宅建過去問 独学で隙間時間での勉強法ができるサイト

独学で宅建試験合格を目指している方を応援するサイトです。隙間時間にさっとスマホで勉強する方法が取れるかと思います。宅建受験生だけでなく、法学部の方、法律初心者の方に向けて更新していきます。

【宅建過去問】農地法:国又は都道府県等と都道府県知事等との協議・一時転用(令和3年出題 問21)

農地に関する次の記述のうち、農地法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、誤っているものはどれか。(令和3年出題 問21)

 

① 遺産分割によって農地を取得する場合には、法第3条第1項の許可は不要であるが、農業委員会への届出が必要である。

 

② 法第3条第1項の許可を受けなければならない場合の売買については、その許可を受けずに農地の売買契約を締結しても、所有権移転の効力は生じない。

 

③ 砂利採取法第16条の認可を受けて市街化調整区域内の農地を砂利採取のために一時的に借り受ける場合には、法第5条第1項の許可は不要である。

 

④ 都道府県が市街化調整区域内の農地を取得して病院を建設する場合には、都道府県知事(法第4条第1項に規定する指定市町村の区域内にあってはその長)との協議が成立すれば、法第5条第1項の許可があったものとみなされる。

 

① 〇

そのとおり。

遺産分割により農地を取得する場合、農地法第3条第1項の許可を受ける必要はありません。その代わり、農地を取得したことを知った時点からおおむね10か月以内(ただこれは実務上の話で、試験対策としては「遅滞なく」で覚えてください)に、その農地がある市区町村の農業委員会へ届出をする必要があります(農地法第3条の3第1項)。また、不動産の相続登記(名義変更)も期限内に行う義務があります。届出や登記を正当な理由なく怠ると、過料が科されることがある。

 

農地法第3条第1項ただし書第12号

農地又は採草放牧地について所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合及び第五条第一項本文に規定する場合は、この限りでない。

 

十二 遺産の分割、民法(明治二十九年法律第八十九号)第七百六十八条第二項(同法第七百四十九条及び第七百七十一条において準用する場合を含む。)の規定による財産の分与に関する裁判若しくは調停又は同法第九百五十八条の二の規定による相続財産の分与に関する裁判によつてこれらの権利が設定され、又は移転される場合

 

 

 

 

農地法第3条の3

農地又は採草放牧地について第三条第一項本文に掲げる権利を取得した者は、同項の許可を受けてこれらの権利を取得した場合、同項各号(第十二号及び第十六号を除く。)のいずれかに該当する場合その他農林水産省令で定める場合を除き、遅滞なく、農林水産省令で定めるところにより、その農地又は採草放牧地の存する市町村の農業委員会にその旨を届け出なければならない。

 

 

 

② 〇

そのとおり。

農地法の許可が必要な農地の売買において、その許可を受けずに契約を締結した場合、所有権移転の効力は生じず、契約は無効となります。

 

 

農地法第3条第6項

6第1項の許可を受けないでした行為は、その効力を生じない。

 

 

 

 

農地法第5条第3項(抜粋)

3 第三条第六項並びに前条第二項から第五項まで及び第七項の規定は、第一項の場合について準用する。

 

 

 

③ ☓

許可が必要である。

農地を一時的に砂利採取用地に転用する場合は、届出だけではなく、原則として農地法第5条第1項の許可が必要となります。

たとえ短期間や一時的な砂利採取用地としての利用(一時転用)であっても、届出で足りるわけではなく原則として許可が必要です。

俗にいう「一時転用」に関する条文はないが、行政通達で、一時転用にも許可が必要だという記載がある。

 

 

通達名: 「資材置場等目的での農地転用許可の取扱いについて」(5農振第3179号)

1.恒久転用により資材置場等とする目的で農地転用許可申請の相談があった場合の対応

(1)農業委員会は、相談者から提示された事業計画から、一時転用により目的が達成できる事案かどうかを検討し、関係書類とともにその結果を都道府県又は指定市町村の農地転用担当部局(以下「都道府県等」という。)に報告する。

(2)(1)の報告を受けた都道府県等は、農業委員会の検討結果を踏まえつつ、一時転用により目的が達成できる事案かどうかを検討し、その結果を農業委員会に通知する。

(3)農業委員会は、(2)の通知において、当該事案が一時転用により目的を達成できるとされている場合は、相談者に対し、一時転用による許可申請を行うよう指導する。

なお、当該指導は、都道府県等が相談者に直接行うことも可能である

 

 

 

④ 〇

そのとおり。

国や都道府県などが農地を農地以外のもの(病院など)にするため権利を取得する場合(農地法第5条第1項の対象)、原則として許可が必要ですが、国・都道府県等と都道府県知事等との協議が成立すれば、許可があったものとみなされます。

 

 

農地法第5条第4項

4 国又は都道府県等が、農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のものにするため、これらの土地について第三条第一項本文に掲げる権利を取得しようとする場合(第一項各号のいずれかに該当する場合を除く。)においては、国又は都道府県等と都道府県知事等との協議が成立することをもつて第一項の許可があつたものとみなす。

 

 

 

正解 ③

過去問演習を繰り返していると「本当にこの勉強法で合っているのか」と不安になる瞬間が必ずあります。そこで、管理者が実務30年の経験と三冠資格(宅建・マン管・管業)を一発合格したノウハウを凝縮した本館ブログの「宅建試験に独学で合格する勉強法と必要勉強時間」でまとめています。

悩む時間を減らし、最短ルートで合格を掴み取りたい方は、是非参考にしてください。

そもそも「農地法」の基本が怪しい…という方は、わかりやすく解説した こちらの講義記事(ライブドアブログに移動します)を先に読んでおくと、過去問の正解率がグッと上がりますよ!