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【宅建過去問】不動産にまつわる税金:印紙税の過怠税・交換契約書の印紙額(平成28年出題 問23)

印紙税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。(平成28年出題 問23)

 

① 印紙税の課税文書である不動産譲渡契約書を作成したが、印紙税を納付せず、その事実が税務調査により判明した場合は、納付しなかった印紙税額と納付しなかった印紙税額の10%に相当する金額の合計額が過怠税として徴収される。

 

② 「Aの所有する甲土地 (価額 3,000円) Bの所有する乙土地 (価額 3,500万円) を交換する」旨の土地交換契約書を作成した場合、印紙税の課税標準となる当該契約書の記載金額は3,500万円である。

 

③ 「Aの所有する甲土地(価額3,000万円)Bに贈与する」旨の贈与契約書を作成した場合、印紙税の課税標準となる当該契約書の記載金額は、3,000万円である。

 

④ 売上代金に係る金銭の受取書 (領収書) は記載された受取金額が3万円未満の場合、印紙税が課されないことから、不動産売買の仲介手数料として、現金 49,500円 (消費税及び地方消費税を含む。) を受け取り、それを受領した旨の領収書を作成した場合、受取金額に応じた印紙税が課される。

 

① ☓

不動産譲渡契約書に収入印紙を貼らずに税務調査で指摘された場合、納付しなかった印紙税額の3倍(当初の印紙税額 + その2倍の金額)に相当する過怠税が徴収されます(10%ではありません)。

また、印紙税の過怠税は、状況に応じて、下記のようになります。

 

・自主的に不申告を申し出た場合は不納付税額の1.1倍(当初の印紙税+10%の過怠税)

・印紙を貼ったが消印(割印)をしなかった場合は、消印を失念した印紙と同額印紙と同額の過怠税が課されます。

 

 

印紙税法 第20条第1~4項(印紙納付に係る不納税額があつた場合の過怠税の徴収)

第8条第1項の規定により印紙税を納付すべき課税文書の作成者が同項の規定により納付すべき印紙税を当該課税文書の作成の時までに納付しなかつた場合には、当該印紙税の納税地の所轄税務署長は、当該課税文書の作成者から、当該納付しなかつた印紙税の額とその二倍に相当する金額との合計額に相当する過怠税を徴収する。

2 前項に規定する課税文書の作成者から当該課税文書に係る印紙税の納税地の所轄税務署長に対し、政令で定めるところにより、当該課税文書について印紙税を納付していない旨の申出があり、かつ、その申出が印紙税についての調査があつたことにより当該申出に係る課税文書について国税通則法第32条第1項(賦課決定)の規定による前項の過怠税についての決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該課税文書に係る同項の過怠税の額は、同項の規定にかかわらず、当該納付しなかつた印紙税の額と当該印紙税の額に百分の十の割合を乗じて計算した金額との合計額に相当する金額とする。

3 第8条第1項の規定により印紙税を納付すべき課税文書の作成者が同条第2項の規定により印紙を消さなかつた場合には、当該印紙税の納税地の所轄税務署長は、当該課税文書の作成者から、当該消されていない印紙の額面金額に相当する金額の過怠税を徴収する。

4 第1項又は前項の場合において、過怠税の合計額が千円に満たないときは、これを千円とする。

 

 

 

② 〇

そのとおり。

土地などの交換契約書において、双方の価額が記載されている場合は、高い方の金額が印紙税の課税標準(記載金額)となります。

土地の交換契約書は、印紙税法上の「不動産の譲渡に関する契約書」(第1号の1文書)に該当します。交換契約書において、交換対象となる双方の資産の価額が記載されている場合の「記載金額」は、以下のように計算する決まりになっています。

・双方の価額が異なる場合: いずれか高い方の金額が記載金額となります。

・交換差金(差額を補填するお金)のみが記載されている場合: その交換差金の額が記載金額となります。

・双方の価額と交換差金が両方記載されている場合: いずれか高い方の金額が記載金額となります(交換差金の額は加算しません)。

 

 

印紙税法基本通達第23条1号ロ

ロ交換 交換金額

なお、交換契約書に交換対象物の双方の価額が記載されているときはいずれか高い方(等価交換のときは、いずれか一方)の金額を、交換差金のみが記載されているときは当該交換差金をそれぞれ交換金額とする。

(例) 土地交換契約書において

1甲の所有する土地(価額100万円)と乙の所有する土地(価額110万円)とを交換し、甲は乙に10万円支払うと記載したもの (第1号文書)110万円

2甲の所有する土地と乙の所有する土地とを交換し、甲は乙に10万円支払うと記載したもの (第1号文書)10万円

 

 

 

③ ☓

贈与契約は無償の契約であり、対価の支払いが発生しないため、契約書に土地の「価額」や「時価」が記載されていても、それは取引の対価ではないため記載金額には該当しません。この場合、記載金額がない不動産譲渡契約書となるため、印紙税額は一律で200円となります。

 

 

印紙税法別表第一 課税物件表(第二条―第五条、第七条、第十二条関係)

物件名

1 不動産、鉱業権、貯留権、二酸化炭素の貯留事業に関する法律(令和六年法律第三十八号)第二条第八項(定義)に規定する試掘権、無体財産権、船舶若しくは航空機又は営業の譲渡に関する契約書

 

課税標準及び税率

2 契約金額の記載のない契約書一通につき 二百円

 

 

 

④ ☓

この問題文には、以下の2つの大きな間違いがあります。

非課税となる基準金額の誤り売上代金の受取書(領収書)が非課税となるのは、受取金額が「3万円未満」ではなく、「5万円未満」です。(平成26年の税制改正により、従来の3万円未満から5万円未満へと引き上げられました。)

領収書に「消費税額等」が明確に区分されて記載されている場合、または「税込価格」と「税抜価格」が両方記載されている場合は、消費税額を抜いた金額(税抜価格)が印紙税の課税判定の基準(記載金額)になります。問題文のケースでは、現金49,500円(うち消費税が10%であれば本体価格45,000円、消費税4,500円)となり、税抜の本体価格は45,000円です。これは非課税基準である「5万円未満」に該当するため、印紙税は課されません。



 

印紙税法別表第一 課税物件表(第二条―第五条、第七条、第十二条関係)

物件名 17

1 売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書

 

非課税物件

1 記載された受取金額が五万円未満の受取書

 

 

 

正解 ②

 

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