5農振第3179号)
1.恒久転用により資材置場等とする目的で農地転用許可申請の相談があった場合の対応
(1)農業委員会は、相談者から提示された事業計画から、一時転用により目的が達成できる事案かどうかを検討し、関係書類とともにその結果を都道府県又は指定市町村の農地転用担当部局(以下「都道府県等」という。)に報告する。
(2)(1)の報告を受けた都道府県等は、農業委員会の検討結果を踏まえつつ、一時転用により目的が達成できる事案かどうかを検討し、その結果を農業委員会に通知する。
(3)農業委員会は、(2)の通知において、当該事案が一時転用により目的を達成できるとされている場合は、相談者に対し、一時転用による許可申請を行うよう指導する。
なお、当該指導は、都道府県等が相談者に直接行うことも可能である。
正解 ①
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