印紙税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。(平成20年出題 問27)
① 建物の賃貸借契約に際して敷金を受け取り、「敷金として20万円を領収し、当該敷金は賃借人が退去する際に全額返還する」旨を記載した敷金の領収証を作成した場合、印紙税は課税されない。
② 土地譲渡契約書に課税される印紙税を納付するため当該契約書に印紙をはり付けた場合には、課税文書と印紙の彩紋とにかけて判明に消印しなければならないが、契約当事者の代理人又は従業者の印章又は署名で消印しても、消印をしたことにはならない。
③ 当初作成の 「土地を1億円で譲渡する」旨を記載した土地譲渡契約書の契約金額を変更するために作成する契約書で、「当初の契約書の契約金額を2,000万円減額し、 8,000万円とする」旨を記載した変更契約書は、契約金額を減額するものであることから、印紙税は課税されない。
④ 国を売主、株式会社A社を買主とする土地の譲渡契約において双方が署名押印して共同で土地譲渡契約書を2通作成し、国とA社がそれぞれ1通ずつ保存することとした場合、 A社が保存する契約書には印紙税は課税されない。
① ☓
全額返還される旨が記載されていても、敷金の領収証は印紙税法上の課税文書(第17号の2の受取書)に該当するため、印紙税が課税されます。
敷金の受領は「金銭の受取書」にあたります。後日全額返還される預り金的な性質であっても、金銭を受け取った事実があるため、印紙税法別表第一(17号の2)の受取書として課税対象となります。
印紙税法別表第一 課税物件表(第二条―第五条、第七条、第十二条関係)
物件名 17
1 売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書
2 金銭又は有価証券の受取書で1に掲げる受取書以外のもの
課税標準及び税率
1 売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書で受取金額の記載のあるもの
次に掲げる受取金額の区分に応じ、一通につき、次に掲げる税率とする。
百万円以下のもの 二百円
② ☓
土地譲渡契約書(課税文書)に貼り付けた収入印紙の消印は、契約当事者本人だけでなく、その代理人、支配人、その他の従業者(従業員)の印章または署名で行っても有効です。
印紙の再利用(使い回し)を防止するため、印章(認め印や社印など)または署名(ボールペン等による自筆のサイン。鉛筆など消えやすいものは不可)で消印する。
消印する人は、当事者本人、代理人、従業員など。また、当事者のうち誰か1人のもので足ります(全員で消印する必要はありません)。
印紙税法施行令第5条(印紙を消す方法)
課税文書の作成者は、法第八条第二項の規定により印紙を消す場合には、自己又はその代理人(法人の代表者を含む。)、使用人その他の従業者の印章又は署名で消さなければならない。
③ ☓
契約金額を減額する変更契約書であっても、印紙税が課されない(非課税となる)わけではなく、一律200円の印紙税が課されます。
契約金額を減少させる変更契約書(第1号文書や第2号文書など)は、印紙税法上「記載金額がないもの(金額の記載がない文書)」として扱われます。
印紙税法別表第一 課税物件表(第二条―第五条、第七条、第十二条関係)
物件名
1 不動産、鉱業権、貯留権、二酸化炭素の貯留事業に関する法律(令和六年法律第三十八号)第二条第八項(定義)に規定する試掘権、無体財産権、船舶若しくは航空機又は営業の譲渡に関する契約書
課税標準及び税率
2 契約金額の記載のない契約書一通につき 二百円
④ 〇
そのとおり。
国と国等以外の者が共同で作成した課税文書については、国等以外の者が保存する契約書は国が作成したものとみなされるため、私人が保存する契約書には印紙税は課税されません。
印紙税法 第4条第5項
5 次条第2号に規定する者(以下この条において「国等」という。)と国等以外の者とが共同して作成した文書については、国等又は公証人法(明治四十一年法律第五十三号)に規定する公証人が保存するものは国等以外の者が作成したものとみなし、国等以外の者(公証人を除く。)が保存するものは国等が作成したものとみなす。
正解 ④
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