土地区画整理法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。(平成27年出題 問20)
① 仮換地の指定は、その仮換地となるべき土地の所有者及び従前の宅地の所有者に対し、仮換地の位置及び地積並びに仮換地の指定の効力発生の日を通知してする。
② 施行地区内の宅地について存する地役権は、土地区画整理事業の施行により行使する利益がなくなった場合を除き、換地処分があった旨の公告があった日の翌日以後においても、なお従前の宅地の上に存する。
③ 換地計画において定められた保留地は、換地処分があった旨の公告があった日の翌日において、施行者が取得する。
④ 土地区画整理事業の施行により生じた公共施設の用に供する土地は、換地処分があった旨の公告があった日の翌日において、すべて市町村に帰属する。
① 〇
そのとおり。
仮換地の指定は、土地区画整理法に基づき、その仮換地となるべき土地の所有者及び従前の宅地の所有者に対して、仮換地の位置、地積、指定の効力発生日を通知して行います。
土地区画整理法第98条第5項
5 第1項の規定による仮換地の指定は、その仮換地となるべき土地の所有者及び従前の宅地の所有者に対し、仮換地の位置及び地積並びに仮換地の指定の効力発生の日を通知してするものとする。
② 〇
そのとおり。
土地区画整理事業の施行地区内の宅地にある地役権は、事業によって行使する利益がなくなる場合を除き、換地処分の公告があった日の翌日以後も、なお従前の宅地の上に残り続けます。
他の多くの権利(抵当権などは換地計画で移行・処理される)とは異なる扱いです。しかし土地区画整理事業の施行によってその地役権を行使する利益がなくなった場合は、公告があった日が終了した時において消滅します。
土地区画整理法の第104条第4項および第5項
4 施行地区内の宅地について存する地役権は、第1項の規定にかかわらず、前条第4項の公告があつた日の翌日以後においても、なお従前の宅地の上に存する。
5 土地区画整理事業の施行に因り行使する利益がなくなつた地役権は、前条第4項の公告があつた日が終了した時において消滅する。
③ 〇
そのとおり。
換地計画において定められた保留地は、換地処分があった旨の公告があった日の翌日において、施行者が取得する。土地区画整理法に基づき、換地処分の公告があった日の「翌日」に、保留地は施行者(土地区画整理組合や地方公共団体など)に帰属(取得)します。事業費に充てるための大切なルールです。
土地区画整理法第104条第11項
11第96条第1項又は第2項の規定により換地計画において定められた保留地は、前条第4項の公告があつた日の翌日において、施行者が取得する。
④ ☓
土地区画整理事業の施行により生じた公共施設の用に供する土地は、原則として市町村に帰属しますが、すべてが市町村に帰属するわけではありません。換地処分があった旨の公告があった日の翌日において、公共施設の用に供する土地は、その公共施設を管理すべき者に帰属します。この管理すべき者は、原則としてその公共施設がある市町村です。
法律や規約などで「管理すべき者」について別の定めがある場合(国や都道府県、都市再生機構などが管理・取得する場合など)は、市町村以外の者に帰属します。そのため、「すべて」市町村に帰属するというのは誤りである。
土地区画整理法105条3項
3 土地区画整理事業の施行により生じた公共施設の用に供する土地は、第1項の規定に該当する場合を除き、第103条第4項の公告があつた日の翌日において、その公共施設を管理すべき者(当該公共施設を管理すべき者が地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務(以下単に「第1号法定受託事務」という。)として管理する地方公共団体であるときは、国)に帰属するものとする。
正解 ④
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