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【宅建過去問】土地区画整理法:仮換地の指定・仮換地指定の効果について覚えよう(平成28年出題 問21)

土地区画整理法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。(平成28年出題 問21)

 

① 施行者は、換地処分を行う前において、換地計画に基づき換地処分を行うため必要がある場合においては、施行地区内の宅地について仮換地を指定することができる。

 

② 仮換地が指定された場合においては、 従前の宅地について権原に基づき使用し、又は収益することができる者は、仮換地の指定の効力発生の日から換地処分の公告がある日まで、仮換地について、従前の宅地について有する権利の内容である使用又は収益と同じ使用又は収益をすることができる。

 

③ 施行者は、仮換地を指定した場合において、特別の事情があるときは、その仮換地について使用又は収益を開始することができる日を仮換地の指定の効力発生日と別に定めることができる。

 

④ 土地区画整理組合の設立の認可の公告があった日後、換地処分の公告がある日までは、施行地区内において、 土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更を行おうとする者は、当該土地区画整理組合の許可を受けなければならない。

 

① 〇

そのとおり。

施行者は、換地処分を行う前において、換地計画に基づき換地処分を行うため必要がある場合においては、施行地区内の宅地について仮換地を指定することができる。施行者は、換地処分を行う前において、工事のため必要がある場合や、換地計画に基づき換地処分を行うため必要がある場合に行うことができます。

 

 

土地区画整理法第98条第1項(仮換地の指定)

施行者は、換地処分を行う前において、土地の区画形質の変更若しくは公共施設の新設若しくは変更に係る工事のため必要がある場合又は換地計画に基づき換地処分を行うため必要がある場合においては、施行地区内の宅地について仮換地を指定することができる。

この場合において、従前の宅地について地上権、永小作権、賃借権その他の宅地を使用し、又は収益することができる権利を有する者があるときは、その仮換地について仮にそれらの権利の目的となるべき宅地又はその部分を指定しなければならない。

 

 

 

② 〇

そのとおり。

仮換地が指定された場合においては、 従前の宅地について権原に基づき使用し、又は収益することができる者は、仮換地の指定の効力発生の日から換地処分の公告がある日まで、仮換地について、従前の宅地について有する権利の内容である使用又は収益と同じ使用又は収益をすることができる。

仮換地が指定されると、従前の宅地について使用・収益できる人は、効力発生日から換地処分の公告がある日まで、その仮換地に対して従前と同等の使用・収益をすることができます。この期間中は、従前の宅地を自ら使用・収益することはできなくなります。

 

 

土地区画整理法第99条第1項(仮換地の指定の効果)

前条第1項の規定により仮換地が指定された場合においては、従前の宅地について権原に基づき使用し、又は収益することができる者は、仮換地の指定の効力発生の日から第103条第4項の公告がある日まで、仮換地又は仮換地について仮に使用し、若しくは収益することができる権利の目的となるべき宅地若しくはその部分について、従前の宅地について有する権利の内容である使用又は収益と同じ使用又は収益をすることができるものとし、従前の宅地については、使用し、又は収益することができないものとする。

 

 

 

③ 〇

そのとおり。

土地区画整理事業において施行者は、仮換地を指定した際、原則としてその効力発生日から使用・収益ができるようにします。しかし、仮換地上に障害となる物件があるなどの特別の事情があるときは、使用・収益を開始できる日を効力発生日とは別に(遅らせて)定めることができます。

 

 

土地区画整理法第99条第2項

2 施行者は、前条第1項の規定により仮換地を指定した場合において、その仮換地に使用又は収益の障害となる物件が存するときその他特別の事情があるときは、その仮換地について使用又は収益を開始することができる日を同条第5項に規定する日と別に定めることができる。

この場合においては、同項及び同条第6項の規定による通知に併せてその旨を通知しなければならない。

 

 

 

④ ☓

正しくは、許可権者は土地区画整理組合ではなく「都道府県知事等(市の区域内においては市長)」です。

土地区画整理事業の施行地区内において、事業の障害となるおそれがある行為(土地の形質の変更や建築物の新築など)を行うには、組合ではなく都道府県知事等の許可を受けなければなりません。

 

 

土地区画整理法第76条第1項本文

次に掲げる公告があつた日後、第103条第4項の公告がある日までは、施行地区内において、土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築を行い、又は政令で定める移動の容易でない物件の設置若しくは堆積を行おうとする者は、国土交通大臣が施行する土地区画整理事業にあつては国土交通大臣の、その他の者が施行する土地区画整理事業にあつては都道府県知事(市の区域内において個人施行者、組合若しくは区画整理会社が施行し、又は市が第3条第4項の規定により施行する土地区画整理事業にあつては、当該市の長。以下この条において「都道府県知事等」という。)の許可を受けなければならない。

 

 

 

正解 ④

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