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【宅建過去問】不動産にまつわる税金:住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減(平成26年出題 問23)

住宅用家屋の所有権の移転登記に係る登録免許税の税率の軽減措置に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

(平成26年出題 問23)

 

① この税率の軽減措置は、一定の要件を満たせばその住宅用家屋の敷地の用に供されている土地に係る所有権の移転の登記にも適用される。

 

② この税率の軽減措置は、個人が自己の経営する会社の従業員の社宅として取得した住宅用家屋に係る所有権の移転の登記にも適用される。

 

③ この税率の軽減措置は、以前にこの措置の適用を受けたことがある者が新たに取得した住宅用家屋に係る所有権の移転の登記には適用されない。

 

④ この税率の軽減措置は、所有権の移転の登記に係る住宅用家屋が、一定の耐震基準に適合していても、床面積が50㎡未満の場合には適用されない。

 

① ☓

住宅用家屋の所有権の移転登記に係る登録免許税の税率の軽減措置は、「建物(住宅用家屋)」のみに適用され、その敷地である「土地」の所有権移転登記には適用されません。

条文にも、土地の記載は一切ない。

 

 

租税特別措置法第73条(住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減)

個人が、昭和五十九年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に建築後使用されたことのない住宅用家屋又は建築後使用されたことのある住宅用家屋のうち政令で定めるものの取得(売買その他の政令で定める原因によるものに限る。次条第2項、第74条の2第2項及び第74条の3第1項において同じ。)をし、当該個人の居住の用に供した場合には、これらの住宅用家屋の所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところによりこれらの住宅用家屋の取得後一年以内(一年以内に登記ができないことにつき政令で定めるやむを得ない事情がある場合には、政令で定める期間内。次条第2項、第74条の2第2項及び第75条において同じ。)に登記を受けるものに限り、登録免許税法第9条の規定にかかわらず、千分の三とする。

 

 

 

② ☓

住宅用家屋の所有権の移転登記に係る登録免許税の税率の軽減措置は、「個人が自己の居住の用に供する(マイホームとして自分で住む)」家屋であることが絶対の要件となっています。

 

条文にも「個人が」とはっきり書いてある。

 

 

租税特別措置法第73条(住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減)

個人が、昭和五十九年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に建築後使用されたことのない住宅用家屋又は建築後使用されたことのある住宅用家屋のうち政令で定めるものの取得(売買その他の政令で定める原因によるものに限る。次条第2項、第74条の2第2項及び第74条の3第1項において同じ。)をし、当該個人の居住の用に供した場合には、これらの住宅用家屋の所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところによりこれらの住宅用家屋の取得後一年以内(一年以内に登記ができないことにつき政令で定めるやむを得ない事情がある場合には、政令で定める期間内。次条第2項、第74条の2第2項及び第75条において同じ。)に登記を受けるものに限り、登録免許税法第9条の規定にかかわらず、千分の三とする。

 

 

 

③ ☓

住宅用家屋の所有権の移転登記に係る登録免許税の税率の軽減措置は、過去に利用したことがある人であっても、新たに取得した住宅用家屋が要件を満たしていれば何度でも重ねて適用を受けることができます。

法律上、適用回数の制限を設けて「以前に適用を受けたことがある者には適用しない」とする規定はない。

 

④ 〇

そのとおり。

住宅用家屋の所有権の移転登記に係る登録免許税の軽減措置を受けるためには、床面積(登記簿面積)が50㎡以上でなければなりません。そのため、いくら一定の耐震基準に適合していても、床面積が50㎡未満である場合はこの軽減措置の適用対象外となります。

 

 

租税特別措置法施行令第42条第1項(所有権の移転登記の税率が軽減される建築後使用されたことのある住宅用家屋の範囲等)

法第73条に規定する建築後使用されたことのある住宅用家屋のうち政令で定めるものは、次に掲げる要件の全てに該当する家屋であることにつき、当該個人の申請に基づき当該家屋の所在地の市町村長又は特別区の区長が証明したものとする。

一 当該家屋が前条第1号又は第2号に該当するものであること。

二 当該家屋が建築基準法施行令第三章及び第五章の四の規定若しくは国土交通大臣が財務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準に適合するものであること又は昭和五十七年一月一日以後に建築されたものであること

 

 

 

 

租税特別措置法施行令第41条(登記の税率が軽減される住宅用家屋の範囲)

法第72条の2に規定する住宅用の家屋で政令で定めるものは、次の各号の一に該当する家屋であることにつき、当該個人の申請に基づき当該家屋の所在地の市町村長又は特別区の区長(勤労者財産形成促進法第9条第1項に規定する勤労者が、当該勤労者を雇用する事業主、当該事業主を構成員とする同項に規定する事業主団体又は当該事業主若しくは当該事業主団体が出資する同項に規定する福利厚生会社から同項に規定する住宅資金の貸付けを受けて新築又は取得をする住宅用の家屋その他の財務省令で定める家屋にあつては、独立行政法人勤労者退職金共済機構の理事長その他の財務省令で定める者。次条第1項において同じ。)が証明したものとする。

一 専ら当該個人の住宅の用に供される一棟の家屋(隣接する二棟以上の家屋を共に当該住宅の用に供する場合には、これらのすべての家屋)で床面積の合計が五十平方メートル以上であるもの

二 次に掲げる一棟の家屋でその構造上区分された数個の部分を独立して住居その他の用途に供することができるものにつきその各部分を区分所有する場合には、当該家屋のうち専ら住宅用の部分でその床面積が五十平方メートル以上であるもの

 

 

 

正解 ④

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