地価公示法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。(令和1年出題 問25)
① 都市及びその周辺の地域等において、土地の取引を行う者は、取引の対象土地から最も近傍の標準地について公示された価格を指標として取引を行うよう努めなければならない。
② 標準地は、都市計画区域外や国土利用計画法の規定により指定された規制区域内からは選定されない。
③ 標準地の正常な価格とは、土地について、自由な取引が行われるとした場合におけるその取引(一定の場合を除く。)において通常成立すると認められる価格をいい、当該土地に関して地上権が存する場合は、この権利が存しないものとして通常成立すると認められる価格となる。
④ 土地鑑定委員会は、自然的及び社会的条件からみて類似の利用価値を有すると認められる地域において、土地の利用状況、環境等が特に良好と認められる一団の土地について標準地を選定する。
① ☓
土地の取引を行う者が指標とするのは「最も近傍の標準地」ではなく、「取引の対象土地に類似する利用価値を有すると認められる標準地」です。
都市及びその周辺の地域等において、土地の取引を行う者は、取引の対象土地に類似する利用価値を有すると認められる標準地について公示された価格を指標として取引を行うよう努めなければならない。
地価公示法第1条の2(土地の取引を行なう者の責務)
都市及びその周辺の地域等において、土地の取引を行なう者は、取引の対象土地に類似する利用価値を有すると認められる標準地について公示された価格を指標として取引を行なうよう努めなければならない。
② ☓
土地取引が相当程度見込まれる区域であれば、都市計画区域の外(区域外)からも標準地を選定することができます。また、投機的取引が急激に行われるおそれがあるとして指定される「規制区域」からは、標準地を選定することはできません。
地価公示法第2条第1項(標準地の価格の判定等)
土地鑑定委員会は、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第二項に規定する都市計画区域その他の土地取引が相当程度見込まれるものとして国土交通省令で定める区域(国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)第十二条第一項の規定により指定された規制区域を除く。以下「公示区域」という。)内の標準地について、毎年一回、国土交通省令で定めるところにより、二人以上の不動産鑑定士の鑑定評価を求め、その結果を審査し、必要な調整を行つて、一定の基準日における当該標準地の単位面積当たりの正常な価格を判定し、これを公示するものとする。
③ 〇
そのとおり。
地価公示法における「正常な価格」の判定は、建物や使用収益を制限する権利がないものとして(更地として)行われます。建物や地上権などの制限がある場合でも、それらがないものとして客観的な市場価値を判定します。
地価公示法第2条第2項(標準地の価格の判定等)
2 前項の「正常な価格」とは、土地について、自由な取引が行なわれるとした場合におけるその取引(農地、採草放牧地又は森林の取引(農地、採草放牧地及び森林以外のものとするための取引を除く。)を除く。)において通常成立すると認められる価格(当該土地に建物その他の定着物がある場合又は当該土地に関して地上権その他当該土地の使用若しくは収益を制限する権利が存する場合には、これらの定着物又は権利が存しないものとして通常成立すると認められる価格)をいう。
④ ☓
「特に良好と認められる」の部分が誤り。
正しくは「通常と認められる」である。
標準地は、自然的及び社会的条件からみて類似の利用価値を有すると認められる地域において、土地の利用状況、環境等が通常と認められる一団の土地について選定します。
特に見晴らしが良い、あるいは高級住宅街のように特別に良好な場所を選ぶわけではなく、その地域にとって標準的(一般的)な状態の土地を選びます。
地価公示法第3条(標準地の選定)
前条第一項の標準地は、土地鑑定委員会が、国土交通省令で定めるところにより、自然的及び社会的条件からみて類似の利用価値を有すると認められる地域において、土地の利用状況、環境等が通常と認められる一団の土地について選定するものとする。
正解 ③
過去問演習を繰り返していると「本当にこの勉強法で合っているのか」と不安になる瞬間が必ずあります。そこで、管理者が実務30年の経験と三冠資格(宅建・マン管・管業)を一発合格したノウハウを凝縮した本館ブログの「宅建試験に独学で合格する勉強法と必要勉強時間」でまとめています。
悩む時間を減らし、最短ルートで合格を掴み取りたい方は、是非参考にしてください。
そもそも「地価公示・不動産鑑定」の基本が怪しい…という方は、わかりやすく解説したこちらの講義記事(ライブドアブログに移動します)を先に読んでおくと、過去問の正解率がグッと上がりますよ!