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【宅建過去問】住宅金融支援機構:債権の譲受けの対象となる貸付債権(令和3年出題 問46)

独立行政法人住宅金融支援機構(以下この問において「機構」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。(令和3年出題 問46)

 

① 機購は、証券化支援事業(買取型)において、賃貸住宅の購入に必要な資金の貸付けに係る金融機関の貸付債権を譲受けの対象としている

 

② 機構は、市街地の土地の合理的な利用に寄与する一定の建築物の建設に必要な資金の貸付けを業務として行っている。

 

③ 機構は、証券化支援事業(買取型)において、省エネルギー性に優れた住宅を取得する場合について、貸付金の利率を一定期間引き下げる制度を設けている。

 

④ 機構は、経済事情の変動に伴い、貸付けを受けた者の住宅ローンの元利金の支払が著しく困難になった場合に、 償還期間の延長等の貸付条件の変更を行っている。

 

① ☓

住宅金融支援機構は、証券化支援事業(買取型)において、賃貸住宅の建設または購入に必要な資金の貸付けに係る金融機関の貸付債権は譲受けの対象としていません。

管理者も見かけた程度だが、賃貸事業目的でフラット35で融資を受けようとした人が宅建業者に止められているのを見たことがある。これをやってしまうと大変なことになる。

賃貸住宅をするなら、金融機関で事業用ローンを組みなさいということである。

規定の中に、直接「賃貸住宅は対象外」といった記載はないが、「自ら居住する住宅又は自ら居住する住宅以外の親族の居住の用に供する住宅を建設し」との規定があり、これを反対解釈すると、それ以外はNGであることがわかる。

 

 

住宅金融支援機構業務方法書3条1項1号(債権の譲受けの対象となる貸付債権) 

第3条 機構が法第13条第1項第1号に規定する業務により譲り受ける貸付債権(次項に規定するものを除く。)は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。(え)

一 自ら居住する住宅又は自ら居住する住宅以外の親族の居住の用に供する住宅を建設し、又は購入する者に対する貸付けに係るものであること。

 

 

 

② 〇

そのとおり。

住宅金融支援機構は、原則として直接融資は行わないが、例外のひとつとして、都市部の限られた土地を有効活用するため、市街地の土地の合理的な利用に寄与する一定の建築物(1階に店舗、上層階に住宅がある複合ビルなど、相当の住宅部分を有するもの)の建設や購入に必要な資金の貸付け(直接融資)を行っています。

 

 

独立行政法人住宅金融支援機構法第13条第1項第7号

七 合理的土地利用建築物の建設若しくは合理的土地利用建築物で人の居住の用その他その本来の用途に供したことのないものの購入に必要な資金(当該合理的土地利用建築物の建設又は購入に付随する行為で政令で定めるものに必要な資金を含む。)又はマンションの共用部分の改良に必要な資金の貸付けを行うこと。

 

 

 

③ 〇

そのとおり。

住宅金融支援機構は、証券化支援事業(買取型)において省エネルギー性や耐震性などに優れた住宅を取得する場合、貸付金の利率を一定期間引き下げる【フラット35】Sなどの制度を設けています。

 

④ 〇

そのとおり。

住宅金融支援機構は、経済事情の変動により住宅ローンの返済が難しくなった場合に、償還期間の延長や元金返済の据置などの貸付条件の変更を行うことができます。

 

 

独立行政法人住宅金融支援機構業務方法書第26条(貸付けの条件の変更等)

第26条 財形住宅貸付けを受けた者が、第19条第2項第1号イに規定する災害その他特殊な事由として機構が定める事由により、元利金の支払が著しく困難となった場合においては、機構が定めるところにより貸付けの条件の変更又は延滞元利金の支払方法の変更をすることができる。

2 前項に定めるもののほか、貸付けを受けた者に係る貸付けの条件の変更及び延滞元利金の支払方法の変更については、機構が別に定める。

 

 

 

正解 ①

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