印紙税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、以下の覚書又は契約書はいずれも書面により作成されたものとする。(令和4年出題 問23)
① 土地を 8,000万円で譲渡することを証した覚書を売主Aと買主Bが作成した場合、本契約書を後日作成することを文書上で明らかにしていれば、当該覚書には印紙税が課されない。
② 一の契約書に甲土地の譲渡契約 (譲渡金額 6,000万円) と乙建物の譲渡契約 (譲渡金額 3,000万円) をそれぞれ区分して記載した場合、印紙税の課税標準となる当該契約書の記載金額は、6,000万円である。
③ 当初作成した土地の賃貸借契約書において「契約期間は5年とする」旨の記載がされていた契約期間を変更するために、「契約期間は10年と「する」旨を記載した覚書を貸主Cと借主Dが作成した場合、当該覚書には印紙税が課される。
④ 駐車場経営者Eと車両所有者Fが、Fの所有する車両を駐車場としての設備のある土地の特定の区画に駐車させる旨の賃貸借契約書を作成した場合、土地の賃借権の設定に関する契約書として印紙税が課される。
① ☓
本契約書を後日作成することが明記されていても、その覚書には印紙税が課されます。
日本の印紙税法において、重要なのは文書の「名称」ではなく「記載されている内容(実質)」です。
土地を8,000万円で譲渡するという当事者間の合意(意志の合致)が文書に記載されているため、それ自体が第1号の1文書(不動産の譲渡に関する契約書)に該当します。更に、「後日、本契約書を作成する」という文言があっても、その覚書が「契約の成立を証明する目的」で作成されたものである以上、課税対象から外れることはありません。
印紙税法別表第一 課税物件表(第二条―第五条、第七条、第十二条関係)
番号 1号
物件名 1 不動産、鉱業権、貯留権、二酸化炭素の貯留事業に関する法律(令和六年法律第三十八号)第二条第八項(定義)に規定する試掘権、無体財産権、船舶若しくは航空機又は営業の譲渡に関する契約書
課税標準及び税率
1 契約金額の記載のある契約書
五千万円を超え一億円以下のもの 六万円
② ☓
一の契約書(1通の文書)に、同じ号に属する課税事項が2つ以上記載されている場合、それぞれを区分して記載していたとしても、印紙税の課税標準となる記載金額はそれらの合計額となります。
印紙税法基本通達第24条第1号
通則4に規定する記載金額の計算は、次の区分に応じ、それぞれ次に掲げるところによる。 (昭59間消3-24、平元間消3-15改正)
(1) 一の文書に、課税物件表の同一の号の課税事項の記載金額が2以上ある場合
当該記載金額の合計額
(例)
1 請負契約書
A工事200万円、B工事300万円 (第2号文書)500万円
2 不動産及び鉱業権売買契約書
不動産1,200万円、鉱業権400万円 (第1号文書)1,600万円
③ 〇
そのとおり。
印紙税は、文書のタイトルが「契約書」であるか「覚書」や「合意書」であるかに関わらず、その記載内容(実質)によって課税の有無が判断されます。原契約の内容を変更・補充する文書も、印紙税法上の「契約書」に該当します。
原契約である「土地の賃貸借契約書」は、印紙税法における第1号の2文書(土地の賃借権の設定に関する契約書)という課税文書に該当します。
印紙税法別表第一 課税物件表(第二条―第五条、第七条、第十二条関係)
番号
1
物件名
2 地上権又は土地の賃借権の設定又は譲渡に関する契約書
④ ☓
問題文のケースでは原則として「土地の賃借権の設定に関する契約書(第1号の2文書)」には該当せず、印紙税は課されません。
車庫という設備(施設)のある駐車場だからです。
建物賃貸借契約書は不課税文書ですが、それに準ずるとされています。
国税庁の「質疑応答事例(駐車場使用契約書)」
【照会要旨】
次の文書は、土地を駐車場として使用することについての文書ですが、どのように取り扱うのでしょうか。
【回答要旨】
記載金額のない第1号の2文書(土地の賃借権の設定に関する契約書)です。
駐車場の利用を内容とする契約書については、その態様に応じて、次のように取り扱われます。
(1) 駐車場として土地を賃貸借するもの…………土地の賃借権の設定に関する契約書(第1号の2文書)
(2) 車庫を賃貸借するもの…………賃貸借に関する契約書(不課税文書)
正解 ③
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