土地の売買による所有権の移転登記等に係る登録免許税の税率の軽減措置に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。(令和7年出題 問23)
① この税率の軽減措置は、地目が雑種地となっている土地の売買による所有権の移転登記についても適用される。
② この税率の軽減措置の適用対象となる土地は、その価額が1,000万円未満のものに限られる。
③ この税率の軽減措置は、法人が土地の売買による所有権の移転登記を受ける場合には適用されない。
④ この税率の軽減措置の適用対象となる土地は、その面積が1,000㎡未 満のものに限られる。
① 〇
そのとおり。
土地の売買による所有権移転登記の軽減措置(本則2.0%から1.5%への軽減)は、地目にかかわらず「土地」であれば対象となります。
条文を掲載するが、地目による制限の規定はない。
租税特別措置法第72条(土地の売買による所有権の移転登記等の税率の軽減)
個人又は法人が、平成二十五年四月一日から令和十一年三月三十一日までの間に、土地に関する登記で次の各号に掲げるものを受ける場合には、当該各号に掲げる登記に係る登録免許税の税率は、登録免許税法第9条の規定にかかわらず、当該各号に掲げる登記の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
一 売買による所有権の移転の登記 千分の十五
二 所有権の信託の登記 千分の三
2 平成十五年四月一日から平成十八年三月三十一日までの間に登録免許税法別表第一第1号(十二)ロ(3)又はホ(1)に掲げる仮登記を受けた者が、土地について、当該仮登記に基づき前項の規定により同項各号の登記を受ける場合には、同法第17条第1項の規定により控除する割合は、同項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる登記の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
一 売買による所有権の移転の登記 千分の七・五
二 所有権の信託の登記 千分の一・五
3 平成十五年三月三十一日以前に登録免許税法別表第一第1号(十二)ロ(3)に掲げる仮登記を受けた者が、土地について、当該仮登記に基づき第1項の規定により同項第1号の登記を受ける場合には、同法第17条第1項の規定により控除する割合は、同項及び所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第24条第4項の規定にかかわらず、千分の三とする。
② ☓
そんな規定はない。
価額についての制限はない。
③ ☓
法人でも適用を受けられる。
これが「住宅用家屋税率の軽減措置」の方であれば、法人には適用がない。
だが問題文は「土地の売買による所有権の移転登記等の税率の軽減」である。
「住宅用家屋」の場合と混同しないように注意しよう。
条文にも「個人又は法人が」としっかり書いてある。
租税特別措置法第72条(土地の売買による所有権の移転登記等の税率の軽減)
個人又は法人が、平成二十五年四月一日から令和十一年三月三十一日までの間に、土地に関する登記で次の各号に掲げるものを受ける場合には、当該各号に掲げる登記に係る登録免許税の税率は、登録免許税法第9条の規定にかかわらず、当該各号に掲げる登記の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
一 売買による所有権の移転の登記 千分の十五
二 所有権の信託の登記 千分の三
2 平成十五年四月一日から平成十八年三月三十一日までの間に登録免許税法別表第一第1号(十二)ロ(3)又はホ(1)に掲げる仮登記を受けた者が、土地について、当該仮登記に基づき前項の規定により同項各号の登記を受ける場合には、同法第17条第1項の規定により控除する割合は、同項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる登記の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
一 売買による所有権の移転の登記 千分の七・五
二 所有権の信託の登記 千分の一・五
3 平成十五年三月三十一日以前に登録免許税法別表第一第1号(十二)ロ(3)に掲げる仮登記を受けた者が、土地について、当該仮登記に基づき第1項の規定により同項第1号の登記を受ける場合には、同法第17条第1項の規定により控除する割合は、同項及び所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第24条第4項の規定にかかわらず、千分の三とする。
④ ☓
そんな規定はない。
面積制限はない。
正解 ①
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