地価公示法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。(平成25年出題 問25)
① 地価公示法の目的は、都市及びその周辺の地域等において、標準地を選定し、その周辺の土地の取引価格に関する情報を公示することにより、適正な地価の形成に寄与することである。
② 標準地は、土地鑑定委員会が、自然的及び社会的条件からみて類似の 利用価値を有すると認められる地域において、土地の利用状況、環境等が通常と認められ、かつ、当該土地の使用又は収益を制限する権利が存しない一団の土地について選定する。
③ 公示価格を規準とするとは、対象土地の価格を求めるに際して、当該対象土地とこれに類似する利用価値を有すると認められる1又は2以上の標準地との位置、地積、環境等の土地の客観的価値に作用する諸要因についての比較を行い、その結果に基づき、当該標準地の公示価格と当該対象土地の価格との間に均衡を保たせることをいう。
④ 不動産鑑定士は、土地鑑定委員会の求めに応じて標準地の鑑定評価を行うに当たっては、近傍類地の取引価格から算定される推定の価格、近傍類地の地代等から算定される推定の価格又は同等の効用を有する土地の造成に要する推定の費用の額のいずれかを勘案してこれを行わなければならない。
① ☓
「その周辺の土地の取引価格に関する情報を公示することにより」の部分が誤り。
正しくは「その正常な価格を公示することにより」である。
地価公示法第1条(目的)
この法律は、都市及びその周辺の地域等において、標準地を選定し、その正常な価格を公示することにより、一般の土地の取引価格に対して指標を与え、及び公共の利益となる事業の用に供する土地に対する適正な補償金の額の算定等に資し、もつて適正な地価の形成に寄与することを目的とする。
② ☓
「当該土地の使用又は収益を制限する権利が存しない一団の土地について選定する」の部分が誤り。
使用収益出来る権利(地上権や賃借権)が設定されている土地でも選定される。
価格算出の際、これらの権利がないものとして計算するのである。
地価公示法第2条第2項(標準地の価格の判定等)
2 前項の「正常な価格」とは、土地について、自由な取引が行なわれるとした場合におけるその取引(農地、採草放牧地又は森林の取引(農地、採草放牧地及び森林以外のものとするための取引を除く。)を除く。)において通常成立すると認められる価格(当該土地に建物その他の定着物がある場合又は当該土地に関して地上権その他当該土地の使用若しくは収益を制限する権利が存する場合には、これらの定着物又は権利が存しないものとして通常成立すると認められる価格)をいう。
③ 〇
そのとおり。
「公示価格を規準とする」とは、地価公示法に定められている規定で、対象となる土地の価格を求めるときに、似たような使い道(利用価値)を持つ標準地と比べて、位置や広さ、環境などの違いを調整し、価格のバランス(均衡)をとる作業のことです。
地価公示法第11条(公示価格を規準とすることの意義)
前三条の場合において、公示価格を規準とするとは、対象土地の価格(当該土地に建物その他の定着物がある場合又は当該土地に関して地上権その他当該土地の使用若しくは収益を制限する権利が存する場合には、これらの定着物又は権利が存しないものとして成立すると認められる価格)を求めるに際して、当該対象土地とこれに類似する利用価値を有すると認められる一又は二以上の標準地との位置、地積、環境等の土地の客観的価値に作用する諸要因についての比較を行ない、その結果に基づき、当該標準地の公示価格と当該対象土地の価格との間に均衡を保たせることをいう。
④ ☓
「又は」・「いずれかを勘案してこれを行わなければならない」の部分が誤り。
正しくは条文を掲載します。
不動産鑑定士が標準地の鑑定評価を行う際は、示された3つの要素(近傍類地の取引価格から算定される推定の価格、近傍類地の地代等から算定される推定の価格、同等の効用を有する土地の造成に要する推定の費用の額)のすべてを勘案しなければなりません。
地価公示法第4条(標準地についての鑑定評価の基準)
不動産鑑定士は、第二条第一項の規定により標準地の鑑定評価を行うにあたつては、国土交通省令で定めるところにより、近傍類地の取引価格から算定される推定の価格、近傍類地の地代等から算定される推定の価格及び同等の効用を有する土地の造成に要する推定の費用の額を勘案してこれを行わなければならない。
正解 ③
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