土地区画整理法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。(平成25年出題 問20)
① 個人施行者は、 規準又は規約に別段の定めがある場合においては、換地計画に係る区域の全部について土地区画整理事業の工事が完了する以前においても換地処分をすることができる。
② 換地処分は、施行者が換地計画において定められた関係事項を公告して行うものとする。
③ 個人施行者は、換地計画において、保留地を定めようとする場合においては、土地区画整理審議会の同意を得なければならない。
④ 個人施行者は、仮換地を指定しようとする場合においては、あらかじめ、その指定について、従前の宅地の所有者の同意を得なければならないが、 仮換地となるべき宅地の所有者の同意を得る必要はない。
① 〇
そのとおり。
土地区画整理事業において、換地処分は原則として区域全体の工事が完了した後に遅滞なく行わなければなりません。しかし、個人施行者が施行する場合で、その規準又は規約に別段の定めがあるときは、全部の工事が完了する以前であっても部分的な換地処分をすることができます。
土地区画整理法 第103条第2項
2 換地処分は、換地計画に係る区域の全部について土地区画整理事業の工事が完了した後において、遅滞なく、しなければならない。
ただし、規準、規約、定款又は施行規程に別段の定めがある場合においては、換地計画に係る区域の全部について工事が完了する以前においても換地処分をすることができる。
② ☓
換地処分は、施行者が公告して行うのではなく、関係権利者に通知して行います。
土地区画整理法第103条第1項
換地処分は、関係権利者に換地計画において定められた関係事項を通知してするものとする。
③ ☓
そんな規定はない。
個人施行者が換地計画において保留地を定める場合、土地区画整理審議会の同意を得る必要はありません。土地区画整理審議会が置かれるのは公共団体や国土交通大臣、都市再生機構などが施行する場合であり、個人施行の場合には土地区画整理審議会が設置されないためです。
④ ☓
個人施行者が仮換地を指定しようとする場合、あらかじめ「従前の宅地の所有者」だけでなく、「仮換地となるべき宅地の所有者」の両方の同意を得なければなりません。
土地区画整理法第98条第3項
3 第1項の規定により仮換地を指定し、又は仮換地について仮に権利の目的となるべき宅地若しくはその部分を指定しようとする場合においては、あらかじめ、その指定について、個人施行者は、従前の宅地の所有者及びその宅地についての同項後段に規定する権利をもつて施行者に対抗することができる者並びに仮換地となるべき宅地の所有者及びその宅地についての同項後段に規定する権利をもつて施行者に対抗することができる者の同意を得なければならず、組合は、総会若しくはその部会又は総代会の同意を得なければならないものとし、第3条第4項若しくは第5項、第3条の2又は第3条の3の規定による施行者は、土地区画整理審議会の意見を聴かなければならないものとする。
正解 ①
過去問演習を繰り返していると「本当にこの勉強法で合っているのか」と不安になる瞬間が必ずあります。そこで、管理者が実務30年の経験と三冠資格(宅建・マン管・管業)を一発合格したノウハウを凝縮した本館ブログの「宅建試験に独学で合格する勉強法と必要勉強時間」でまとめています。
悩む時間を減らし、最短ルートで合格を掴み取りたい方は、是非参考にしてください。
そもそも「土地区画整理法」の基本が怪しい…という方は、わかりやすく解説したこちらの講義記事(ライブドアブログに移動します)を先に読んでおくと、過去問の正解率がグッと上がりますよ!