農地法(以下この問において「法」という。) に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。(平成26年出題 問21)
① 農地について法第3条第1項の許可があったときは所有権が移転する旨の停止条件付売買契約を締結し、それを登記原因とする所有権移転の仮登記を申請する場合には、その買受人は農業委員会に届出をしなければならない。
② 市街化区域内の農地について、耕作の目的に供するために競売により所有権を取得しようとする場合には、その買受人は法第3条第1項の許可を受ける必要はない。
③ 農業者が住宅の改築に必要な資金を銀行から借りるために、自己所有の農地に抵当権を設定する場合には、法第3条第1項の許可を受ける必要はない。
④ 山林を開墾し現に農地として耕作している土地であっても、 土地登記簿上の地目が山林であれば、法の適用を受ける農地とはならない。
① ☓
このような規定はない。
実務ではこういった仮登記はよく見かけるが、仮登記の申請書に受領印を押した届出書を添付するなどといった規定は存在しない。
② ☓
許可が必要である。
抵当権の実行による競売(公売を含む)であっても、第三者が農地を取得する場合は、原則として農地法第3条第1項(または転用目的であれば第5条第1項)の許可が必要となります。
競売による農地の所有権の移転についても、農地法第三条第一項本文の規定による知事の許可を受けることを要し、その許可がないかぎり、競落人は当該農地の所有権を取得することができない。(最判昭42.3.3)
③ 〇
そのとおり。
農業者が自己所有の農地に抵当権を設定する場合、農地法第3条第1項の許可を受ける必要はありません。農地法第3条の許可は、所有権の移転や、賃借権・使用貸借といった農地の「使用や収益を目的とする権利」の設定・移転に必要です。抵当権を設定しても、農地の所有者や実際に耕作して使用・収益する人は変わりません。そのため、農地法第3条の権利移動には該当しません。条文にも抵当権の記載はない。
農地法第3条第1項本文
農地又は採草放牧地について所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合及び第五条第一項本文に規定する場合は、この限りでない。
④ ☓
農地法上の「農地」に該当するかどうかは、登記簿上の地目ではなく、現況(実際に耕作されているかどうか)で判断されます。土地登記簿上の地目が「山林」や「雑種地」であっても、現に農地として耕作や栽培の目的に使用されている場合は、農地法が適用される「農地」となります
農地法第2条1項(定義)
この法律で「農地」とは、耕作の目的に供される土地をいい、「採草放牧地」とは、農地以外の土地で、主として耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供されるものをいう。
正解 ③
過去問演習を繰り返していると「本当にこの勉強法で合っているのか」と不安になる瞬間が必ずあります。そこで、管理者が実務30年の経験と三冠資格(宅建・マン管・管業)を一発合格したノウハウを凝縮した本館ブログの「宅建試験に独学で合格する勉強法と必要勉強時間」でまとめています。
悩む時間を減らし、最短ルートで合格を掴み取りたい方は、是非参考にしてください。
そもそも「農地法」の基本が怪しい…という方は、わかりやすく解説した こちらの講義記事(ライブドアブログに移動します)を先に読んでおくと、過去問の正解率がグッと上がりますよ!