地価公示法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。(平成23年出題 問25)
① 公示区域とは、土地鑑定委員会が都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域内において定める区域である。
② 土地収用法その他の法律によって土地を収用することができる事業を行う者は、公示区域内の土地を当該事業の用に供するため取得する場合において、当該土地の取得価格を定めるときは、公示価格を規準としなければならない。
③ 土地の取引を行う者は、取引の対象土地に類似する利用価値を有すると認められる標準地について公示された価格を指標として取引を行わなければならない。
④ 土地鑑定委員会が標準地の単位面積当たりの正常な価格を判定したときは、当該価格については官報で公示する必要があるが、標準地及びそこの周辺の土地の利用の現況については官報で公示しなくてもよい。
① ☓
土地取引が相当程度見込まれる区域であれば、都市計画区域の外(区域外)からも標準地を選定することができます。また、投機的取引が急激に行われるおそれがあるとして指定される「規制区域」からは、標準地を選定することはできません。
地価公示法第2条第1項(標準地の価格の判定等)
土地鑑定委員会は、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第二項に規定する都市計画区域その他の土地取引が相当程度見込まれるものとして国土交通省令で定める区域(国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)第十二条第一項の規定により指定された規制区域を除く。以下「公示区域」という。)内の標準地について、毎年一回、国土交通省令で定めるところにより、二人以上の不動産鑑定士の鑑定評価を求め、その結果を審査し、必要な調整を行つて、一定の基準日における当該標準地の単位面積当たりの正常な価格を判定し、これを公示するものとする。
② 〇
そのとおり。
土地収用法などの法律により土地を収用できる事業を行う者が、公示区域内の土地をその事業のために取得する場合、公示価格を規準として取得価格を定めなければならないと定められています。
地価公示法第9条(公共事業の用に供する土地の取得価格の算定の準則)
土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)その他の法律によつて土地を収用することができる事業を行う者は、公示区域内の土地を当該事業の用に供するため取得する場合(当該土地に関して地上権その他当該土地の使用又は収益を制限する権利が存する場合においては、当該土地を取得し、かつ、当該権利を消滅させる場合)において、当該土地の取得価格(当該土地に関して地上権その他当該土地の使用又は収益を制限する権利が存する場合においては、当該権利を消滅させるための対価を含む。)を定めるときは、公示価格を規準としなければならない。
③ ☓
「指標として取引を行わなければならない」の部分が誤り。
正しくは「指標として取引を行うよう努めなければならない」である。
つまり努力義務ということです。
地価公示法第1条の2(土地の取引を行なう者の責務)
都市及びその周辺の地域等において、土地の取引を行なう者は、取引の対象土地に類似する利用価値を有すると認められる標準地について公示された価格を指標として取引を行なうよう努めなければならない。
④ ☓
土地鑑定委員会は、標準地の単位面積当たりの正常な価格を判定したときは、その価格だけでなく、標準地及びその周辺の土地の利用の現況についても官報で公示しなければならないと地価公示法で定められています。
地価公示法第6条(標準地の価格等の公示)
土地鑑定委員会は、第二条第一項の規定により標準地の単位面積当たりの正常な価格を判定したときは、すみやかに、次に掲げる事項を官報で公示しなければならない。
一 標準地の所在の郡、市、区、町村及び字並びに地番
二 標準地の単位面積当たりの価格及び価格判定の基準日
三 標準地の地積及び形状
四 標準地及びその周辺の土地の利用の現況
五 その他国土交通省令で定める事項
正解 ②
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