農地に関する次の記述のうち、農地法(以下この問において「法」という。) の規定によれば、 誤っているものはどれか。(令和7年出題 問21)
① 市街化区域外にある農地の転用の申請に係る事業が住宅の用に供される土地の造成だけを目的としている場合、 申請に係る農地の全てを住宅の用に供することが確実と認められないときには、法第4条第1項又は 法第5条第1項の許可を受けることができない。
② 仮設工作物を設置するため、市街化区域外にある農地の所有権を取得しようとする場合には、法第5条第1項の許可を受けることができない。
③ 農地の賃貸借は、その登記がなくても、農地の引渡しがあったときは、これをもってその後その農地について所有権を取得した第三者に対抗することができる。
④ 法人の代表者が、その法人の業務に関し、法第4条第1項又は法第5条第1項の規定に違反して農地の転用をした場合には、その代表者が罰せられるほか、その法人も300万円以下の罰金刑が科せられる。
① 〇
市街化区域外の農地転用で、すべてを住宅にする確実性がない場合は、農地法第4条第1項または第5条第1項の許可を受けることができません。
住宅にする見込みや計画が不確実な場合、貴重な農地をそのまま潰すことは認められません。「造成だけ」を行って土地が長期間放置され、無駄な遊休地(虫食い状態)になるのを防ぐためです。
立地場所だけでなく、事業が本当に実現可能かどうかが厳しくチェックされます。
農地法第4条第6項第3号
第1項の許可は、次の各号のいずれかに該当する場合には、することができない。
ただし、第1号及び第2号に掲げる場合において、土地収用法第26条第1項の規定による告示(他の法律の規定による告示又は公告で同項の規定による告示とみなされるものを含む。次条第2項において同じ。)に係る事業の用に供するため農地を農地以外のものにしようとするとき、第1号イに掲げる農地を農業振興地域の整備に関する法律第8条第4項に規定する農用地利用計画(以下単に「農用地利用計画」という。)において指定された用途に供するため農地以外のものにしようとするときその他政令で定める相当の事由があるときは、この限りでない。
三 申請者に申請に係る農地を農地以外のものにする行為を行うために必要な資力及び信用があると認められないこと、申請に係る農地を農地以外のものにする行為の妨げとなる権利を有する者の同意を得ていないことその他農林水産省令で定める事由により、申請に係る農地の全てを住宅の用、事業の用に供する施設の用その他の当該申請に係る用途に供することが確実と認められない場合
農地法第5条第2項第3号
前項の許可は、次の各号のいずれかに該当する場合には、することができない。
ただし、第1号及び第2号に掲げる場合において、土地収用法第26条第1項の規定による告示に係る事業の用に供するため第3条第1項本文に掲げる権利を取得しようとするとき、第1号イに掲げる農地又は採草放牧地につき農用地利用計画において指定された用途に供するためこれらの権利を取得しようとするときその他政令で定める相当の事由があるときは、この限りでない。
三 第3条第1項本文に掲げる権利を取得しようとする者に申請に係る農地を農地以外のものにする行為又は申請に係る採草放牧地を採草放牧地以外のものにする行為を行うために必要な資力及び信用があると認められないこと、申請に係る農地を農地以外のものにする行為又は申請に係る採草放牧地を採草放牧地以外のものにする行為の妨げとなる権利を有する者の同意を得ていないことその他農林水産省令で定める事由により、申請に係る農地又は採草放牧地の全てを住宅の用、事業の用に供する施設の用その他の当該申請に係る用途に供することが確実と認められない場合
② 〇
そのとおり。
仮設工作物を設置するため、市街化区域外にある農地の所有権を取得しようとする場合には、法第5条第1項の許可を受けることができない。
条文にもしっかり書いてある。
農地法第5条第2項第6号
前項の許可は、次の各号のいずれかに該当する場合には、することができない。
ただし、第1号及び第2号に掲げる場合において、土地収用法第26条第1項の規定による告示に係る事業の用に供するため第3条第1項本文に掲げる権利を取得しようとするとき、第1号イに掲げる農地又は採草放牧地につき農用地利用計画において指定された用途に供するためこれらの権利を取得しようとするときその他政令で定める相当の事由があるときは、この限りでない。
六 仮設工作物の設置その他の一時的な利用に供するため所有権を取得しようとする場合
③ 〇
そのとおり。
農地の賃貸借は、登記がなくても農地の引渡しを受けていれば、その後に所有権を取得した第三者に対抗することができます。
・対抗要件:農地法では、農地の賃貸借について登記がなくても、引渡しがあれば第三者に対抗できると定められています。
農地法第16条(農地又は採草放牧地の賃貸借の対抗力)
農地又は採草放牧地の賃貸借は、その登記がなくても、農地又は採草放牧地の引渡があつたときは、これをもつてその後その農地又は採草放牧地について物権を取得した第三者に対抗することができる。
④ ☓
法人が農地法に違反して無許可で転用を行った場合、法人に科せられる罰金刑の限度額は「300万円以下」ではなく「1億円以下」となります。農地法第67条の両罰規定により、違反した代表者や従業員個人には3年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金が科されるほか、法人に対しては1億円以下の罰金刑が科されます。
農地法第67条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一 第64条第1号若しくは第2号(これらの規定中第4条第1項又は第5条第1項に係る部分に限る。)又は第3号 一億円以下の罰金刑
二 第64条(前号に係る部分を除く。)又は前2条 各本条の罰金刑
農地法第64条
次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
一 第3条第1項、第4条第1項、第5条第1項又は第18条第1項の規定に違反した者
二 偽りその他不正の手段により、第3条第1項、第4条第1項、第5条第1項又は第18条第1項の許可を受けた者
三 第51条第1項の規定による都道府県知事等の命令に違反した者
正解 ④
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