地価公示法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。(平成14年出題 問29)
① 都市及びその周辺の地域等において、土地の取引を行う者は、取引の対象土地に類似する利用価値を有すると認められる標準地について公示された価格を指標として取引を行うよう努めなければならない。
② 地価公示は、土地鑑定委員会が、毎年1回、2人以上の不動産鑑定士の鑑定評価を求め、その結果を審査し、必要な調整を行って、標準地の正常な価格を判定し、これを公示するものである。
③ 標準地の正常な価格とは、土地について、自由な取引が行われるとした場合に通常成立すると認められる価格をいい、当該土地に地上権がある場合には、その地上権が存するものとして通常成立すると認められる価格をいう。
④ 標準地の鑑定評価は、近傍類地の取引価格から算定される推定の価格、近傍類地の地代等から算定される推定の価格及び同等の効用を有する土地の造成に要する推定の費用の額を勘案して行われる。
① 〇
そのとおり。
都市及びその周辺の地域等において、土地の取引を行う者が対象です。土地取引には、取引対象の土地に類似する利用価値を持つ「標準地」の公示価格を指標(目安)にするよう努める必要があります。
「努めなければならない」とされている通り、義務ではなく努力義務です。そのため、従わなくても罰則はありません。
反対に義務となる場合の例は、不動産鑑定士が鑑定評価をする際や、公共事業で土地を収用する際の価格算定では、この公示価格を基準としなければならない(完全な義務)と定められています。
地価公示法第1条の2(土地の取引を行なう者の責務)
都市及びその周辺の地域等において、土地の取引を行なう者は、取引の対象土地に類似する利用価値を有すると認められる標準地について公示された価格を指標として取引を行なうよう努めなければならない。
② 〇
そのとおり。
地価公示は、土地鑑定委員会が毎年1回、2人以上の不動産鑑定士に鑑定評価を求め、その結果を審査・調整して標準地の正常な価格を判定し、公示する制度です。
地価公示法第2条1項
土地鑑定委員会は、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第二項に規定する都市計画区域その他の土地取引が相当程度見込まれるものとして国土交通省令で定める区域(国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)第十二条第一項の規定により指定された規制区域を除く。以下「公示区域」という。)内の標準地について、毎年一回、国土交通省令で定めるところにより、二人以上の不動産鑑定士の鑑定評価を求め、その結果を審査し、必要な調整を行つて、一定の基準日における当該標準地の単位面積当たりの正常な価格を判定し、これを公示するものとする。
③ ☓
地上権は存在しないものとして算出する。
標準地の正常な価格とは、土地について自由な取引が行われるとした場合に通常成立すると認められる価格をいい、当該土地に建物や地上権などの使用・収益を制限する権利・定着物がある場合でも、それらが「存しない」ものとして通常成立すると認められる価格をいいます。
地価公示法第2条第2項
2 前項の「正常な価格」とは、土地について、自由な取引が行なわれるとした場合におけるその取引(農地、採草放牧地又は森林の取引(農地、採草放牧地及び森林以外のものとするための取引を除く。)を除く。)において通常成立すると認められる価格(当該土地に建物その他の定着物がある場合又は当該土地に関して地上権その他当該土地の使用若しくは収益を制限する権利が存する場合には、これらの定着物又は権利が存しないものとして通常成立すると認められる価格)をいう。
④ 〇
そのとおり。
少し、問題文を分解する。
標準地の鑑定評価は、
・近傍類地の取引価格から算定される推定の価格(取引事例比較法)
・近傍類地の地代等から算定される推定の価格(収益還元法)
・同等の効用を有する土地の造成に要する推定の費用(原価法)
の額を勘案して行われる。
つまり3つの査定方法全てを駆使しなさいということである。
地価公示法第4条(標準地についての鑑定評価の基準)
不動産鑑定士は、第二条第一項の規定により標準地の鑑定評価を行うにあたつては、国土交通省令で定めるところにより、近傍類地の取引価格から算定される推定の価格、近傍類地の地代等から算定される推定の価格及び同等の効用を有する土地の造成に要する推定の費用の額を勘案してこれを行わなければならない。
正解 ③
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