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【宅建過去問】宅地造成及び特定盛土等規制法:宅地造成の定義・軽微な変更(令和2年出題 問19)

宅地造成及び特定盛土等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、このに問おいて「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市及び中核市にあってはその長をいうものとし、地方自治法に基づく施行時特例市に係る経過措置については考慮しないものとする。(令和2年出題 問19)

 

① 土地の占有者は、都道府県知事又はその命じた者若しくは委任した者が、基礎調査のために当該土地に立ち入って測量又は調査を行う場合、正当な理由がない限り、立入りを拒み、又は妨げてはならない。

 

② 宅地を宅地以外にするために行う盛土その他の土地の形質の変更は、宅地造成に該当しない。

 

③ 宅地造成等工事規制区域内において、公共施設用地を宅地に転用する者は、宅地造成等に関する工事を行わない場合でも、都道府県知事の許可を受けなければならない。

 

④ 宅地造成等に関する工事の許可を受けた者は、工事施行者の氏名を変更する場合には、遅滞なくその旨を都道府県知事に届け出ればよく、改めて許可を受ける必要はない。

 

① 〇

そのとおり。

宅地造成及び特定盛土等規制法において、都道府県知事は基礎調査のために必要な限度で他人の土地に立ち入ることが認められており、占有者は正当な理由がない限りこれを拒み、又は妨げてはならないとされています。

 

 

宅地造成及び特定盛土等規制法第5条(基礎調査のための土地の立入り等)

都道府県知事(指定都市又は中核市の区域内の土地については、それぞれ指定都市又は中核市の長。第50条を除き、以下同じ。)は、基礎調査のために他人の占有する土地に立ち入つて測量又は調査を行う必要があるときは、その必要の限度において、他人の占有する土地に、自ら立ち入り、又はその命じた者若しくは委任した者に立ち入らせることができる。

2 前項の規定により他人の占有する土地に立ち入ろうとする者は、立ち入ろうとする日の三日前までに、その旨を当該土地の占有者に通知しなければならない。

3 第1項の規定により建築物が存し、又は垣、柵その他の工作物で囲まれた他人の占有する土地に立ち入るときは、その立ち入る者は、立入りの際、あらかじめ、その旨を当該土地の占有者に告げなければならない。

4 日出前及び日没後においては、土地の占有者の承諾があつた場合を除き、前項に規定する土地に立ち入つてはならない。

5 土地の占有者は、正当な理由がない限り、第1項の規定による立入りを拒み、又は妨げてはならない。

 

 

 

② 〇

そのとおり。

宅地を宅地以外の土地にするために行う土地の形質の変更は、宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)における「宅地造成」には該当しません。

条文を掲載します。定義から外れます。

 

 

宅地造成及び特定盛土等規制法第2条第2号(定義)

二 宅地造成 宅地以外の土地を宅地にするために行う盛土その他の土地の形質の変更で政令で定めるものをいう。

 

 

 

③ ☓

許可は不要。届出で良い。

宅地造成等工事規制区域内において、公共施設用地(宅地以外の土地)を宅地に転用する者は、宅地造成等に関する工事を行わない場合、都道府県知事の許可を受ける必要はありません。この場合、許可ではなく、転用した日から14日以内に都道府県知事へ「届け出」を行う必要があります。

 

 

宅地造成及び特定盛土等規制法第21条第4項

4 宅地造成等工事規制区域内において、公共施設用地を宅地又は農地等に転用した者(第12条第1項若しくは第16条第1項の許可を受け、又は同条第2項の規定による届出をした者を除く。)は、その転用した日から十四日以内に、主務省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

 

 

 

④ 〇

そのとおり。

宅地造成及び特定盛土等規制法において、工事の計画を変更する場合は原則として都道府県知事の許可が必要です。しかし、「工事施行者の氏名(名称)や住所の変更」は主務省令で定める「軽微な変更」に該当します。そのため、改めて許可を受ける必要はなく、変更後に遅滞なくその旨を都道府県知事に届け出れば足ります。

 

 

宅地造成及び特定盛土等規制法第16条第1~2項(変更の許可等)

第12条第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る宅地造成等に関する工事の計画の変更をしようとするときは、主務省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。

ただし、主務省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。

2 第12条第1項の許可を受けた者は、前項ただし書の主務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

 

 

 

 

宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第38条(軽微な変更)

宅地造成又は特定盛土等に関する工事について、法第16条第1項ただし書の主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

一 工事主、設計者又は工事施行者の氏名若しくは名称又は住所の変更

二 工事の着手予定年月日又は工事の完了予定年月日の変更

2 土石の堆積に関する工事について、法第16条第1項ただし書の主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

一 工事主、設計者又は工事施行者の氏名若しくは名称又は住所の変更

二 工事の着手予定年月日又は工事の完了予定年月日の変更(当該変更後の工事予定期間(着手予定年月日から完了予定年月日までの期間をいう。以下この号において同じ。)が当該変更前の工事予定期間を超えないものに限る。)

 

 

 

正解 ③

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