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【宅建過去問】宅地造成及び特定盛土等規制法:宅地造成等工事規制区域内の規制(令和5年出題 問19)

宅地造成及び特定盛土等規制法 (以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において 「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市及び中核市にあってはその長をいうものとし、地方自治法に基づく施行時特例市に係る経過措置については考慮しないものとする。(令和5年出題 問19)

 

① 都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内で、宅地造成又は特定盛土等 (宅地において行うものに限る。) に伴う災害で相当数の居住者等に危害を生ずるものの発生のおそれが大きい一団の造成宅地の区域であって一 定の基準に該当するものを、造成宅地防災区域として指定することができる。

 

② 都道府県知事は、その地方の気候、風土又は地勢の特殊性により、法の規定のみによっては宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積に伴う崖崩れ又は土砂の流出の防止の目的を達し難いと認める場合においては、都道府県(指定都市又は中核市の区域にあっては、それぞれ指定都市又は中核市)の規則で、法に規定する技術的基準を強化し、又は必要な技術的基準を付加することができる。

 

③ 都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内の土地について、宅地造成等に伴う災害を防止するために必要があると認める場合には、その土地の所有者に対して、擁壁等の設置等の措置をとることを勧告することができる。

 

④ 宅地造成等工事規制区域内の土地(公共施設用地を除く。)において、雨水その他の地表水又は地下水を排除するための排水施設の除却工事を行おうとする場合は、一定の場合を除き、都道府県知事への届出が必要となる。

 

① ☓

「宅地造成等工事規制区域で」の部分が誤り。

正しくは「宅地造成等工事規制区域で」である。

宅地造成及び特定盛土等規制法において、都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域外の区域で、宅地造成又は特定盛土等に伴う災害で相当数の居住者等に危害を生ずるものの発生のおそれが大きい一団の造成宅地の区域(一定の基準に該当するもの)を、造成宅地防災区域として指定することができます。

 

 

宅地造成及び特定盛土等規制法 第45条第1項

都道府県知事は、基本方針に基づき、かつ、基礎調査の結果を踏まえ、この法律の目的を達成するために必要があると認めるときは、宅地造成又は特定盛土等(宅地において行うものに限る。第47条第2項において同じ。)に伴う災害で相当数の居住者等に危害を生ずるものの発生のおそれが大きい一団の造成宅地(これに附帯する道路その他の土地を含み、宅地造成等工事規制区域内の土地を除く。)の区域であつて政令で定める基準に該当するものを、造成宅地防災区域として指定することができる。

 

 

 

② 〇

そのとおり。

都道府県知事(指定都市・中核市などの区域にあってはそれぞれの長)は、その地方の気候や地勢の特殊性により全国一律の基準だけでは災害防止の目的を達成し難いと認める場合、規則で技術的基準を強化したり、新たな基準を付加したりすることができます。

 

 

宅地造成及び特定盛土等規制法施行令第20条第2項

2 都道府県知事は、その地方の気候、風土又は地勢の特殊性により、第7条から前条までの規定のみによつては宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積に伴う崖崩れ又は土砂の流出の防止の目的を達し難いと認める場合においては、都道府県の規則で、これらの規定に規定する技術的基準を強化し、又は必要な技術的基準を付加することができる。

 

 

 

③ 〇

そのとおり。

宅地造成及び特定盛土等規制法に基づき、都道府県知事(指定都市・中核市等の区域ではその長)は、宅地造成等工事規制区域内の土地について災害防止のために必要があると認める場合、その土地の所有者(ほか、管理者、占有者、工事主、工事施行者)に対して、擁壁等の設置や改造などの必要な措置をとるよう勧告することができます。



 

宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)第22条(土地の保全等)

宅地造成等工事規制区域内の土地の所有者、管理者又は占有者は、宅地造成等(宅地造成等工事規制区域の指定前に行われたものを含む。次項及び次条第1項において同じ。)に伴う災害が生じないよう、その土地を常時安全な状態に維持するように努めなければならない。

2都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内の土地について、宅地造成等に伴う災害の防止のため必要があると認める場合においては、その土地の所有者、管理者、占有者、工事主又は工事施行者に対し、擁壁等の設置又は改造その他宅地造成等に伴う災害の防止のため必要な措置をとることを勧告することができる。

 

 

 

④ 〇

そのとおり。

宅地造成等工事規制区域内において、排水施設等の除却工事を行おうとする者は、原則としてその工事に着手する日の14日前までに都道府県知事に届け出なければなりません。

届出の対象となるのは、高さが2mを超える擁壁、地表水等を排除するための排水施設、地滑り抑止ぐい等の全部または一部の除却工事などです。

 

宅地造成及び特定盛土等規制法第21条第3項

3宅地造成等工事規制区域内の土地(公共施設用地を除く。以下この章において同じ。)において、擁壁等に関する工事その他の工事で政令で定めるものを行おうとする者(第12条第1項若しくは第16条第1項の許可を受け、又は同条第2項の規定による届出をした者を除く。)は、その工事に着手する日の十四日前までに、主務省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

 

 

宅地造成及び特定盛土等規制法施行令第26条(届出を要する工事)

法第21条第3項の政令で定める工事は、擁壁若しくは崖面崩壊防止施設で高さが二メートルを超えるもの、地表水等を排除するための排水施設又は地滑り抑止ぐい等の全部又は一部の除却の工事とする。

2前項の崖面崩壊防止施設の高さは、崖面崩壊防止施設の前面の上端と下端(当該前面の下部が地盤面と接する部分をいう。)との垂直距離によるものとする。

 

 

 

正解 ①

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