土地区画整理法における仮換地指定に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。(平成20年出題 問23)
① 土地区画整理事業の施行者である土地区画整理組合が、施行地区内の宅地について仮換地を指定する場合、あらかじめ、土地区画整理審議会の意見を聴かなければならない。
② 土地区画整理事業の施行者は、仮換地を指定した場合において、必要が あると認めるときは、仮清算金を徴収し、又は交付することができる。
③ 仮換地が指定された場合においては、従前の宅地について権原に基づき使用し、又は収益することができる者は、仮換地の指定の効力発生の日から換地処分の公告がある日まで、仮換地について、従前の宅地について有する権利の内容である使用又は収益と同じ使用又は収益をすることができる。
④ 仮換地の指定を受けた場合、その処分により使用し、又は収益することができる者のなくなった従前の宅地は、 当該処分により当該宅地を使用し、又は収益することができる者のなくなった時から、換地処分の公告がある日までは、 施行者が管理するものとされている。
① ☓
土地区画整理組合が、仮換地を指定する際、あらかじめ土地区画整理審議会の意見を聴く必要はなく、総会などの同意が必要です。
土地区画整理法第98条第3項
3 第1項の規定により仮換地を指定し、又は仮換地について仮に権利の目的となるべき宅地若しくはその部分を指定しようとする場合においては、あらかじめ、その指定について、個人施行者は、従前の宅地の所有者及びその宅地についての同項後段に規定する権利をもつて施行者に対抗することができる者並びに仮換地となるべき宅地の所有者及びその宅地についての同項後段に規定する権利をもつて施行者に対抗することができる者の同意を得なければならず、組合は、総会若しくはその部会又は総代会の同意を得なければならないものとし、第3条第4項若しくは第5項、第3条の2又は第3条の3の規定による施行者は、土地区画整理審議会の意見を聴かなければならないものとする。
② 〇
そのとおり。
土地区画整理事業において、仮換地を指定したことによって、従来の宅地との間に不均衡(面積や利便性の差など)が生じる場合があります。施行者は、必要があると認めるときは、最終的な換地処分を待たずに、その不均衡を是正するために仮清算金を徴収し、または交付することができます。
土地区画整理法第102条(仮清算)
施行者は、第98条第1項の規定により仮換地を指定した場合又は第100条第1項の規定により使用し、若しくは収益することを停止させた場合において、必要があると認めるときは、第94条に定めるところに準じて仮に算出した仮清算金を、清算金の徴収又は交付の方法に準ずる方法により徴収し、又は交付することができる。
2第112条の規定は、施行者が前項の規定により仮清算金を交付する場合において、宅地又は宅地について存する権利について先取特権、質権又は抵当権があるときについて準用する。
③ 〇
そのとおり。
仮換地が指定されると、従前の宅地について使用・収益する権利を持っていた人は、指定の効力発生日から換地処分の公告がある日まで、仮換地について元の土地と同じように使用・収益をすることができます。この期間中は、従前の宅地を自分で使用・収益することはできなくなります。
土地区画整理法第99条第1項
前条第1項の規定により仮換地が指定された場合においては、従前の宅地について権原に基づき使用し、又は収益することができる者は、仮換地の指定の効力発生の日から第103条第4項の公告がある日まで、仮換地又は仮換地について仮に使用し、若しくは収益することができる権利の目的となるべき宅地若しくはその部分について、従前の宅地について有する権利の内容である使用又は収益と同じ使用又は収益をすることができるものとし、従前の宅地については、使用し、又は収益することができないものとする。
④ 〇
そのとおり。
土地区画整理法(第100条の2)において、仮換地が指定されたことで従前の宅地を使用・収益できる者がいなくなった場合、その土地は施行者が管理するものと定められています。期間は、使用・収益できなくなった時から換地処分の公告がある日までです。
土地区画整理法第100条の2(仮換地に指定されない土地の管理)
第98条第1項の規定により仮換地若しくは仮換地について仮に権利の目的となるべき宅地若しくはその部分を指定した場合又は前条第1項の規定により従前の宅地若しくはその部分について使用し、若しくは収益することを停止させた場合において、それらの処分に因り使用し、又は収益することができる者のなくなつた従前の宅地又はその部分については、当該処分に因り当該宅地又はその部分を使用し、又は収益することができる者のなくなつた時から第103条第4項の公告がある日までは、施行者がこれを管理するものとする。
正解 ①
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