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【宅建過去問】住宅金融支援機構:直接融資する場合の例・住宅融資保険(令和6年出題 問46)

独立行政法人住宅金融支援機構 (以下この問において「機構」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。(令和6年出題 問46)

 

① 証券化支援業務(買取型)において、機構による譲受けの対象となる住宅の購入に必要な資金の貸付けに係る金融機関の貸付債権には、当該住宅の購入に付随する当該住宅の改良に必要な資金は含まれない。

 

② 機構は、地震に対する安全性の向上を主たる目的とする住宅の改良に必要な資金の貸付けを業務として行っている。

 

③ 機構は、民間金融機関による住宅資金の供給を支援するため、民間金融機関が貸し付けた住宅ローンについて、 住宅融資保険を引き受けている 

 

④ 機構は、住宅のエネルギー消費性能(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第2条第1項第2号に規定するエネルギー消費性能をいう。)の向上を主たる目的とする住宅の改良に必要な資金の貸付けを業務として行っている

 

① ☓

住宅金融支援機構の証券化支援業務(買取型)において、機構による譲受け(買取り)の対象となるのは、原則として「住宅の建設または購入に必要な資金の貸付け」に係る貸付債権です。この「住宅の購入に必要な資金」には、単に物件そのものの代金だけでなく、当該住宅の購入に付随する改良(リフォーム等)に必要な資金も含まれます。

 

 

独立行政法人住宅金融支援機構法第13条第1項第1号

一 住宅の建設若しくは購入又は改良(高齢者その他の居住の安定の確保を図ることが特に必要と認められる者として主務省令で定める者が居住性能又は居住環境の確保又は向上を主たる目的として行うものに限る。以下この号において同じ。)に必要な資金(当該住宅の建設若しくは購入又は改良に付随する行為で政令で定めるものに必要な資金を含む。)の貸付けに係る主務省令で定める金融機関の貸付債権の譲受けを行うこと。

 

 

 

② 〇

住宅金融支援機構は、原則として直接融資は行わないが、地震に対する安全性の向上を主たる目的とする住宅の改良(耐震改修など)に必要な資金の貸付けを、直接融資業務(災害予防関係)として行っています。

 

 

独立行政法人住宅金融支援機構法の第13条第1項第6号

六 災害予防代替建築物の建設若しくは購入若しくは災害予防移転建築物の移転に必要な資金(当該災害予防代替建築物の建設若しくは購入又は当該災害予防移転建築物の移転に付随する行為で政令で定めるものに必要な資金を含む。)、災害予防関連工事に必要な資金又は地震に対する安全性の向上を主たる目的とする住宅の改良に必要な資金の貸付けを行うこと。

 

 

 

③ 〇

そのとおり。

住宅金融支援機構は、民間金融機関による住宅資金の供給を円滑にするため、民間金融機関が貸し付けた住宅ローンに対して「住宅融資保険」を引き受ける業務を行っています。これにより、民間金融機関が安心して住宅ローンを貸し出せるようバックアップしています。

この業務に基づき、民間金融機関が貸し付けた住宅ローンについて、債務不履行による損害を補填する「住宅融資保険」を引き受けています。

 

 

独立行政法人住宅金融支援機構法第13条第1項第3号

三 住宅融資保険法による保険を行うこと。

 

 

 

④ 〇

そのとおり。

住宅金融支援機構は、原則として直接融資は行わないが、問題文のとおり、省エネ性能等の向上を主たる目的とする住宅の改良に必要な資金の貸付け(直接融資業務)を業務として行っています。

 

 

独立行政法人住宅金融支援機構法第13条第1項第11号

十一 住宅のエネルギー消費性能(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成二十七年法律第五十三号)第2条第1項第2号に規定するエネルギー消費性能をいう。)の向上を主たる目的とする住宅の改良に必要な資金の貸付けを行うこと。

 

 

 

正解 ①

 

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