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【宅建過去問】土地区画整理法:換地計画の決定及び認可・換地処分に伴う登記等(令和1年出題 問20)

土地区画整理法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。(令和1年出題 問20)

 

① 仮換地の指定があった日後、土地区画整理事業の施行による施行地区内の土地及び建物の変動に係る登記がされるまでの間は、登記の申請人が確定日付のある書類によりその指定前に登記原因が生じたことを証明した場合を除き、施行地区内の土地及び建物に関しては他の登記をすることができない。

 

② 施行者が個人施行者、土地区画整理組合、区画整理会社、市町村、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社であるときは、その換地計画について都道府県知事の認可を受けなければならない。

 

③ 個人施行者以外の施行者は、換地計画を定めようとする場合においては、その換地計画を2週間公衆の縦覧に供しなければならない。

 

④ 換地処分の公告があった場合においては、換地計画において定められた換地は、その公告があった日の翌日から従前の宅地とみなされ、換地計画において換地を定めなかった従前の宅地について存する権利は、その公告があった日が終了した時において消滅する。

 

① ☓

正しくは、「仮換地の指定があった日後」ではなく、「換地処分の公告があった場合において、施行者が遅滞なくその変動に係る登記を申請し、又は嘱託するまでの間」に適用される制限です。

もっと簡潔に言うと、仮換地の指定があった日後ではなく、換地処分の公告後(登記がされるまでの間)です。

 

 

土地区画整理法第107条(換地処分に伴う登記等)

施行者は、第103条第4項の公告があつた場合においては、直ちに、その旨を換地計画に係る区域を管轄する登記所に通知しなければならない。

2施行者は、第103条第4項の公告があつた場合において、施行地区内の土地及び建物について土地区画整理事業の施行に因り変動があつたときは、政令で定めるところにより、遅滞なく、その変動に係る登記を申請し、又は嘱託しなければならない。

3第103条第4項の公告があつた日後においては、施行地区内の土地及び建物に関しては、前項に規定する登記がされるまでは、他の登記をすることができない。

但し、登記の申請人が確定日付のある書類によりその公告前に登記原因が生じたことを証明した場合においては、この限りでない。

4施行地区内の土地及びその土地に存する建物の登記については、政令で、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)の特例を定めることができる。

 

 

 

② 〇

土地区画整理法の規定により、国土交通大臣や都道府県、自ら施行する政令指定都市などを除く以下の施行者は、換地計画を定めたとき、またはこれを変更しようとするときに、都道府県知事の認可を受けなければならないと定められています。

 

 

土地区画整理法第86条第1項(換地計画の決定及び認可)

施行者は、施行地区内の宅地について換地処分を行うため、換地計画を定めなければならない。

この場合において、施行者が個人施行者、組合、区画整理会社、市町村又は機構等であるときは、国土交通省令で定めるところにより、その換地計画について都道府県知事の認可を受けなければならない。

 

 

 

③ 〇

そのとおり。

個人施行者以外の施行者(組合、市町村、都市再生機構など)は、換地計画を定める際に2週間の縦覧を行わなければなりません。

個人施行者は自分で計画を立てるため、利害関係者への周知目的としての公衆縦覧を行う必要がないからです。

 

 

土地区画整理法第88条第2項

2 個人施行者以外の施行者は、換地計画を定めようとする場合においては、政令で定めるところにより、その換地計画を二週間公衆の縦覧に供しなければならない。

 

 

 

④ 〇

公告があった日の翌日から、換地計画で定められた換地は、従前の宅地とみなされます。換地計画において換地が定められなかった従前の宅地にあった権利は、公告があった日が終了した時(公告日当日が終わる瞬間)に消滅します。

 

 

土地区画整理法第104条第1項(換地処分の効果)

前条第4項の公告があつた場合においては、換地計画において定められた換地は、その公告があつた日の翌日から従前の宅地とみなされるものとし、換地計画において換地を定めなかつた従前の宅地について存する権利は、その公告があつた日が終了した時において消滅するものとする。

 

 

 

正解 ①

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