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【宅建過去問】地価公示・不動産鑑定:収益還元法で査定できる不動産(平成30年出題 問25)

不動産の鑑定評価に関する次の記述のうち、不動産鑑定評価基準によれば、正しいものはどれか。(平成30年出題 問25)

 

① 不動産の価格は、その不動産の効用が最高度に発揮される可能性に最も富む使用を前提として把握される価格を標準として形成されるが、これを最有効使用の原則という。

 

② 収益還元法は、賃貸用不動産又は賃貸以外の事業の用に供する不動産の価格を求める場合に特に有効な手法であるが、事業の用に供さない自用の不動産の鑑定評価には適用すべきではない。

 

③ 鑑定評価の基本的な手法は、原価法、取引事例比較法及び収益還元法に大別され、実際の鑑定評価に際しては、地域分析及び個別分析により把握した対象不動産に係る市場の特性等を適切に反映した手法をいずれか1つ選択して、適用すべきである。

 

④ 限定価格とは、市場性を有する不動産について、法令等による社会的要請を背景とする鑑定評価目的の下で、 正常価格の前提となる諸条件を満たさないことにより正常価格と同一の市場概念の下において形成されるであろう市場価値と乖離することとなる場合における不動産の経済価 値を適正に表示する価格のことをいい、民事再生法に基づく鑑定評価目的の下で、早期売却を前提として求められる価格が例としてあげられる。

 

① 〇

そのとおり。

不動産鑑定評価基準において、「不動産の価格は、その不動産の効用が最高度に発揮される可能性に最も富む使用を前提として把握される価格を標準として形成される」という原則を最有効使用の原則といいます。

 

 

不動産鑑定評価基準

第四章 不動産の価格に関する諸原則

IV 最有効使用の原則

不動産の価格は、その不動産の効用が最高度に発揮される可能性に最も富む使用(以下「最有効使用」という。)を前提として把握される価格を標準として形成される。この場合の最有効使用は、現実の社会経済情勢の下で客観的にみて、良識と通常の使用能力を持つ人による合理的かつ合法的な最高最善の使用方法に基づくものである。

なお、ある不動産についての現実の使用方法は、必ずしも最有効使用に基づいているものではなく、不合理な又は個人的な事情による使用方法のために、当該不動産が十分な効用を発揮していない場合があることに留意すべきである。

 

 

 

② ☓

収益還元法は、賃貸用不動産や事業用不動産の価格を求める場合に特に有効ですが、事業の用に供さない自用の不動産であっても適用すべきではない(適用してはならない)ということはありません。自用の不動産(自分で住む住宅や土地など)であっても、もしその不動産を他人に貸し渡したとしたらどれだけの利益(賃料)を生み出すかを想定(潜在的な賃料を仮定)することによって、収益還元法を適用することができます。

 

 

「不動産鑑定評価基準」総論第7章 第1節

IV 収益還元法

1 意義

収益還元法は、対象不動産が将来生み出すであろうと期待される純収益の現在価値の総和を求めることにより対象不動産の試算価格を求める手法である(この手法による試算価格を収益価格という。)。

収益還元法は、賃貸用不動産又は賃貸以外の事業の用に供する不動産の価格を求める場合に特に有効である。

また、不動産の価格は、一般に当該不動産の収益性を反映して形成されるものであり、収益は、不動産の経済価値の本質を形成するものである。したがって、この手法は、文化財の指定を受けた建造物等の一般的に市場性を有しない不動産以外のものにはすべて適用すべきものであり、自用の住宅地といえども賃貸を想定することにより適用されるものである。

なお、市場における土地の取引価格の上昇が著しいときは、その価格と収益価格との乖離が増大するものであるので、先走りがちな取引価格に対する有力な検証手段として、この手法が活用されるべきである。

 

 

 

③ ☓

実際の鑑定評価では、原則として3つの手法(原価法、取引事例比較法、収益還元法)をすべて適用して試算価格を求め、それらを比較考量(組合せや調整)して決定する必要があります。

 

 

不動産鑑定評価基準 総論第8章 

第七節 試算価格又は試算賃料の調整

試算価格又は試算賃料の調整とは、鑑定評価の複数の手法により求められた各試算価格又は試算賃料の再吟味及び各試算価格又は試算賃料が有する説得力に係る判断を行い、鑑定評価における最終判断である鑑定評価額の決定に導く作業をいう。

試算価格又は試算賃料の調整に当たっては、対象不動産の価格形成を論理的かつ実証的に説明できるようにすることが重要である。このため、鑑定評価の手順の各段階について、客観的、批判的に再吟味し、その結果を踏まえた各試算価格又は各試算賃料が有する説得力の違いを適切に反映することによりこれを行うものとする。

 

 

 

④ ☓

問題文の文章は「特定価格」の定義であり、「限定価格」の定義ではありません。問題文の内容は、不動産鑑定評価基準における特定価格の定義および例(民事再生法等に基づく早期売却など)です。

限定価格とは、隣地の購入や借地権と底地の統合など、特定の当事者間で不動産を併合・分割する際に、通常の市場価格(正常価格)とは異なる価値(増分価値など)が生じるため、市場が相対的に限定される条件下で適正な市場価値を示す価格です。

 

 

不動産鑑定評価基準 第五章 鑑定評価の基本的事項

第三節 鑑定評価によって求める価格又は賃料の種類の確定

2 限定価格

限定価格とは、市場性を有する不動産について、不動産と取得する他の不動産との併合又は不動産の一部を取得する際の分割等に基づき正常価格と同一の市場概念の下において形成されるであろう市場価値と乖離することにより、市場が相対的に限定される場合における取得部分の当該市場限定に基づく市場価値を適正に表示する価格をいう。

限定価格を求める場合を例示すれば、次のとおりである。

(1) 借地権者が底地の併合を目的とする売買に関連する場合

(2) 隣接不動産の併合を目的とする売買に関連する場合

(3) 経済合理性に反する不動産の分割を前提とする売買に関連する場合

 

 

 

正解 ①

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