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【宅建過去問】土地区画整理法:土地区画整理事業の定義・建築物等の移転及び除却(平成30年出題 問21)

土地区画整理法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。(平成30年出題 問21)

 

① 土地区画整理事業とは、公共施設の整備改善及び宅地の利用の増進を図るため、土地区画整理法で定めるところに従って行われる、都市計画区域内及び都市計画区域外の土地の区画形質の変更に関する事業をいう。

 

② 土地区画整理組合の設立の認可の公告があった日以後、換地処分の公告 がある日までは、施行地区内において、土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある建築物その他の工作物の新築を行おうとする者は、都道府県知事及び市町村長の許可を受けなければならない。

 

③ 土地区画整理事業の施行者は、仮換地を指定した場合において、従前の宅地に存する建築物を移転し、又は除却することが必要となったときは、当該建築物を移転し、又は除却することができる。

 

④ 土地区画整理事業の施行者は、仮換地を指定した場合において、当該仮換地について使用又は収益を開始することができる日を当該仮換地の効力発生の日と同一の日として定めなければならない。

 

① ☓

土地区画整理事業とは、都市計画区域内の土地について、公共施設の整備改善および宅地の利用増進を図るために行われる、土地の区画形質の変更および公共施設の新設・変更に関する事業です。問題文の「都市計画区域内及び都市計画区域外」のうち「都市計画区域外」とする部分は誤りで、正しくは都市計画区域内で行われます。

 

 

土地区画整理法 第2条第1項(定義)

この法律において「土地区画整理事業」とは、都市計画区域内の土地について、公共施設の整備改善及び宅地の利用の増進を図るため、この法律で定めるところに従つて行われる土地の区画形質の変更及び公共施設の新設又は変更に関する事業をいう。

 

 

 

② ☓

正しくは「都道府県知事等の許可」を受けなければなりません。「都道府県知事及び市町村長」の両方の許可を受ける必要はありません。許可権者(都道府県知事等)は、施行地区が市の区域内であれば市長、町村の区域内であれば都道府県知事となります。

 

 

土地区画整理法第76条本文

次に掲げる公告があつた日後、第百三条第四項の公告がある日までは、施行地区内において、土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築を行い、又は政令で定める移動の容易でない物件の設置若しくは堆積を行おうとする者は、国土交通大臣が施行する土地区画整理事業にあつては国土交通大臣の、その他の者が施行する土地区画整理事業にあつては都道府県知事(市の区域内において個人施行者、組合若しくは区画整理会社が施行し、又は市が第三条第四項の規定により施行する土地区画整理事業にあつては、当該市の長。以下この条において「都道府県知事等」という。)の許可を受けなければならない。

 

 

 

③ 〇

そのとおり。

土地区画整理事業の施行者は、仮換地を指定した場合において従前の宅地に存する建築物の移転や除却が必要となったときは、一定の要件や手続きを経て、当該建築物を移転または除却することができます。

 

 

土地区画整理法第77条第1項(建築物等の移転及び除却)

施行者は、第98条第1項の規定により仮換地若しくは仮換地について仮に権利の目的となるべき宅地若しくはその部分を指定した場合、第100条第1項の規定により従前の宅地若しくはその部分について使用し、若しくは収益することを停止させた場合又は公共施設の変更若しくは廃止に関する工事を施行する場合において、従前の宅地又は公共施設の用に供する土地に存する建築物その他の工作物又は竹木土石等(以下これらをこの条及び次条において「建築物等」と総称する。)を移転し、又は除却することが必要となつたときは、これらの建築物等を移転し、又は除却することができる。

 

 

 

④ ☓

土地区画整理事業の施行者は、仮換地に障害となる物件があるなどの特別の事情があるときは、使用又は収益を開始することができる日を効力発生の日とは別に定めることができます。

仮換地に支障となる古い建物や障害物があるなどの特別な事情がある場合、施行者は使用収益を開始できる日を効力発生の日とは別に(遅らせて)定めることが可能です。

 

 

土地区画整理法第99条第2項

2 施行者は、前条第1項の規定により仮換地を指定した場合において、その仮換地に使用又は収益の障害となる物件が存するときその他特別の事情があるときは、その仮換地について使用又は収益を開始することができる日を同条第5項に規定する日と別に定めることができる。

この場合においては、同項及び同条第6項の規定による通知に併せてその旨を通知しなければならない。

 

 

 

正解 ③

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