宅地建物取引業者が行う広告に関する次の記述のうち、不当景品類及び不当表示防止法 (不動産の表示に関する公正競争規約を含む。)の規定によれば、正しいものはどれか。(平成27年出題 問47)
① 新築分譲マンションを数期に分けて販売する場合に、第1期の販売分に売れ残りがあるにもかかわらず、第2期販売の広告に「第1期完売御礼! いよいよ第2期販売開始!」と表示しても、結果として第2期販売期間中に第1期の売れ残り分を売り切っていれば、不当表示にはならない。
② 新築分譲マンションの広告に住宅ローンについても記載する場合、返済例を表示すれば、当該ローンを扱っている金融機関について表示する必要はない。
③ 販売しようとしている土地が、都市計画法に基づく告示が行われた都 市計画施設の区域に含まれている場合は、都市計画施設の工事が未着手であっても、広告においてその旨を明示しなければならない。
④ 築15年の企業の社宅を買い取って大規模にリフォームし、一棟リノベーションマンションとして販売する場合、「新発売」と表示して広告を出すことはできない。
① ☓
不当表示となる。
たとえ第2期の販売期間中に最終的に売り切ったとしても、広告を出した時点で第1期に売れ残り(売れ残り住戸や、キャンセル住戸の先着順受付など)があるにもかかわらず「完売御礼」と表示することは、消費者に事実と異なる誤認を与えるため許されません。
不動産の表示に関する公正競争規約第23条
(70) 物件について、完売していないのに完売したと誤認されるおそれのある表示
② ☓
表示する必要がある。
新築分譲マンションの広告に住宅ローンについて記載する場合、返済例を表示したとしても、当該ローンを扱っている金融機関の表示を省略することはできません。
・金融機関の名称・商号、または都市銀行・地方銀行・信用金庫等の種類
・借入金の利率および利息を徴する方式、または返済例
不動産の表示に関する公正競争表示規約施行規則第9条
(44) 住宅ローン(銀行その他の金融機関が行う物件の購入資金及びこれらの購入に付帯して必要とされる費用に係る金銭の貸借)については、次に掲げる事項を明示して表示すること。
ア 金融機関の名称若しくは商号又は都市銀行、地方銀行、信用金庫等の種類
イ 借入金の利率及び利息を徴する方式(固定金利型、固定金利指定型、変動金利型、上限金利付変動金利型等の種別)又は返済例(借入金、返済期間、利率等の返済例に係る前提条件を併記すること。また、ボーナス併用払のときは、1か月当たりの返済額の表示に続けて、ボーナス時に加算される返済額を明示すること。)
③ 〇
そのとおり。
不動産広告において、その旨を明示しなければなりません。都市計画法に基づく告示が行われた「都市計画施設(道路、公園など)」の区域に土地が含まれている場合、将来的に建物の建築制限(階数や構造の制限など)を受けるため、買い手にとって非常に重要な情報となります。そのため、たとえ現時点でまだ工事が始まっていない(未着手である)状態であっても、広告には必ずその事実を表示する義務があります。
④ ☓
「新発売」として広告できる。
一棟リノベーションマンションについて、一般消費者に対し、初めて購入の申込みの勧誘を行うことなどの要件を満たせば、新発売と表示は可能である。
「できない」と断言している問題文の記述は誤り。
不動産の表示に関する公正競争規約第18条
(2) 「新発売」 新たに造成された宅地、新築の住宅(造成工事又は建築工事完了前のものを含む。)又は一棟リノベーションマンションについて、一般消費者に対し、初めて購入の申込みの勧誘を行うこと(一団の宅地又は建物を数期に区分して販売する場合は、期ごとの勧誘)をいい、その申込みを受けるに際して一定の期間を設ける場合においては、その期間内における勧誘をいう。
正解 ③
過去問演習を繰り返していると「本当にこの勉強法で合っているのか」と不安になる瞬間が必ずあります。そこで、管理者が実務30年の経験と三冠資格(宅建・マン管・管業)を一発合格したノウハウを凝縮した本館ブログの「宅建試験に独学で合格する勉強法と必要勉強時間」でまとめています。
悩む時間を減らし、最短ルートで合格を掴み取りたい方は、是非参考にしてください。
そもそも「不当景品類及び不当表示防止法」の基本が怪しい…という方は、わかりやすく解説したこちらの講義記事(ライブドアブログに移動します)を先に読んでおくと、過去問の正解率がグッと上がりますよ!