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【宅建過去問】不当景品類及び不当表示防止法:物件の名称として地名等を用いる場合(令和5年出題 問47)

宅地建物取引業者が行う広告に関する次の記述のうち、不当景品類及び不当表示防止法(不動産の表示に関する公正競争規約を含む。)の規定によれば、正しいものはどれか。(令和5年出題 問47)

 

① 実際には取引する意思がない物件であっても実在するものであれば、当該物件を広告に掲載しても不当表示に問われることはない。

 

② 直線距離で50m以内に街道が存在する場合、物件名に当該街道の名称を用いることができる。

 

③ 物件の近隣に所在するスーパーマーケットを表示する場合は、物件からの自転車による所要時間を明示しておくことで、徒歩による所要時間を明示する必要がなくなる。

 

④ 一棟リノベーションマンションについては、一般消費者に対し、初めて購入の申込みの勧誘を行う場合であっても、「新発売」との表示を行うことはできない。

 

① ☓

典型的な「おとり広告」の手口である。当然、不当表示となる。

公正競争規約にもしっかり書いてある。

 

 

不動産の表示に関する公正競争規約第21条(おとり広告)

事業者は、次に掲げる広告表示をしてはならない。

(1) 物件が存在しないため、実際には取引することができない物件に関する表示

(2) 物件は存在するが、実際には取引の対象となり得ない物件に関する表示

(3) 物件は存在するが、実際には取引する意思がない物件に関する表示

 

 

 

② 〇

そのとおり。

直線距離で50m以内に街道(その他の道路や坂名を含む)が存在する場合、物件がその道路に面していなくても、物件名(マンション名など)に当該街道の名称を用いることができます。これは令和4年施行された「不動産の表示に関する公正競争規約」の改正によりルールが緩和されたもので、以前は「物件がその道路に面していること」が必要でしたが、現在は50m以内であれば使用可能となっています。

 

 

不動産の表示に関する公正競争規約第19条

物件の名称として地名等を用いる場合において、当該物件が所在する市区町村内の町若しくは字の名称又は地理上の名称を用いる場合を除いては、次の各号に定めるところによるものとする。

(1) 当該物件の所在地において、慣例として用いられている地名又は歴史上の地名がある場合は、当該地名を用いることができる。

(2) 当該物件の最寄りの駅、停留場又は停留所の名称を用いることができる。

(3) 当該物件が公園、庭園、旧跡その他の施設又は海(海岸)、湖沼若しくは河川の岸若しくは堤防から直線距離で300メートル以内に所在している場合は、これらの名称を用いることができる。

(4) 当該物件から直線距離で50メートル以内に所在する街道その他の道路の名称(坂名を含む。)を用いることができる。

 

 

 

③ ☓

自転車による移動時間で良いとする旨の規定はない。

改正により、「道路距離」または「徒歩所要時間」のどちらか一方、あるいは両方を併記すればよいと変更されました。

 

 

不動産の表示に関する公正競争規約施行規則第9条

(31) デパート、スーパーマーケット、コンビニエンスストア、商店等の商業施設は、現に利用できるものを物件からの道路距離又は徒歩所要時間を明示して表示すること。ただし、工事中である等その施設が将来確実に利用できると認められるものにあっては、その整備予定時期を明示して表示することができる。

 

 

 

④ ☓

「新発売」として広告できる。

一棟リノベーションマンションについて、一般消費者に対し、初めて購入の申込みの勧誘を行うことなどの要件を満たせば、新発売と表示は可能である。

「できない」と断言している問題文の記述は誤り。

 

 

不動産の表示に関する公正競争規約第18条

(2) 「新発売」 新たに造成された宅地、新築の住宅(造成工事又は建築工事完了前のものを含む。)又は一棟リノベーションマンションについて、一般消費者に対し、初めて購入の申込みの勧誘を行うこと(一団の宅地又は建物を数期に区分して販売する場合は、期ごとの勧誘)をいい、その申込みを受けるに際して一定の期間を設ける場合においては、その期間内における勧誘をいう。

 

 

 

正解 ②

 

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