宅地造成及び特定盛土等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市及び中核市にあってはその長をいうものとし、地方自治法に基づく施行時特例市に係る経過措置については考慮しないものとする。 (令和4年出題 問19)
① 宅地造成等工事規制区域内の土地(公共施設用地を除く。)において、地表水等を排除するための排水施設の除却工事を行おうとする場合は、一定の場合を除き、都道府県知事への届出が必要となる。
② 宅地造成等工事規制区域内において、森林を宅地にするために行う切土であって、高さ3mの崖を生ずることとなるものに関する工事(都市計画法第29条第1項又は第2項の許可は受けていない。) については、工事主は、一定の場合を除き、工事に着手する前に、都道府県知事の許可を受けなければならない。
③ 宅地造成等工事規制区域内で過去に宅地造成等に関する工事が行われ、現在は工事主とは異なる者がその工事が行われた土地を所有している場合において、当該土地の所有者は宅地造成等に伴う災害が生じないよう、その土地を常時安全な状態に維持するよう努めなければならない。
④ 宅地造成等工事規制区域外に盛土によって造成された一団の造成宅地の区域において、造成された盛土の高さが5m未満の場合は、都道府県知事は、当該区域を造成宅地防災区域として指定することができない。
① 〇
そのとおり。
宅地造成等工事規制区域内の土地において、地表水等を排除するための排水施設の除却工事を行おうとする場合は、原則として工事着手の14日前までに都道府県知事(指定都市等ではその長)への届出が必要となります。
届出の対象となるのは、高さが2mを超える擁壁、地表水等を排除するための排水施設、地滑り抑止ぐい等の全部または一部の除却工事などです。
宅地造成及び特定盛土等規制法第21条第3項
3宅地造成等工事規制区域内の土地(公共施設用地を除く。以下この章において同じ。)において、擁壁等に関する工事その他の工事で政令で定めるものを行おうとする者(第12条第1項若しくは第16条第1項の許可を受け、又は同条第2項の規定による届出をした者を除く。)は、その工事に着手する日の十四日前までに、主務省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
宅地造成及び特定盛土等規制法施行令第26条(届出を要する工事)
法第21条第3項の政令で定める工事は、擁壁若しくは崖面崩壊防止施設で高さが二メートルを超えるもの、地表水等を排除するための排水施設又は地滑り抑止ぐい等の全部又は一部の除却の工事とする。
2前項の崖面崩壊防止施設の高さは、崖面崩壊防止施設の前面の上端と下端(当該前面の下部が地盤面と接する部分をいう。)との垂直距離によるものとする。
② 〇
そのとおり。
宅地造成等工事規制区域内において、森林(宅地以外の土地)を宅地にするために高さ3mの崖を生じる切土を行う場合は、「宅地造成」に該当します。都市計画法の開発許可を受けていない限り、工事主は工事着手前に都道府県知事(指定都市・中核市・特例市では各市長)の許可を受ける必要があります。
高さが2メートルを超える崖を生じさせる工事は、知事の許可が必要です。本件の高さ3メートルの崖はこの基準を超えています。
また、問題文にある「都市計画法第29条第1項又は第2項の許可」とは「開発許可」のことである。
開発許可を受けた行為は、宅地造成及び特定盛土等規制法の許可を受けたものとされる。
宅地造成及び特定盛土等規制法第12条第1項(宅地造成等に関する工事の許可)
宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事については、工事主は、当該工事に着手する前に、主務省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。
ただし、宅地造成等に伴う災害の発生のおそれがないと認められるものとして政令で定める工事については、この限りでない。
宅地造成及び特定盛土等規制法施行令(任意に設置する擁壁についての建築基準法施行令の準用)
法第12条第1項又は第16条第1項の許可を受けなければならない宅地造成に関する工事により設置する擁壁で高さが二メートルを超えるもの(第8条第1項第1号の規定により設置されるものを除く。)については、建築基準法施行令第142条(同令第七章の八の規定の準用に係る部分を除く。)の規定を準用する。
③ 〇
そのとおり。
宅地造成等工事規制区域内の土地の所有者、管理者、または占有者は、盛土規制法に基づき、宅地造成等に伴う災害が発生しないよう、その土地を常時安全な状態に維持するように努めなければならない(努力義務)と規定されています。この義務は、当時の工事主ではなく、現在の土地所有者等に対しても同様に適用されます。
この問題はよく出題されるので、条文ごと覚えてしまおう。
宅地造成及び特定盛土等規制法第22条第1項(土地の保全等)
宅地造成等工事規制区域内の土地の所有者、管理者又は占有者は、宅地造成等(宅地造成等工事規制区域の指定前に行われたものを含む。次項及び次条第1項において同じ。)に伴う災害が生じないよう、その土地を常時安全な状態に維持するように努めなければならない。
④ ☓
盛土の高さが5m未満であっても、面積が3,000㎡以上などの他の指定要件を満たしている場合は、都道府県知事は造成宅地防災区域として指定することができます。
造成宅地防災区域の主な指定基準
地盤面の角度と高さ:盛土をする前の地盤面が水平面に対し20度以上の角度をなし、かつ盛土の高さが5メートル以上であるもの
面積と地下水位:盛土をした土地の面積が3,000㎡以上であり、かつ盛土により地下水位が盛土前の地盤面を超えて内部に侵入しているもの
盛土又は切土をした後の地盤の滑動:盛土又は切土をした後の地盤の滑動工事によって設置された擁壁の沈下、盛土又は切土をした土地の部分に生じた崖の崩落その他これらに類する事象が生じているもの
宅地造成及び特定盛土等規制法施行令第35条第1項
法第45条第1項の政令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当する一団の造成宅地(これに附帯する道路その他の土地を含み、宅地造成等工事規制区域内の土地を除く。以下この条において同じ。)の区域であることとする。
一 次のいずれかに該当する一団の造成宅地の区域(盛土をした土地の区域に限る。次項第3号において同じ。)であつて、安定計算によつて、地震力及びその盛土の自重による当該盛土の滑り出す力がその滑り面に対する最大摩擦抵抗力その他の抵抗力を上回ることが確かめられたもの
イ 盛土をした土地の面積が三千平方メートル以上であり、かつ、盛土をしたことにより、当該盛土をした土地の地下水位が盛土をする前の地盤面の高さを超え、盛土の内部に浸入しているもの
ロ 盛土をする前の地盤面が水平面に対し二十度以上の角度をなし、かつ、盛土の高さが五メートル以上であるもの
二 盛土又は切土をした後の地盤の滑動、宅地造成又は特定盛土等(宅地において行うものに限る。)に関する工事により設置された擁壁の沈下、盛土又は切土をした土地の部分に生じた崖の崩落その他これらに類する事象が生じている一団の造成宅地の区域
正解 ④
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