土地区画整理法に関する次の記述のうち、 誤っているものはどれか。(令和5年出題 問20)
① 換地計画において定められた清算金は、換地処分の公告があった日の翌日において確定する。
② 現に施行されている土地区画整理事業の施行地区となっている区域については、その施行者の同意を得なければ、その施行者以外の者は、土地区画整理事業を施行することができない。
③ 施行者は、換地処分の公告があった場合において、施行地区内の土地及び建物について土地区画整理事業の施行により変動があったときは、遅滞なく、その変動に係る登記を申請し、又は嘱託しなければならない。
④ 土地区画整理組合は、仮換地を指定しようとする場合においては、あらかじめ、その指定について、土地区画整理審議会の同意を得なければならない。
① 〇
そのとおり。
土地区画整理法に基づき、換地計画において定められた清算金は、換地処分の公告があった日の翌日において確定します。
土地区画整理法第104条第8項
8第94条の規定により換地計画において定められた清算金は、前条第4項の公告があつた日の翌日において確定する。
② 〇
そのとおり。
現に施行されている土地区画整理事業の施行地区となっている区域については、その施行者の同意がなければ他の者が新しく事業を施行することはできません。
土地区画整理法第128条第1項(土地区画整理事業の重複施行の制限及び引継ぎ)
現に施行されている土地区画整理事業の施行地区となつている区域については、その施行者の同意を得なければ、その施行者以外の者は、土地区画整理事業を施行することができない。
③ 〇
そのとおり。
土地区画整理事業の施行者は、換地処分の公告があった場合、遅滞なくその変動に係る登記を申請または嘱託しなければなりません。
土地区画整理法第107条(換地処分に伴う登記等)
施行者は、第103条第4項の公告があつた場合においては、直ちに、その旨を換地計画に係る区域を管轄する登記所に通知しなければならない。
2 施行者は、第103条第4項の公告があつた場合において、施行地区内の土地及び建物について土地区画整理事業の施行に因り変動があつたときは、政令で定めるところにより、遅滞なく、その変動に係る登記を申請し、又は嘱託しなければならない。
3 第103条第4項の公告があつた日後においては、施行地区内の土地及び建物に関しては、前項に規定する登記がされるまでは、他の登記をすることができない。
但し、登記の申請人が確定日付のある書類によりその公告前に登記原因が生じたことを証明した場合においては、この限りでない。
4 施行地区内の土地及びその土地に存する建物の登記については、政令で、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)の特例を定めることができる。
④ ☓
土地区画整理組合が仮換地を指定する場合は、土地区画整理審議会の同意ではなく、総会(または部会や総代会)の同意を得なければなりません。
また、土地区画整理審議会は組合施行の場合には置かれない(公的機関が施行する場合に意見を聴く機関)
土地区画整理法 第98条第3項
3 第1項の規定により仮換地を指定し、又は仮換地について仮に権利の目的となるべき宅地若しくはその部分を指定しようとする場合においては、あらかじめ、その指定について、個人施行者は、従前の宅地の所有者及びその宅地についての同項後段に規定する権利をもつて施行者に対抗することができる者並びに仮換地となるべき宅地の所有者及びその宅地についての同項後段に規定する権利をもつて施行者に対抗することができる者の同意を得なければならず、組合は、総会若しくはその部会又は総代会の同意を得なければならないものとし、第3条第4項若しくは第5項、第3条の2又は第3条の3の規定による施行者は、土地区画整理審議会の意見を聴かなければならないものとする。
正解 ④
過去問演習を繰り返していると「本当にこの勉強法で合っているのか」と不安になる瞬間が必ずあります。そこで、管理者が実務30年の経験と三冠資格(宅建・マン管・管業)を一発合格したノウハウを凝縮した本館ブログの「宅建試験に独学で合格する勉強法と必要勉強時間」でまとめています。
悩む時間を減らし、最短ルートで合格を掴み取りたい方は、是非参考にしてください。
そもそも「土地区画整理法」の基本が怪しい…という方は、わかりやすく解説したこちらの講義記事(ライブドアブログに移動します)を先に読んでおくと、過去問の正解率がグッと上がりますよ!