不動産取得税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。(平成30年出題 問24)
① 不動産取得税は、不動産の取得があった日の翌日から起算して3月以内に当該不動産が所在する都道府県に申告納付しなければならない。
② 不動産取得税は不動産の取得に対して課される税であるので、家屋を改築したことにより当該家屋の価格が増加したとしても、新たな不動産の取得とはみなされないため、不動産取得税は課されない。
③ 相続による不動産の取得については、不動産取得税は課されない。
④ 一定の面積に満たない土地の取得については、不動産取得税は課されない。
① ☓
不動産取得税は確定申告をしてから納税するのではない。
そもそも不動産取得税は国税ではないので、都道府県が課す地方税である。
従って税務署ではなく、都道府県税の機関に納付する。
例えば東京都の不動産なら、東京都主税局の都税事務所から送付される納税通知書によって納付する「普通徴収」の形式です。
② ☓
家屋を改築したことにより、当該家屋の価格が増加した場合は、その改築をもって新たな不動産の取得とみなされるため、増加した価格を課税標準として不動産取得税が課されます。
地方税法第73条の2第3項
3 家屋を改築したことにより、当該家屋の価格が増加した場合には、当該改築をもつて家屋の取得とみなして、不動産取得税を課する。
③ 〇
そのとおり。
相続によって不動産を取得した場合、原則として不動産取得税は課されません。
地方税法第73条の7第1項1号(形式的な所有権の移転等に対する不動産取得税の非課税)
道府県は、次に掲げる不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。
一 相続(包括遺贈及び被相続人から相続人に対してなされた遺贈を含む。)による不動産の取得
不動産取得税は、売買、贈与、建築(新築・増築・改築)、交換などによって不動産(土地・建物)を取得した際に、その取得者に一度だけ課せられる地方税です。
非課税になる事例もありますが、数が多いのと、宅建試験では、非課税の代表選手は「相続」ですので、これだけは抑えておきましょう。
④ ☓
不動産取得税は面積が小さい場合に非課税になるといった規定はない。
ただ、「軽減措置」の規定に面積要件がある。
土地自体の面積に上限・下限はありませんが、その土地の上に立つ住宅が上記の床面積要件(40㎡〜240㎡など)をクリアしていることが連動して必須条件となります。
不動産取得税が安くなる要件に「面積規準」があるのであって、面積の大小によって非課税になるわけではない。
混同しやすいので、注意してください。
地方税法第73条の14第1項
住宅の建築(新築された住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないものの購入を含むものとし、政令で定めるものに限る。)をした場合における当該住宅の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、一戸(共同住宅、寄宿舎その他これらに類する多数の人の居住の用に供する住宅(以下不動産取得税において「共同住宅等」という。)にあつては、居住の用に供するために独立的に区画された一の部分で政令で定めるもの)について千二百万円を価格から控除するものとする。
地方税法施行令第37条の16第1項1号(法第73条の14第1項の住宅の建築)
法第73条の14第1項に規定する住宅の建築で政令で定めるものは、次の各号に掲げる住宅の建築の区分に応じ、当該各号に定める住宅の建築とする。
一 共同住宅等(法第73条の14第1項に規定する共同住宅等をいう。次号、第39条の2の4第1項及び第39条の3において同じ。)以外の住宅の建築(新築された住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないものの購入を含む。以下この条及び第39条の3において同じ。) 当該建築に係る住宅(当該建築が住宅と一構となるべき住宅の新築である場合にあつては一構をなすこれらの住宅とし、当該建築が住宅の増築又は改築である場合にあつては当該増築又は改築がされた後の住宅とする。以下次条までにおいて同じ。)の床面積(区分所有される住宅にあつては、居住の用に供する専有部分の床面積とし、当該専有部分の属する建物に共用部分があるときは、これを共用すべき各区分所有者の専有部分の床面積の割合により当該共用部分の床面積を按分して得た面積を当該専有部分の床面積に算入するものとする。第37条の18第1項及び第39条の2の4第1項第1号において同じ。)が四十平方メートル以上二百四十平方メートル以下の住宅の建築
正解 ③
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