土地区画整理組合 (以下この問におい「組合」という。) に関する次の記述のうち、 土地区画整理法の規定によれば、 正しいものはどれか。(令和2年出題 問20)
① 組合の設立認可を申請しようとする者は、施行地区となるべき区域内の宅地について借地権を有するすべての者の3分の2以上の同意を得なければならないが、未登記の借地権を有する者の同意を得る必要はない。
② 組合の総会の会議は、定款に特別な定めがある場合を除くほか、組合員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
③ 組合が賦課金を徴収する場合、賦課金の額は、組合員が施行地区内に有する宅地又は借地の地積等にかかわらず一律に定めなければならない。
④ 組合の施行する土地区画整理事業に参加することを希望する者のうち、当該土地区画整理事業に参加するのに必要な資力及び信用を有する者であって定款で定められたものは、参加組合員として組合員となる。
① ☓
「未登記の借地権者の同意を得る必要はない」という部分が誤り。
土地区画整理組合の設立認可を申請する際は、施行地区内の「所有権者および借地権者」のすべての者の3分の2以上の同意(かつ地積の合計も3分の2以上)を得る必要があります。このとき、未登記の借地権を有する者であっても、市町村長に対して借地権の申告をした者であれば同意の数に含める必要がある。
土地区画整理法第18条(定款及び事業計画又は事業基本方針に関する宅地の所有者及び借地権者の同意)
第14条第1項又は第2項に規定する認可を申請しようとする者は、定款及び事業計画又は事業基本方針について、施行地区となるべき区域内の宅地について所有権を有するすべての者及びその区域内の宅地について借地権を有するすべての者のそれぞれの三分の二以上の同意を得なければならない。
この場合においては、同意した者が所有するその区域内の宅地の地積と同意した者が有する借地権の目的となつているその区域内の宅地の地積との合計が、その区域内の宅地の総地積と借地権の目的となつている宅地の総地積との合計の三分の二以上でなければならない。
土地区画整理法第19条(借地権の申告)
前条に規定する同意を得ようとする者は、あらかじめ、施行地区となるべき区域の公告を当該区域を管轄する市町村長に申請しなければならない。
2 市町村長は、前項に規定する申請があつた場合においては、政令で定めるところにより、遅滞なく、施行地区となるべき区域を公告しなければならない。
3 前項の規定により公告された施行地区となるべき区域内の宅地について未登記の借地権を有する者は、前項の公告があつた日から一月以内に当該市町村長に対し、その借地権の目的となつている宅地の所有者と連署し、又はその借地権を証する書面を添えて、国土交通省令で定めるところにより、書面をもつてその借地権の種類及び内容を申告しなければならない。
4 未登記の借地権で前項の規定による申告のないものは、前項の申告の期間を経過した後は、前条の規定の適用については、存しないものとみなす。
② 〇
そのとおり。
土地区画整理組合の総会は、定款に別段の定めがある場合を除き、組合員の半数以上が出席しなければ開くことができません。
土地区画整理法第34条第1項
総会の会議は、定款に特別の定めがある場合を除くほか、組合員の半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は、定款に特別の定めがある場合を除くほか、出席組合員の過半数で決し、可否同数の場合においては、議長の決するところによる。
③ ☓
「一律に」の部分が誤り。
土地区画整理組合が賦課金を徴収する場合、賦課金の額は一律ではなく、組合員が有する宅地又は借地の位置や地積等を考慮して「公平に」定めなければなりません。
土地区画整理法第40条(経費の賦課徴収)
組合は、その事業に要する経費に充てるため、賦課金として参加組合員以外の組合員に対して金銭を賦課徴収することができる。
2 賦課金の額は、組合員が施行地区内に有する宅地又は借地の位置、地積等を考慮して公平に定めなければならない。
3 組合員は、賦課金の納付について、相殺をもつて組合に対抗することができない。
4 組合は、組合員が賦課金の納付を怠つた場合においては、定款で定めるところにより、その組合員に対して過怠金を課することができる。
④ ☓
参加組合員となれるのは、一般の資力・信用を有する個人や民間企業ではなく、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社など政令で定められた公的機関等に限定されています。
組合員と参加組合員の条文を掲載します。
違いをここで抑えておいてください。
土地区画整理法第25条(組合員)
組合が施行する土地区画整理事業に係る施行地区内の宅地について所有権又は借地権を有する者は、すべてその組合の組合員とする。
2 施行地区内の宅地について存する未登記の借地権で第19条第3項又は第85条第1項の規定による申告のないものは、その申告のない限り、前項の規定の適用については、存しないものとみなし、施行地区内の宅地について存する未登記の借地権で第19条第3項又は第85条第1項の規定による申告があつたもののうち同条第3項の規定による届出のないものは、その届出のない限り、前項の規定の適用については、その借地権の移転、変更又は消滅がないものとみなす。
土地区画整理法第25条の2(参加組合員)
前条第1項に規定する者のほか、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社その他政令で定める者であつて、組合が都市計画事業として施行する土地区画整理事業に参加することを希望し、定款で定められたものは、参加組合員として、組合の組合員となる。
正解 ②
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