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【宅建過去問】宅地造成及び特定盛土等規制法:特定盛土等規制区域内の規制(令和6年出題 問19)

宅地造成及び特定盛土等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市及び中核市にあってはその長をいうものとし、地方自治法に基づく施行時特例市に係る経過措置については考慮しないものとする。(令和6年出題 問19)

 

① 都道府県知事は、基礎調査のために他人の占有する土地に立ち入って測量又は調査を行う必要があるときは、 その必要の限度において、当該土地に、自ら立ち入り、又はその命じた者若しくは委任した者に立ち入らせることができ、当該土地の占有者は、正当な理由がない限り、その立入りを拒み、又は妨げてはならない。

 

② 都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内の土地について宅地造成等に伴う災害を防止するために必要があると認める場合には、その土地の所有者に対して、擁壁等の設置等の措置をとることを勧告することができる。

 

③ 工事主は、宅地造成等工事規制区域において行われる宅地造成等に関する工事について、工事着手後2週間以内に、宅地造成等に関する工事の施行に係る土地の周辺地域の住民に対し、説明会の開催その他の当該宅地造成等に関する工事の内容を周知させるため必要な措置を講じなければならない。

 

④ 特定盛土等規制区域内において行われる特定盛土等又は土石の堆積に関する工事については、工事主は、当該工事に着手する日の30日前までに、主務省令で定めるところにより、当該工事の計画を都道府県知事に届け出なければならない。ただし、特定盛土等又は土石の堆積に伴う災害の発生のおそれがないと認められるものとして政令で定める工事については、この限りでない。

 

① 〇

そのとおり。

宅地造成及び特定盛土等規制法において、都道府県知事は基礎調査のために必要な限度で他人の土地に立ち入ることが認められており、占有者は正当な理由がない限りこれを拒み、又は妨げてはならないとされています。

 

 

宅地造成及び特定盛土等規制法第5条(基礎調査のための土地の立入り等)

都道府県知事(指定都市又は中核市の区域内の土地については、それぞれ指定都市又は中核市の長。第50条を除き、以下同じ。)は、基礎調査のために他人の占有する土地に立ち入つて測量又は調査を行う必要があるときは、その必要の限度において、他人の占有する土地に、自ら立ち入り、又はその命じた者若しくは委任した者に立ち入らせることができる。

2 前項の規定により他人の占有する土地に立ち入ろうとする者は、立ち入ろうとする日の三日前までに、その旨を当該土地の占有者に通知しなければならない。

3 第1項の規定により建築物が存し、又は垣、柵その他の工作物で囲まれた他人の占有する土地に立ち入るときは、その立ち入る者は、立入りの際、あらかじめ、その旨を当該土地の占有者に告げなければならない。

4 日出前及び日没後においては、土地の占有者の承諾があつた場合を除き、前項に規定する土地に立ち入つてはならない。

5 土地の占有者は、正当な理由がない限り、第1項の規定による立入りを拒み、又は妨げてはならない。

 

 

 

② 〇

そのとおり。

宅地造成及び特定盛土等規制法に基づき、都道府県知事(指定都市・中核市等の区域ではその長)は、宅地造成等工事規制区域内の土地について災害防止のために必要があると認める場合、その土地の所有者(ほか、管理者、占有者、工事主、工事施行者)に対して、擁壁等の設置や改造などの必要な措置をとるよう勧告することができます。



 

宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)第22条(土地の保全等)

宅地造成等工事規制区域内の土地の所有者、管理者又は占有者は、宅地造成等(宅地造成等工事規制区域の指定前に行われたものを含む。次項及び次条第1項において同じ。)に伴う災害が生じないよう、その土地を常時安全な状態に維持するように努めなければならない。

2都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内の土地について、宅地造成等に伴う災害の防止のため必要があると認める場合においては、その土地の所有者、管理者、占有者、工事主又は工事施行者に対し、擁壁等の設置又は改造その他宅地造成等に伴う災害の防止のため必要な措置をとることを勧告することができる。

 

 

 

③ ☓

「工事着手後2週間以内に」の部分が誤り。

正確には「あらかじめ」である。あくまでも事前に行う必要がある。

それ以外の記述は正しい。

 

 

宅地造成及び特定盛土等規制法第11条(住民への周知)

工事主は、次条第1項の許可の申請をするときは、あらかじめ、主務省令で定めるところにより、宅地造成等に関する工事の施行に係る土地の周辺地域の住民に対し、説明会の開催その他の当該宅地造成等に関する工事の内容を周知させるため必要な措置を講じなければならない。

 

 

 

④ 〇

そのとおり。

特定盛土等規制区域内において行われる特定盛土等又は土石の堆積に関する工事については、工事主は、当該工事に着手する日の30日前までに、主務省令で定めるところにより、当該工事の計画を都道府県知事に届け出なければならない。ただし、特定盛土等又は土石の堆積に伴う災害の発生のおそれがないと認められるものとして政令で定める工事については、この限りでない。

問題文は宅地造成及び特定盛土等規制法第27条第1項ほぼそのままである。

 

 

宅地造成及び特定盛土等規制法第27条第1項(特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の届出等)

特定盛土等規制区域内において行われる特定盛土等又は土石の堆積に関する工事については、工事主は、当該工事に着手する日の三十日前までに、主務省令で定めるところにより、当該工事の計画を都道府県知事に届け出なければならない。

ただし、特定盛土等又は土石の堆積に伴う災害の発生のおそれがないと認められるものとして政令で定める工事については、この限りでない。

 

 

 

正解 ③

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