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【宅建過去問】農地法:農業用施設への転用・農地の売買の有効性(平成18年出題 問25)

農地法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。(平成18年出題 問25)

 

① 山林を開墾し現に水田として耕作している土地であっても、土地登記簿上の地目が山林である限り、法の適用を受ける農地には当たらない。 

 

② 農業者が、住宅を建設するために法第4条第1項の許可を受けた農地をその後住宅建設の工事着工前に宅地として売却する場合、改めて法第5条第1項の許可を受ける必要はない。

 

③ 耕作目的で農地の売買契約を締結し、代金の支払をした場合でも、法第3条第1項の許可を受けていなければその所有権の移転の効力は生じない。

 

④ 農業者が、自ら農業用倉庫として利用する目的で自己の所有する農地を転用する場合には、転用する農地の面積の規模にかかわらず、法第4条第1項の許可を受ける必要がある。

 

① ☓

登記簿上の地目に関わらず、現に耕作されている土地は農地法上の「農地」に該当し、法の適用を受けます。

農地法上の農地にあたるかどうかは、客観的な現況(実際に耕作の目的に供されているかどうか)で判断されます。土地登記簿の地目が「山林」や「原野」であっても、実際には開墾されて水田や畑として使われているのであれば、農地法が適用されます。



 

農地法第2条1項(定義)

この法律で「農地」とは、耕作の目的に供される土地をいい、「採草放牧地」とは、農地以外の土地で、主として耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供されるものをいう。

 

 

 

② ☓

農業者が住宅建設のために農地法第4条第1項の許可(自己転用)を受けたとしても、工事の着工前であれば、その土地の現況は依然として「農地」のままです。この土地を工事着工前に宅地(転用目的)として第三者に売却(権利移転)する場合は、当初の許可とは当事者や事業計画が変わるため、改めて農地法第5条第1項の許可(または市街化区域であれば届出)を受ける必要があります。

 

③ 〇

そのとおり。

農地法の許可が必要な農地の売買において、その許可を受けずに契約を締結した場合、所有権移転の効力は生じず、契約は無効となります。

 

 

農地法第3条第6項

6第1項の許可を受けないでした行為は、その効力を生じない。

 

 

 

 

農地法第5条第3項(抜粋)

3 第三条第六項並びに前条第二項から第五項まで及び第七項の規定は、第一項の場合について準用する。

 

 

 

④ ☓

「転用する農地の面積の規模にかかわらず」の部分が誤り。

自己の農地を農業用施設(温室、畜舎、農機具倉庫など)に転用する場合、面積が2アール(200㎡)未満の場合には許可不要です。

 

 

農地法施行規則第29条第1号(抜粋)

法第4条第1項第8号の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

一 耕作の事業を行う者がその農地をその者の耕作の事業に供する他の農地の保全若しくは利用の増進のため又はその農地(二アール未満のものに限る。)をその者の農作物の育成若しくは養畜の事業のための農業用施設に供する場合

 

 

 

 

農地法第4条第1項第8号

農地を農地以外のものにする者は、都道府県知事(農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に関する施策の実施状況を考慮して農林水産大臣が指定する市町村(以下「指定市町村」という。)の区域内にあつては、指定市町村の長。以下「都道府県知事等」という。)の許可を受けなければならない。

ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

八 その他農林水産省令で定める場合

 

 

 

正解 ③

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そもそも「農地法」の基本が怪しい…という方は、わかりやすく解説した こちらの講義記事(ライブドアブログに移動します)を先に読んでおくと、過去問の正解率がグッと上がりますよ!