土地区画整理法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。(令和7年出題 問20)
① 個人施行者は、その者以外に換地計画に係る区域内の宅地を所有する者(当該宅地の所有権について施行者に対抗することができない者を除く。)がある場合においては、換地計画について認可を申請しようとするときは、これらの者の同意を得なければならない。
② 国又は地方公共団体の所有する土地以外であって道路の用に供している土地については、土地区画整理事業の施行により当該道路に代わるべき道路が設置され、その結果、当該道路が廃止される場合等においては、換地計画において、当該土地について換地を定めないことができる。
③ 従前の宅地の所有者及びその宅地について使用収益権を有する者が、仮換地について使用又は収益を開始することができる日を別に定められたため、従前の宅地について使用し、又は収益することができなくなっ たことにより損失を受けた場合においては、施行者は、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。
④ 仮換地の指定があった日後、土地区画整理事業の施行による施行地区内の土地及び建物の変動に係る登記がされるまでの間は、登記の申請人が確定日付のある書類によりその指定前に登記原因が生じたことを証明した場合を除き、施行地区内の土地及び建物に関しては他の登記をすることができない。
① 〇
そのとおり。
土地区画整理法において、個人施行者は換地計画の認可を申請しようとするときは、その者以外のその区域内の宅地所有者(施行者に対抗できない者を除く)および借地権者の全員の同意を得なければならないと規定されています。
土地区画整理法第88条第1項
第8条の規定は換地計画について認可を申請しようとする個人施行者について、第51条の6の規定は換地計画について認可を申請しようとする区画整理会社について準用する。
この場合において、第8条第1項及び第51条の6中「施行地区となるべき区域」とあるのは、「換地計画に係る区域」と読み替えるものとする。
土地区画整理法第8条第1項
第4条第1項に規定する認可を申請しようとする者は、その者以外に施行地区となるべき区域内の宅地について権利を有する者がある場合においては、事業計画についてこれらの者の同意を得なければならない。
但し、その権利をもつて認可を申請しようとする者に対抗することができない者については、この限りでない。
② 〇
そのとおり。
土地区画整理法の規定により、国や地方公共団体以外の人が所有している土地であっても、現況が道路として使われている場合、代わりの道路が設置されて元の道路が廃止されるときは、換地計画でその土地に換地を定めない(与えない)ことができます。
土地区画整理法第95条第6項
6 第1項第6号に掲げる宅地については、土地区画整理事業の施行により当該宅地に存する公共施設に代わるべき公共施設が設置され、その結果、当該公共施設が廃止される場合その他特別の事情のある場合においては、換地計画において、当該宅地について換地を定めないことができる。
③ 〇
そのとおり。
土地区画整理法において、仮換地を使用・収益できる日が別に定められたために、従前の宅地も仮換地も使えない期間が生じて損失を受けた場合、施行者はその通常生ずべき損失を補償しなければなりません。仮換地が指定されると、効力発生日から仮換地を使用・収益できるようになり、同時に従前の宅地は使用できなくなります。仮換地に障害物があるなどの特別の事情がある場合、施行者は仮換地を使用・収益できる日を別途定めることができます。その結果として「従前の宅地が使えなくなったにもかかわらず、仮換地もまだ使えない」という期間が発生し、損害を受けた人に対しては、施行者が通常生ずべき損失を補償しなければなりません。
土地区画整理法第101条第1項(仮換地の指定等に伴う補償)
従前の宅地の所有者及びその宅地について地上権、永小作権、賃借権その他の宅地を使用し、又は収益することができる権利を有する者が、第99条第2項の規定によりその仮換地について使用又は収益を開始することができる日を別に定められたため、従前の宅地について使用し、又は収益することができなくなつたことにより損失を受けた場合においては、施行者は、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。
④ ☓
正しくは「仮換地の指定があった日後」ではなく、「換地処分の公告があった日後」となります。
換地処分の公告があった日後、土地区画整理事業の変動に係る登記が済むまでの間は、原則として他の登記をすることはできません。
土地区画整理法第107条(換地処分に伴う登記等)
施行者は、第103条第4項の公告があつた場合においては、直ちに、その旨を換地計画に係る区域を管轄する登記所に通知しなければならない。
2 施行者は、第103条第4項の公告があつた場合において、施行地区内の土地及び建物について土地区画整理事業の施行に因り変動があつたときは、政令で定めるところにより、遅滞なく、その変動に係る登記を申請し、又は嘱託しなければならない。
3 第103条第4項の公告があつた日後においては、施行地区内の土地及び建物に関しては、前項に規定する登記がされるまでは、他の登記をすることができない。
但し、登記の申請人が確定日付のある書類によりその公告前に登記原因が生じたことを証明した場合においては、この限りでない。
4 施行地区内の土地及びその土地に存する建物の登記については、政令で、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)の特例を定めることができる。
正解 ④
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